遺言、相続放棄、遺産・財産管理、相続・贈与・売買・抵当権抹消等の不動産登記、司法書士による監修などのご相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所
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東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制
墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区の相続など
司法書士の無料相談もあります
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第1 無料相談の利用について
第2 ご依頼の際について
第3 司法書士について
☎03-3635-2119 無料相談は、墨田区両国駅前の司法書士長田法務事務所
外出が多く、緊急性の高い電話予約を優先してしまうことがありますので、メールでは、当日及び翌営業日のご予約を受け付けていません。
無料相談とはいえ準備がございます。
また、本来業務の合間に行っていることをご理解ください。
1.本人確認書類(ご相談者の運転免許証や住基カードなど)
2.相続関係などの相談したい内容の簡単なメモ(財産や相続人など)
3.お認め印
4.相続の場合は、亡くなった人の戸籍謄本や住民票除票-役所で取得
5.不動産がある場合は、登記簿謄本(全部事項証明書)-法務局で取得
6.贈与や不動産売却の場合は、不動産登記簿や固定資産税の明細書など
7.その他に、相談の資料になる書類(固定資産税評価証明書など)
※ 良くわからない時は、少なくとも1~3のものだけはお持ち下さい。
また、持参書類にご不明点がございましたら、どうぞお問合せ下さい
個人の遺言・相続・贈与・抵当権抹消
に限った一般的な相談のみが無料相談です。
その他は、お断りするか有料相談となります。
無料相談の趣旨は、
法律や制度を知らない普通の方への
手続きのご案内と考えています。
有料相談となるのは次のようなものです。
① 自分で作成した申請書や訴状、その他の書類のチェック
② 計算など、その場で回答できない種類の相談
③ 見積りのための相談
④ 調査が必要な相談
⑤ コンサルティングにあたるもの
など。
法人や個別具体的な事例相談など、
相談の趣旨に合わないと司法書士が判断した場合は、有料又は相談自体をお断りすることがあります。
無料相談の趣旨は、Q4でも書きました通りです。
その他には、当事務所を知ってもらうこと、司法書士とのお試しの相談機会を与えることです。
少しでも多くの方に相談の機会を与えたいので、1回限りとしています。
メールフォームは、ご予約や来所、面談方法等のために用意しています。
メール相談は、相談の意思の疎通に問題があるために行っておりません。
但し、ご用意する書類や面談日の調整、自分はどのプランが向いているか、業務提携、取材などのお問合せはできます。
今までに、依頼者様の都合に合わせて、自宅、会社、老人ホーム、新幹線での移動中の相談を行ってきました。
原則として有料ですが、出張相談付きプランも用意しています。
法人は営利法人であり、相談内容も個人と異なり、専門的なことが多く準備も必要なことが多いために有料相談としております。
相談と依頼の流れ
無料相談について
近くに、コインパーキングがありますが、駅前のために安くありません。
だいたい1時間で660~1100円位です。
できるだけ、公共交通機関をご利用下さい。
無料相談は、原則として平日の営業時間内(10時~18時)です。
勤務のために営業時間内に間に合わない方は、特別に営業時間外の無料相談(平日20時迄のナイター相談)があります。
なお、有料相談は、土日も対応しています。
高齢者向けの相談付プランや事案によっては、
2回目以降も相談ができることもあります。
ゆっくり無料相談をしたい人のニーズがあることは理解していますが、できるだけ公平に接したいので、原則、有料としました。
手続きの流れや、予算、費用などの一般的なご説明を致します。
ただ、概算として説明しますので、確定的ではありません。
ほとんどの仕事がオーダーメードとなる性質上、どうしても、書類や条件、当事者などを確認しないと正確な金額は見積もりできないのです。
ご了承願います。
数多くのホームページから、選んでくれた方への感謝の気持ちと宣伝広告費などの経費が安いという点で、卸価格的なものもあります。
ホームページを見たと言って直接依頼しないと、通常の報酬になります。
不動産会社、コンサルタント会社、フランチャイズ本部勤務などの経験に基づくよろず無料相談もできます。
また、大手メディアへの出演や大手企業のセミナー講師実績もあり、他の普通の司法書士とは絶対的に違う付加価値があります。
その他、指定場所への同行や細かい書類収集、訪問相談、頼みにくい相談などもリクエストがあれば個別に対応できます。
さらに、代表の司法書士が担当しますので、依頼完了後も直接のお問合せができ、相談がしやすいとお客様からは言われています。
司法書士長田法務事務所の紹介
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弁護士法72条という法律がありますので、紛争への介入に関しては、認定司法書士は訴額140万円までの小さな紛争しか介入できません。
但し、司法書士は、弁護士以外で唯一裁判所や法務局への提出書類の作成権限があります。
なお、紛争が生じていない場合の財産管理やその手続代理業務は、司法書士は弁護士と同様に規則に規定がある業務として行うことができます。
相続税は、税理士業務の中でも難しい部類であり、他の税理士の話では、税理士でもほとんど申告経験がない方も多く、専門性が高いと言えます。
このような税金の計算や相談は、必ず税理士にして下さい。
但し、法的な手続きは弁護士や司法書士の方が専門です。
なお、弁護士や司法書士でも税理士を無料で紹介してくれるはずです。
良くある質問へ
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