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自筆証書遺言書保管制度 at法務局

司法書士に聞きたい、基本のキ

自筆証書遺言書保管制度 at 法務局墨田区の司法書士長田法務事務所

この自筆証書遺言書保管制度は、
法務局における遺言書の保管等に関する法律
よって生まれました。

施行日は、令和2年7月10日です。

 

これによって、
遺言書の紛失や改ざんの防止ができ、
安価で安全な保管が行われることで、
終活の一環として、
今までよりも遺言書が身近に感じられる
と思う方が増えると思います。

 

正直に言えば、自筆証書ですから、
公正証書に比べたら弱い点があります。

 

しかし、費用とこの制度の特性を考えると、
司法書士や弁護士などと相談もプラスすれば、
選択が広がった点で評価が高いと思います。

 

依頼者及び推定相続人の特性を鑑みて
公正証書遺言が良いか、
この新しい制度にすべきか
を皆様と考えてゆきたいと思います。

 

メニュー

第1で、自筆証書遺言書保管制度 at法務局のメリットとデメリット

第2で、自筆証書遺言書保管申請の流れ

第3で、司法書士の費用

と、3つのありがちな相談をまとめました。

 

相続や遺言書に関するご相談は、
東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

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第1.自筆証書遺言書の法務局保管のメリットとデメリット

1.メリット(全て自筆証書遺言書です)

  遺言書の保管申請費用が安い

  保管申請料は1件3900円

※ 継続的な保管料は不要

 

 

  遺言書が安全な場所で保管される

  自宅よりも警備もしっかりしています

 

 

  遺言書の紛失や改ざん、破棄、隠匿の心配が要りません

  親族などに勝手に遺言書をみられてしまうことがありません

 

 

  遺言書が保管されているかを調べることができます-相続後-

  全国の法務局で自筆証書遺言の存在を調べられます

※ cf.公正証書遺言が全国の公証役場でできることと同様

 

 

  裁判所の検認手続や証人が不要

  検認費用とその手続期間が削減され、遺言執行のスピードアップが可能

  当然ですが、自筆証書なので、公正証書のような証人2名も不要です

 

2.デメリット(全て自筆証書遺言書です)

  遺言書保管申請の代理や郵送はできません

  本人確認も含まれますので、必ず遺言者本人の法務局への出頭が必要

  身体が不自由な方や法務局が遠い方などにはハードルが高い

 

 

  遺言書の内容の相談はできません(申請の相談は法務局へ)

  保管申請に必要な形式や書類や管轄、手続の相談は法務局で出来ます

  法的なアドバイスは受けられませんので、司法書士などへご相談を

 

 

  自筆証書遺言書ですから財産目録以外は全て自筆です

  全て印字できる公正証書とは異なります 

  字が書けない方は利用が困難です

 

 

  遺言書保管申請の管轄法務局が少ない

  原則として、法務局の本局と支局で受付です

 

なお、東京では、
東京法務局本局、板橋出張所、
府中・八王子・西多摩の3支局のみ。

 

ちなみに、墨田区や江東区、江戸川区などの
城東地区は、東京法務局本局が近いです。

 

 

  保管申請は前日迄の完全予約制となり、申請に様式があります

  A4版の紙の片面のみ利用し、ページ番号を入れ、 ホチキス等でとめない、封をしない、余白に規定がある、など

 

  少し面倒なところです

 

 

  その他の注意

法務局への保管申請の直接のデメリット
ではありませんが、自筆証書遺言書
であることは変わらないので、

公正証書に比べると、紛争の可能性はない
とは言えません。

 

公正証書は、法律専門家である公証人の
法的な助言が受けられ、
証人2名もおり、
公証人が本人確認をする点で証拠力が高いといえます。

 

公正証書も自筆証書も、遺言書作成には、
司法書士や弁護士に相談することは多いので、
状況に応じて自筆証書か公正証書かを選択することが大切です。

 

自筆証書遺言や公正証書遺言に関するご相談は、
東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

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第2.自筆証書遺言書保管申請 at 法務局の流れ

自筆証書遺言の保管申請に必要な書類から
保管証取得までの流れと
その基本的な補足説明をいたします。

この制度のイメージをつかんでいただければ幸いです。

 

※ 法務局は、遺言書の形式(署名・日付・押印)のチェックのみをします。

➡ 法務局では、その内容の実効性や有効性、
紛争可能性は相談ができません。

 

※ 司法書士は、将来、遺言書の内容が実行できるようにチェックします。

自筆証書遺言の作成の相談から文案作成まで

.自筆証書遺言の作成と法務局の保管制度のご依頼

2.必要書類の取得と持参

3.遺言者と司法書士が相談の上で遺言文案の作成

 

※ 法務局の保管申請様式で遺言書文案を作成します

➡ このSTEP1が一番時間がかかります

詳しくは、ページの一番下の遺言のリンクから知りたい情報を選んで下さい。

遺言書を保管する法務局を決める(管轄があります)

以下の場所を管轄する法務局が選べます。

1.遺言者の住所地

2.遺言者の本籍地

3.遺言者所有の不動産の所在地

 

例えば

1.遺言者の住所(1)が東京都墨田区

2.本籍地(2)が板橋区

3.奥多摩町に別荘不動産を所有(3)

 

この場合は、次の1~3のいずれかを管轄にできます。

1.東京法務局

2.東京法務局板橋出張所

3.東京法務局西多摩支局

 

ところで、東京都の管轄は、
東京法務局本局、同板橋出張所、
府中・八王子・西多摩の3支局の

合計5つの法務局で遺言書保管ができます。

遺言書の保管申請書を作成する

1. 遺言書の保管申請書は、次の方法で取得します

① 法務局のホームページからダウンロード

http://www.moj.go.jp/content/001321933.pdf

(パソコンで作れます)

 

② 法務局で手に入れる

 

2.遺言書の保管申請にあたり基本的な注意事項

① 4ページ+手数料納付用紙が保管申請書の基本セット

➡ 書き方は、明瞭な字で
住民票や戸籍謄本のとおりに正確に記載して下さい

 

例:住所について

 東京都墨田区両国2丁目21番5号

 東京都墨田区両国2215(ハイフンが✖)

 

② 遺言書のサイズについて

➡ A4サイズの紙に財産目録以外は自筆で書く

 

③ 遺言書の余白について

 本体と財産目録にそれぞれ以下の余白が必要

➡ 上5ミリ以上、下10ミリ以上、
左20ミリ以上、右5ミリ以上の余白です

 

④ 遺言書の書き方について

➡ 保管申請に必要な書き方

・表面のみを利用

遺言書本体は、財産目録以外の全文を自筆

・財産目録の添付を別紙1などと記載

・ページ数を入れ、割印はしない

・各ページに署名と印を押し、ホチキス止めをしない

※ 財産目録も自筆で記入してもOK

 

⑤ 印鑑について

➡ 遺言書も申請書も認印でOK

 

⑥ 封筒は不要

➡ 遺言書の保管官がチェックするから

自筆証書遺言書の保管申請の予約をする

完全予約制です(令和2年7月1日より開始)

但し、前日までに予約して下さい。

以下の予約方法があります。

 

 

1.法務局手続案内予約サービスの専用HPにおける予約

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

➡ 24時間365日ご利用可能です

 

2.電話予約及び窓口予約

➡ 申請したい管轄の法務局へ直接電話又は訪問します。

➡ 営業時間に注意

法務局へ保管の申請に行く

1.必要書類を持参します

➡ STEP1とSTEP3で作成した
遺言書と保管申請書類などを
管轄の法務局へ持参します。

 

2.この他に法務局に持参する書類

① 本籍地の記載された住民票など-3か月以内

※ 本籍地省略のミスや有効期限ミスが多いです

 

② 本人確認書類

➡ マイナンバーカード、運転免許証、
運転履歴証明書、パスポート、
在留カード、
特別永住者証明書、乗員手帳です

※ 有効期限に注意

 

③ 手数料3900円(1通)

 

3.即日、申請完了

➡ 遺言書保管官との面接があり、
特に問題がなければ申請完了です

保管証を受け取る

STEP5の申請が完了しましたら、
A4サイズ1枚の保管証を受領します。

お疲れさまでした。

第3.司法書士の費用(消費税込の表示)

自筆証書遺言書保管制度の利用サポートについて

 

1.遺言定額プランのオプションとして

甲 保管申請書の作成のみ

➡ 基本申請書4枚まで16500円~

 

乙 保管申請書の作成及び管轄法務局への同行

➡ 東京本局の場合は38500円

 

2.自筆証書遺言書保管制度の申請のみの利用

甲 保管申請書の作成のみ

➡ 基本申請書4枚まで38500円~

※ 1の甲と異なり、遺言書はご自分でご用意を
していただきますが、内容及び様式に合うか否か
のチェック1回分が追加されています

但し、遺言書の作り直しの場合は、
ご自分で行うか有料の定額プランとするかを選ぶことができます。

 

乙 保管申請書の作成及び管轄法務局への同行
➡ 東京本局の場合は60500円

 

1.2共通

※ 甲又は乙を選択可

※ 消費税や法務局の遺言書保管料3900円、法務局への交通費は別途必要

※ 法務局の営業時間内でしたら当事務所で保管申請の予約もサポートします

※ 乙を選択した場合でも遺言書保管官との面接は遺言者様のみです

➡ 事前に聞かれることの予行演習をしますので心細さの緩和はできます

 

下のバナーに遺言定額プランがあります。

お得な遺言定額プラン+この利用サポートの併用で、
遺言書保管制度もお得に利用ができます。

 

さいごになりましたが、
自筆証書遺言書の法務局による保管制度の
概要を
一般向けに書いてみました。

専門家から見たら不十分な点がありますが、
新しい制度を一般の方向けに発信することが
目的ですので、ご理解下さい。

 

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遺言や相続登記などの定額プランもあります。

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