遺言、相続放棄、遺産・財産管理、相続・贈与・売買・抵当権抹消等の不動産登記、司法書士による監修などのご相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所
遺言相続,不動産登記が中心の司法書士長田法務事務所の公式HP
東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制
墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区の相続など
司法書士の無料相談もあります
お気軽にお問い合わせ下さい
03-3635-2119
東京都墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利な場所にあります。
法定相続情報証明制度とは
国が相続手続の簡素化の一環として
できた制度です。
これは、相続手続に必要な戸籍謄本や
住民票、相続関係を図面化した書類などを
法務局に持参又は郵送することで、無料で
法務局が法定相続関係を証明してくれるものです。
相続登記を忘れている空き地や空き家問題の解決、
震災復興に必要な区画整理事業や
公共用地の買収等を進めるために役立つ制度です。
ここでは、法定相続情報証明制度の手続と
必要書類や費用、手続の概要を司法書士が
ご案内しています。
相続登記や相続手続きのご相談なら、
墨田区の司法書士長田法務事務所へ
☎ 03-3635-2119
司法書士長田法務事務所のご紹介
相続と預貯金の名義変更
特に、このような方へおススメ
不動産より、銀行や証券会社などの口座が多い方
複数の地方に投資不動産や山林などをお持ちの方
相続手続をスムーズ、かつ早く行いたい方
相続が始まった瞬間から、不動産・預貯金・
証券会社・自動車・税金や年金の手続きなど、
たくさんの相続手続きが発生します。
今までは、少しでも早く多くの相続手続に
着手するために、同じ戸籍謄本を2~3通
づつ取得して、何回も郵送手続きをしていました。
その際に、戸籍謄本の一部を紛失して、
追加で同じ戸籍謄本を取得するなど、
面倒や余計な費用がかかる事がありました。
しかし、戸籍謄本や住民票を各1通取得して
法定相続情報証明制度を利用すれば、
法務局で複数の法定相続情報一覧図を取得でき、
無駄な費用や時間が軽減できます。
しかも、相続登記など1つの手続きのついでに
司法書士に依頼すれば、戸籍謄本の収集から
法定相続情報一覧図の取得、相続登記などの
煩雑な手続きを全てお任せできます。
もちろん、法定相続情報一覧図だけの依頼も可能です。
令和6年3月1日、戸籍謄本等の広域交付が開始しました。
一部を除き、最寄りの市区町村役場でまとめて戸籍が取得できます。
令和6年4月1日より、法定相続情報番号制度が施行されました。
➡ 不動産登記に法定相続情報一覧図や戸籍謄本、
住民票を添付しなくてもこの法定相続情報番号を
提供することで、添付書類の数を減らせる制度です。
相続手続をスムーズかつ、早く行いたい方へ
相続登記など相続手続き依頼のついでに、
司法書士に法定相続証明制度の利用も
依頼することをお勧めします。
相続で便利な戸籍謄本等の広域交付について
相続登記の定額プラン
法定相続情報証明制度の利用とは、
管轄の法務局で、
法定相続情報一覧図の保管及び
その写しの交付の申出をすることです。
法定相続情報証明制度のご相談は、
墨田区両国駅前の司法書士長田法務事務所へ
☎03-3635-2119
お客様の声へ
司法書士長田法務事務所の紹介
① 被相続人の戸籍謄本一式(出生から死亡まで)
※ これが用意しにくい時がある
② 被相続人の住民票の除票
➡ 廃棄済みで取得できない時に必要
③ 相続人の戸籍謄本
④ 自分で作成した法定相続情報一覧図
※ きれいなら手書きでもいい
⑤ 本人確認できる書類
➡ 運転免許証やマイナンバーカードなど
① 各相続人の住民票
➡ 相続人の住所も一覧図で証明してほしい時
② 委任状
➡ 代理人に依頼する時
③ 戸籍の附票
➡ 1の②の住民票の除票が用意できない時
④ 直系尊属(被相続人の親)の戸籍謄本
➡ 直系尊属が相続人の時
⑤ 直系尊属(被相続人の親)の戸籍謄本一式(出生~死亡迄)
➡ 第3順位の相続の時
⑥ 兄弟姉妹の戸籍謄本
➡ 第3順位の相続の時
⑦ 子供又は兄弟姉妹の戸籍謄本一式(出生~死亡迄)
➡ 代襲相続人がいる時
⑧ 代襲相続人の戸籍謄本
➡ 代襲相続人がいる時
⑨ その他法務局で要求される書類
➡ 市区町村役場発行の廃棄証明書など
※ 一部の書類が廃棄等でそろわない時など
無料です
当司法書士に手続代行を依頼する費用は、
次の2種類があります。
1.他の手続きのオプションとして
➡ 1.1万円から(実費や事務手数料除く)
※ 相続登記や預貯金の名義変更、
遺産整理業務と一緒に依頼して下さい
2.単独依頼
➡ 4.4万円から(実費や事務手数料除く)
この他に、戸籍謄本等の取得費用は別途必要。
※ 数次相続の場合は、
被相続人1名あたりの金額です。
詳しくは、この下の第7に記載しています。
管轄の法務局で、法定相続情報一覧図の保管及び
その写しの交付の申出をします。
被相続人の相続人
① 法定代理人
➡ 未成年者の両親や被後見人の後見人など
② 民法上の親族
③ 資格者代理人
➡ 弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士などの8士業のみ
直接提出または郵送で可能です
戸籍謄本や住民票等の原本の返却は、
申出時ではなく完了時に返還されます。
法定相続情報一覧図の保管及び
その写しの交付の申出・審査終了後、
法定相続情報一覧図と一緒に返還されます。
郵送の申出時は、返信封筒があれば、
返還送付してもらえます。
最初の申出後5年間は、可能です。
この申出ができる管轄法務局は、次の通りです。
① 被相続人の本籍地を管轄する法務局
② 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
③ 申出人の住所地を管轄する法務局
④ 被相続人名義の不動産を管轄する法務局
法定相続情報証明制度という名前からも、
あくまでも法定相続状態を証明するものです。
つまり、複数の戸籍謄本に記載された
法定相続関係の事実を簡易に1通で
証明する書面と言えます。
ですから、以下のように、
できないことや複数の申出もありえます。(注意)
① 遺産分割や相続放棄、相続分の譲渡などの
特殊な形態は書面に反映されない
②後日相続人に新たな相続が発生した場合
(数次相続となった場合)も反映されない
※ 申出時に審査された相続関係です
数次相続の場合は、再度、つぎの相続の
申出をすればよいことになります。
③ 数次相続の連件の申出について
A.被相続人ごとに申出及び書類を整える必要があります
※ 戸籍と住民票は援用できます
例えば、申出人の署名押印付き免許証の写し
(本人確認書類)が援用不可など、
連件申出には不便な点があります。(法の不備では?)
B.相続登記と同時に申請する時とは少し書面が違います
例:被相続人の戸籍謄本の範囲など
④ 戸籍謄本を添付できない時は利用できない
例えば、被相続人が日本に帰化をした方
のように、日本の戸籍謄本が一部存在しないなど
⑤ 戸籍謄本は、相続日以降に取得したものを利用
通常は、相続が始まってから戸籍を取得しますので、
あまり気にならないかもしれません。
⑥ 法定相続情報番号は、不動産登記のみ利用できる
この番号制度は、令和6年4月1日から施行されました。
相続登記等の不動産登記の添付書類のうち、
法定相続情報番号を提供することで、
戸籍謄本や住民票の添付を省略できる制度です。
但し、この番号は税務署や社会保険事務所などへの利用はできません。
また、申出後5年経過した場合は、この番号は利用できないようです。
さらに、申出後の住所移転や相続などには対応していませんので、
ご注意下さい。
① 実費(自分で行ってもかかる費用)
・住民票や戸籍謄本取得代など
※ 1通あたり300~750円位
・郵便代や交通費、定額小為替代など
② 司法書士報酬(消費税込の表示・目安です)
・相続登記又は遺産整理、預貯金の相続と
一緒に依頼した場合(実費は別途必要)
なお、遺産整理(財産額が5000万円超)
の依頼の場合に限り無料です。
A.第1順位の場合
➡ 1申出で1.1万円~
※ 代襲・数次相続や養子、相続人の数による
B.第2、第3順位の場合
➡ 1申出で3.3万円~
※ 代襲・数次相続や養子、相続人の数による
・法定相続情報証明制度のみの単独の依頼の場合
⇒1申出で基本料金が4.4万円から(事務手数料別途)
他に、①などの実費+書類取得報酬
法定相続情報証明制度のご相談は、
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相続手続きの簡素化1-(仮)法定相続情報証明制度へ
相続手続の簡素化-法定相続情報証明制度の続編へ
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