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法定相続情報証明制度の利用

法定相続情報証明制度の利用-相続手続きなら墨田区の司法書士長田法務事務所 

東京都墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利な場所にあります。

第1.法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは

国が相続手続の簡素化の一環として
できた制度です。

 

これは、相続手続に必要な戸籍謄本や
住民票、相続関係を図面化した書類などを
法務局に持参又は郵送することで、
無料で
法務局が法定相続関係を証明してくれるものです。

 

相続登記を忘れている空き地や空き家問題の解決、
震災復興に必要な区画整理事業や
公共用地の買収等を進めるために役立つ制度です。

 

ここでは、法定相続情報証明制度の手続と
必要書類や費用、手続の概要
を司法書士が
ご案内しています。

 

相続登記や相続手続きのご相談なら、
墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

司法書士長田法務事務所のご紹介

第2.司法書士からの役立つアドバイス

 特に、このような方へおススメ

 不動産より、銀行や証券会社などの口座が多い方

 複数の地方に投資不動産や山林などをお持ちの方

 相続手続をスムーズ、かつ早く行いたい方

 

相続が始まった瞬間から、不動産・預貯金・
証券会社・自動車・税金や年金の手続きなど、

たくさんの相続手続きが発生します。

 

今までは、少しでも早く多くの相続手続に
着手するために、同じ戸籍謄本を2~3通
づつ取得して、
何回も郵送手続きをしていました。

 

その際に、戸籍謄本の一部を紛失して、
追加で同じ戸籍謄本を取得するなど、
面倒や余計な費用がかかる事がありました。

 

しかし、戸籍謄本や住民票を各1通取得して
定相続情報証明制度を利用すれば、
法務局で複数の法定相続情報一覧図を取得でき、
無駄な費用や時間が軽減できます。

 

しかも、相続登記など1つの手続きのついでに
司法書士に依頼すれば、
戸籍謄本の収集から
法定相続情報一覧図の取得、相続登記などの
煩雑な手続きを全て
お任せできます。

 

もちろん、法定相続情報一覧図だけの依頼も可能です。

令和6年3月1日、戸籍謄本等の広域交付が開始しました。

一部を除き、最寄りの市区町村役場でまとめて戸籍が取得できます。

令和6年4月1日より、法定相続情報番号制度が施行されました。

➡ 不動産登記に法定相続情報一覧図や戸籍謄本、
住民票を添付しなくてもこの法定相続情報番号を
提供することで、添付書類の数を減らせる制度です。

 

相続手続をスムーズかつ、早く行いたい方へ

相続登記など相続手続き依頼のついでに、
司法書士に法定相続証明制度の利用も
依頼することをお勧めします。

相続で便利な戸籍謄本等の広域交付について

第3.法定相続情報証明制度の利用に必要な書類と法務局の費用

法定相続情報証明制度の利用とは、
管轄の法務局で、
法定相続情報一覧図の保管及び
その写しの交付の申出をすることです。

 

法定相続情報証明制度のご相談は、
墨田区両国駅前の司法書士長田法務事務所へ

☎03-3635-2119

お客様の声へ

1.必ず用意すべき書類(第1順位の相続の場合です)

① 被相続人の戸籍謄本一式(出生から死亡まで)

※ これが用意しにくい時がある

 

② 被相続人の住民票の除票

➡ 廃棄済みで取得できない時に必要

 

③ 相続人の戸籍謄本

 

④ 自分で作成した法定相続情報一覧図

※ きれいなら手書きでもいい

 

⑤ 本人確認できる書類

➡ 運転免許証やマイナンバーカードなど

2.場合によっては必要と言われる書類

① 各相続人の住民票

➡ 相続人の住所も一覧図で証明してほしい時

 

② 委任状

➡ 代理人に依頼する時

 

③ 戸籍の附票

➡ 1の②の住民票の除票が用意できない時

 

④ 直系尊属(被相続人の親)の戸籍謄本

➡ 直系尊属が相続人の時

 

⑤ 直系尊属(被相続人の親)の戸籍謄本一式(出生~死亡迄)

➡ 第3順位の相続の時

 

⑥ 兄弟姉妹の戸籍謄本

➡ 第3順位の相続の時

 

⑦ 子供又は兄弟姉妹の戸籍謄本一式(出生~死亡迄)

➡ 代襲相続人がいる時

 

⑧ 代襲相続人の戸籍謄本

➡ 代襲相続人がいる時

 

⑨ その他法務局で要求される書類

➡ 市区町村役場発行の廃棄証明書など

※ 一部の書類が廃棄等でそろわない時など

3.法定相続情報証明制度の利用にかかる法務局の費用

無料です

 

4.司法書士の費用の概算について(消費税込の表示)

当司法書士に手続代行を依頼する費用は、
次の2種類があります。

 

1.他の手続きのオプションとして

➡ 1.1万円から(実費や事務手数料除く)

※ 相続登記や預貯金の名義変更、
遺産整理業務と一緒に依頼して下さい

 

2.単独依頼

➡ 4.4万円から(実費や事務手数料除く)

この他に、戸籍謄本等の取得費用は別途必要。

 

※ 数次相続の場合は、
被相続人1名あたりの金額です。

詳しくは、この下の第7に記載しています。

第4.制度利用の申出の方法

管轄の法務局で、法定相続情報一覧図の保管及び
その写しの交付の申出をします。

1.申出人の範囲(法定相続情報証明制度の利用できる)

被相続人の相続人

2.申出人の代理人の範囲

① 法定代理人

➡ 未成年者の両親や被後見人の後見人など

 

② 民法上の親族

 

③ 資格者代理人

➡ 弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士などの8士業のみ

3.提出方法(法務局への)

直接提出または郵送で可能です

4.原本還付について

戸籍謄本や住民票等の原本の返却は、
申出時ではなく完了時に返還されます。


法定相続情報一覧図の保管及び
その写しの交付の申出・
審査終了後、
法定相続情報一覧図と一緒に返還されます。

 

郵送の申出時は、返信封筒があれば、
返還送付してもらえます。

5.法定相続情報一覧図の写しの再交付

最初の申出後5年間は、可能です。

第5.法定相続情報証明制度の申請の管轄

この申出ができる管轄法務局は、次の通りです。

① 被相続人の本籍地を管轄する法務局

被相続人の最後の住所地を管轄する法務局

申出人の住所地を管轄する法務局

④ 被相続人名義の不動産を管轄する法務局

第6.法定相続情報証明制度の利用についての注意

法定相続情報証明制度という名前からも、
あくまでも法定相続状態を証明するものです。

つまり、複数の戸籍謄本に記載された
法定相続関係の事実を簡易に1通で
証明する書面と言えます。

 

ですから、以下のように、
できないことや複数の申出もありえます。(注意)

 

① 遺産分割や相続放棄、相続分の譲渡などの
特殊な形態は書面に反映されない 

 

②後日相続人に新たな相続が発生した場合
(数次相続となった場合)も反映されない

※ 申出時に審査された相続関係です

数次相続の場合は、再度、つぎの相続の
申出をすればよいことになります。

 

③ 数次相続の連件の申出について

A.被相続人ごとに申出及び書類を整える必要があります

※ 戸籍と住民票は援用できます

例えば、申出人の署名押印付き免許証の写し
(本人確認書類)が援用不可など、

連件申出には不便な点があります。(法の不備では?)

 

B.相続登記と同時に申請する時とは少し書面が違います

例:被相続人の戸籍謄本の範囲など

 

④ 戸籍謄本を添付できない時は利用できない

例えば、被相続人が日本に帰化をした方
のように、日本の戸籍謄本が一部存在しないなど

 

⑤ 戸籍謄本は、相続日以降に取得したものを利用

通常は、相続が始まってから戸籍を取得しますので、
あまり気にならないかもしれません。

 

⑥ 法定相続情報番号は、不動産登記のみ利用できる

この番号制度は、令和6年4月1日から施行されました。

相続登記等の不動産登記の添付書類のうち、
法定相続情報番号を提供することで、
戸籍謄本や住民票の添付を省略できる制度です。

但し、この番号は税務署や社会保険事務所などへの利用はできません。

また、申出後5年経過した場合は、この番号は利用できないようです。

さらに、申出後の住所移転や相続などには対応していませんので、
ご注意下さい。

第7.法定相続情報証明制度の利用の司法書士の費用

① 実費(自分で行ってもかかる費用)

・住民票や戸籍謄本取得代など

※ 1通あたり300~750円位

 

・郵便代や交通費、定額小為替代など

 

② 司法書士報酬(消費税込の表示・目安です)

相続登記又は遺産整理、預貯金の相続と
一緒に依頼した場合実費は別途必要)

なお、遺産整理(財産額が5000万円超
の依頼の場合に限り無料です。

 

A.第1順位の場合

➡ 1申出で1.1万円~

※ 代襲・数次相続や養子、相続人の数による

 

B.第2、第3順位の場合

➡ 1申出で3.3万円~

※ 代襲・数次相続や養子、相続人の数による

 

・法定相続情報証明制度のみの単独の依頼の場合

⇒1申出で基本料金が4.4万円から(事務手数料別途)

他に、①などの実費+書類取得報酬

 

法定相続情報証明制度のご相談は、

墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

相続手続きの簡素化1-(仮)法定相続情報証明制度

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