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相続放棄の定額プラン-相続後3カ月超の相続放棄もご相談下さい

相続放棄の期間も短い上に1回しかできず、
かつ相続放棄の取消は原則できない
という失敗できない手続こそ専門家へ

定額プランとは、
定型的かつ財産額が少なめなものを
通常価格より安く提供するプランです。

R8.1.4 文字の大きさや不人気部分の一部見直し

 

JR両国駅前の司法書士長田法務事務所

 03-3635-2119 

  • 税込4.95万円~の標準型相続放棄の定額プラン-標準C
  • 税込6.6万円~のお任せ型相続放棄の定額プラン-ベストC
  • 相続を知って3カ月-限定オプションで利用できます
  • さらに割引あり-標準Cからの2名以上のご依頼

第1.相続放棄定額プランの3つの特徴-墨田区の司法書士長田法務事務所

2つのコースから好みで選べます

相続放棄のメニューの標準コースとできるだけ相続放棄の手続を司法書士に任せたい安心のベストコースの中から自分でチョイス

不足分はオプションを利用することもできる

面倒なことをオプションで依頼することもできる

さらに割引があります

標準コースとベストコースには、コースだけでもお得なのに、さらにお得な割引もご用意しています

第2.相続放棄の定額プランのご紹介(実費別)

相続放棄の定額プランの2つのコースの対象と特徴をまとめてみました。

コースで共通のこと

・相続の第1順位で利用(相続人が子供)

・相続発生時から3ヶ月以内である(超過はベストコース限定オプション)

・ネット(又は電話)経由で弊事務所と直接契約した場合に限ります。

1.標準コース 4.5万円(税込4.95万円)~

このコースは、ご自分で必要書類を収集するけれども、

相続放棄の申請手続きを司法書士に代行して欲しい方が対象です。

 

必要書類収集リストに従って、

ご自分で必要書類を収集していただきますが、

オプションで不足書類の取得代行が依頼できます。

 

このコースの特徴は、

必要書類の収集が有料となる以外は、

司法書士が相続放棄で必要な家庭裁判所の手続きの全てをサポートできることです。

 

以下の一連の手続きの代行をしますので、自分で行うより安心感があります。

① 書類収集オプションも利用できます

② 司法書士が相続放棄の申立書類を作成します

③ 家庭裁判所からの質問(照会書)のフォローします

④ 家庭裁判所へ書類を提出代行をします

⑤ 相続放棄完了後の受理通知書が届くまでのフォローをします

⑥ オプションで相続放棄の受理証明書も取得できます

 

※ このコースは、死亡時から3カ月以内に限ります

もし、相続を知ってから3か月以内の場合は、ベストコースのみです。

2.ベストコース 6万円(税込6.6万円)~

こちらは、相続放棄申立手続と書類収集をお任せしたい方や標準コースにはないオプション利用が対象です。

但し、照会書はご自分で記載していただきます。(書き方は教えます)

標準コースとの違いは、
相続を知ってから3カ月以内の相続放棄も
選択できるコースです。

 

債権者への通知や、他の相続人への通知、
次順位の相続放棄もオプションとして
選択できます。

特徴:全てのオプションが選択できます。

※ 戸籍割(引き)のご案内

令和6年3月1日からの戸籍の広域交付制度により、
ご自分で戸籍謄本を取得することが
容易になりました。

そこで、相続第一順位の方で全ての戸籍を集めた方は、
ベストC基本料金から5%割引が適用されます。

ご相談ください。

 

ご相談は、墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119 

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第3.相続放棄の定額プラン利用の要件

①  当事者の全員が国内在住の日本人で問題なく意思の表明ができること

未成年者や成年後見制度等の利用がない人

 

② 相続人は配偶者ないし子供である(相続第1順位)

⇒  次順位者はオプションあり(ベストC限定)

 

③ 数次相続や代襲相続、養子縁組が入っていない

 

④   相続発生後3カ月以内である

⇒ 3カ月超でも第1順位はオプションあり(ベストC限定)

  上記の条件に当てはまらない場合でもご相談下さい

相続放棄プランの詳細へ

第4.初回面談時に(できるだけ)お持ちいただきたいもの

① 相談者様の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード等)

② 認印

③ 相続関係と相談したい内容をまとめたメモ

④ 相談者様の戸籍謄本や住民票、亡くなった方の戸籍謄本

なお、④は、なければ後日でも結構です

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オプションを知りたい方は、相続放棄定額プランの詳細をクリックして下さい     

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  • 長年忘れていた相続登記の相談をしたいのですが?
  • 司法書士に一部の相続手続きだけを頼んでもいいの?
  • 相続ではなく、不動産売買なども相談できますか?

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