遺言、相続放棄、遺産・財産管理、相続・贈与・売買・抵当権抹消等の不動産登記、司法書士による監修などのご相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所
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住宅ローンの完済おめでとうございます。
土日や平日夜間しか時間が取れない方!
抵当権抹消登記は、司法書士へお任せ下さい!
当事務所では、平日夜間や土日もご依頼を
メールフォームから引き受けています。
面倒な手続きのストレスから解放され、
時間以外の満足も得られるはずです。
抵当権抹消登記のご相談は、
令和6年7月25日netflix「地面師たち」配信の
小説や登記・土地取引監修の実績もある
墨田区の司法書士長田法務事務所
☎ 03-3635-2119
お客様の声へ
抵当権抹消登記の手続と費用
抵当権抹消登記をしたいだけでも、
登記手続き上は、住所や氏名変更、
相続登記、抵当権の移転登記などを
一緒に行わなければならないことがあります。
しかし、銀行から来た案内書類には、
法務局へ相談するか、司法書士に
依頼して下さいと書いてあるだけです。
銀行や法務局、ネットで調べる時間と、
登記をやり直す無駄な手間を考えるより、
初めから司法書士に依頼すれば、
完了書類が自宅に届くことを待つだけです。
抵当権抹消登記は、司法書士業務の中では
比較的簡単な部類と言われています。
しかし、住所変更や相続、古い抵当権、
金融機関の名前が変わっている場合は、要注意です。
金融機関の住宅ローン等の返済が終わったら、
ご自宅等の不動産に設定されている
金融機関の抵当権を外す登記です。
金融機関からの書類(抵当権抹消登記)
相続発生後のローンの完済なのか、
ローン完済後の相続かの順番によって、
登記の申請内容が異なります。
住宅ローンの返済中に、その借主が
亡くなった時は、多くの方が加入する
団信の有無を確認して下さい。
※ 団信とは、団体信用生命保険の事です。
これは、
住宅ローン返済中に契約者に万が一のことがあったときに、
住宅ローン残高がゼロになる保険のことです。
相続があった場合には、
団信に加入していれば、住宅ローンが完済されます。
公的融資などには、例外があります。
団信と相続と抵当権抹消登記
抵当権設定登記の時の住所と
ローン完済時の住所が異なる場合
抵当権抹消登記を行う前に、
住所変更の登記を行わなければなりません。
これが結構、曲者です。
仮に、購入した住所で登記していても、
後日、再開発や市町村合併、
住居表示実施、町名や地番変更などの
行政側の理由で、住宅ローンの完済時と、
自宅を登記した時の住所が異なることがあります。
それでも、住所変更登記を漏らすと、
法務局で間違いを直す補正ではなく、
申請自体をなかったことにして、
始めからやり直すという
取下げの指示が法務局からあります。
従わなければ、
抵当権抹消登記の申請を却下されます。
この他にも、抵当権設定登記後に、
結婚や離婚等によって氏名変更があったら、
氏名変更の登記を行わなければなりません。
抵当権抹消登記とそのリスク
お金を借りた時とローンを完済した時の
金融機関名(銀行など)が違う時は要注意です。
抵当権抹消登記を行うときには、
金融機関(銀行)の会社登記簿と
不動産登記簿、解除証書の内容などをみて、
金融機関名の変更日の先後をチェックします。
※ 抵当権者が当初と違うときとは、
金融機関の合併、商号変更、債権譲渡、
抵当権自体の譲渡など、
いろいろな原因があります。
この場合に、ローン完済前に
抵当権が移転した事実があれば、
抵当権抹消登記を行う前に、
抵当権移転登記を行わなければなりません。
これも、抵当権移転登記を漏らすと、
取下げの指示が法務局からあります。
従わなければ、
抵当権抹消登記の申請が却下されます。
番外編:金融機関の名前が変わっても、
抵当権移転登記がいらない例
1.単に商号変更だけで、
銀行自体の中身が変わらないとき
2.ローン完済が先で、
その後に金融機関が合併して消滅したとき
借りた時と現在の金融機関名が違う時は、
抵当権抹消登記とその他の登記の有無の
判断が難しいと思います。
抵当権抹消登記に関するご相談は、
東京都墨田区の司法書士長田法務事務所
☎ 03-3635-2119
抵当権抹消登記の手続と費用
最新又は正確なことは、申請先に直接お問い合わせ下さい。
1.抵当権抹消登記や相続登記、登記簿謄本の申請先
● 東京法務局 墨田出張所(墨田区菊川一丁目17ー13)
電話 03-3631-1408
■ 墨田区と江東区の登記の申請先です
2.相続登記や住所変更登記で使う戸籍謄本や住民票等の取得申請先
● 墨田区役所(墨田区吾妻橋一丁目23-20)
電話 03-5608-1111
■ 墨田区役所以外の出張所
墨田区内の緑・横川・文花・墨田二丁目・東向島の各出張所などでも、
墨田区の戸籍謄本や住民票が取得できます
3.固定資産税評価証明書の取得の申請先(相続登記などで利用)
● 墨田都税事務所(墨田区業平1丁目7-4)
電話 03-3625-5061
■ 墨田区を含む東京23区の全ての固定資産税評価証明書が取得できる
抵当権抹消登記で知りたいことは、下の矢印の横をクリックして下さい
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