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高齢者向けの財産管理契約等

高齢者の安心に役立つ財産管理契約等

財産管理契約等(見守り契約、任意後見、死後事務委任)-墨田区の司法書士

東京都墨田区のJR両国駅前にある司法書士長田法務事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。

はじめに

現在の日本は、高齢化と少子化が世界最速で進んでいると言われています。

さらに、おひとりさまや核家族化が進み、不景気の長期化や医療、介護問題の不安など、高齢者を取り巻く環境が急激に変化していることが、日々のニュースで取り上げられています。

 

例えば、少額の相続紛争や孤独死、介護殺人、ごみ屋敷や空き家問題、認知証の人による損害事故、おれおれ詐欺や未公開株などの投資詐欺、大量の布団や健康食品を買わせるような悪徳商法の高齢者被害の増加などです。

 

高齢者を社会全体で守る余裕がなくなり、子供達も自分の生活で余裕がなくなってきている現在、高齢者となることで思わぬ被害やトラブルに巻き込まれることも考えられます。

思わぬ被害やトラブルに巻き込まれないよう、予め備えるためにこの契約を行うのです。

なお、紛争の代理はできません(紛争になったら弁護士の出番となります)

人は必ず高齢者となる以上、誰にでも被害者となるリスクがあります。

 

昔のように、井戸端会議をするような高齢者の関係も減り、頼れる人が身近にいなかったり、親族でも不信感があったりして、孤独感を感じる高齢者も多くなったと聞きます。

 

高齢者の財産管理のご相談は、東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

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第1.高齢期の不安に備えることの大切さ

誰でもいずれは高齢者になります

誰でも高齢になれば、心身ともに思い通り動かないことを経験します。

特に、寝たきりなどの身体機能の衰えと認知証などの判断能力の衰えが問題です。

この、心身の問題があったときに、自分自身の健康管理や財産管理を上手に自分で行えるでしょうか?

また、自分で行えない時に、身近に生活面のみならず法律や手続き面のことまで詳しく、かつ信頼関係をもった人がどれほどいるでしょうか?

時代の流れや社会情勢、価値観の変化についていくことは、結構大変なことです。

もし、全ての財産を預けることができるほど信頼できる人が身近にいないと感じたら、今のうちに、信頼関係を構築できる専門家との関係を作っておいた方がいいと思います。

安全と水はタダだった時代は去り、自分の身は自分で守ることが必要な時代となった代わりに、便利な制度が整ってきています。

第2.こんな事を頼める方が身近にいますか?

  • 自分の代わりに、離れて住む親との定期的な連絡と生活状況の把握をして欲しい
  • 独身で頼れる家族がいないので、少しずつ終活の準備をしておきたい
  • 親族や周囲の人と仲が良くないので、頼みにくいし世話にもなりたくない
  • 手足や視力が衰えていて、銀行や役所の事務手続きに困っている
  • 訪問販売や電話セールス、インターネット通販などの判断や相談を頼みたい
  • 信頼できる専門家に、様々な事務手続きや金銭・不動産の管理を頼みたい
  • 自分の死後の葬儀や相続手続きなどを信頼できる人に頼みたい

もし身近にいない時のご相談は、東京都墨田区両国駅前の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

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第3.高齢者の不安に備える4つの財産管理契約+α

高齢者特有のリスクを考え、元気なうちから準備することで人生を平穏に暮らしたいと思う方に、自分自身の安心や残された家族を守るために利用したい制度をご紹介します。

 見守り契約とは

定期的に電話連絡をしたり、自宅訪問することなどによって、ご本人様の健康状態や生活状況などを直接確認することができる契約です。

この他にも、ご本人様との定期連絡によって信頼関係が強固になることで、ちょっとした心の変化やトラブルの有無がわかったり、親族にも話していないことを聞くことができる時があります。

この信頼関係を築くことこそが、ご本人様の判断能力低下に早く気づくポイントであり、早めの任意後見契約の着手や任意後見の契約済みの場合の家庭裁判所での後見監督人選任も申立などを迅速に行える秘訣と言えそうです。

なお、この見守り契約は任意後見契約をする場合には、一緒に行う価値が高いです。

基本料金:1か月5500円~(2カ月で訪問1回及び電話1回のコンタクト)

この他に:書類作成料や立会料、交通費、通信費、実費などが別途必要。

費用の目安:墨田区や台東区、江東区での2カ月に訪問1回及び電話1回のコンタクト及び依頼者への報告で毎月1.1万円位です。

 任意の財産管理契約とは

高齢者の身体が衰えた時に、ご本人様と受託者との契約で、ご本人様の代わりに、銀行や役所などの面倒な手続代理やその他の財産管理を受託者ができるようにする契約です。

一般的な財産の管理として、金融機関との取引代行、公共料金や生活費の支払い代行、通帳や重要書類の保管、老人ホームなどの高額な契約代行、その他の財産管理などの一定の法律行為の代行を依頼できるので、高齢者にとっても安心できる契約だと思います。

なお、この財産管理契約は判断能力がある時に行いますが、一緒に任意後見契約を行うこと(移行型任意後見契約)で、ご本人様に判断能力が低下した後もさらに安心してご本人を支援していける制度もあります。

 

※ なお、財産管理契約を行う場合は、 の見守り契約の基本部分(2カ月に訪問1回+電話1回のコンタクト及びその報告)は含まれますので、見守り契約の基本料金は無料です。

 

補足:見守り契約と財産管理契約との違いとは

2つの契約に共通する事:ご本人様の判断能力が低下する前の契約及び効果です。

しかし、見守り契約はどちらかと言えば、定期連絡によって、ご本人様の生活や健康状態を確認、報告をする身上監護を主体にしている契約です。

そして、財産管理契約は、ご本人様の財産の管理と契約代理権を与えることを主体としている契約です。

補足:移行型任意後見契約とは

財産管理契約と任意後見契約が一体となった契約のことです。

要するに、当初は財産管理契約だったものの、ご本人様の判断能力が低下した時には、ほぼ同じ内容で、裁判所に後見監督人選任の申し立てを行うことで、任意後見に移行するという契約です。(財産管理契約 ⇒ 任意後見契約)

 

基本料金:1か月4.4万円~(任意後見開始まで:財産額や契約内容によります)

この他に:公証人費用や書類作成料や預り金、日当交通費、通信費、実費等が別途必要。

 任意後見契約とは

ご本人様が、判断能力があるうちに将来の判断能力不良に備えて、公正証書をもって、信頼できる人を任意後見人に選んで、かつ後見内容を決めておくことができる制度です。

もし、将来、判断能力がなくなったことがわかれば、予め選んだ任意後見人が家庭裁判所に後見監督人を選任する手続きを行うことで効力が発生しますので、その後は、予め選んでおいた任意後見人が後見業務を行えるようになります。

基本料金:1か月4.4万円~(後見開始時から料金発生:財産額や契約内容によります)

この他に:公証人費用や書類作成料、預り金、日当交通費、通信費、実費などが別途必要。

 死後事務委任契約とは

ご本人様の判断能力があるうちに、その死後に発生する葬儀や遺骨の手配、お墓のこと、遺品整理などの死後事務を行う委任契約です。

本来、委任契約とは本人の死亡と同時に効力を失いますので、財産管理契約や任意後見契約は当然に終了しますので、死後の事務はできなくなります。

しかし、親類との関係が悪かったり相続人もいないような人は、望むような葬儀や供養、官庁へのいろんな届けなどもやってもらえなければ、不安で仕方がないことでしょう。

ご本人様が元気なうちに、死後のことに備えて、予め死後も特に効力がある契約をすることは、とくにおひとりさまのような方には有効なことだと思います。

基本料金:27万5000円~(財産額や契約内容によります)

この他に:公証人費用や書類作成料、葬儀代などの預り金、日当交通費、通信費、実費などが別途必要。

プラスαとしての 公正証書遺言(4つの制度の補充も兼ねて)の検討

任意後見契約後、任意後見となった場合には、後見人として生前に被後見人の財産を預かる包括的な代理権限が法定されており、実際に被後見人の通帳等の財産を管理しますので、その延長として、後見終了後にスムーズに死後事務に着手できます。

※ 依頼者の判断能力が、将来に後見相当になるかどうかは、契約時にはわかりません。

 

もし、任意後見となっていなかった場合には、死後事務委任契約をしたからといって、死後のお金の支払いや相続財産との精算がスムーズにできるのか、という問題があります。

なぜならば、死後事務を良く思っていない相続人がいる場合に、依頼者の死亡事実を教えないことも考えられますし、相続人が勝手に葬儀などの死後事務を済ましてしまうことや、相続人が死後事務の受託者を知らないことも考えられます。

また、受託者が死後事務を契約通り行ったとしても、その実費や報酬をスムーズに相続財産からいただくことができるか、問題があります。

 

これらの制度の隙間を埋める意味で、公正証書遺言による付言事項や遺言執行者の制度を利用することで、死後事務がやりやすくなります。

※ 遺言執行と死後事務は別の行為ですが、遺言執行ではできないことを死後事務で行うことで、依頼者の希望した葬儀や埋葬、墓所の選択、遺品の整理、その他の遺言執行業務外の隙間を埋めることができます。

また、遺言執行者は少なくとも遺言執行における権限は法定されており、通常は財産目録などを作成し、遺言執行後は相続の債権と債務を精算しますので、死後事務委任の経費や報酬も精算しやすくなります。

 

さいごに

複数の制度を組み合わせて安心した老後を過ごすために理想の制度を考える

ここまで見てきたように、残念ながら1つの契約で、現在から死後の手続きまでを全てサポートできる契約はありません。

そこで、いくつかの契約を組み合わせて、納得のいく制度を作っていく必要があります。

例えば、遺言書、見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約の特徴を検討して、本当にご本人様に必要な制度を専門家とご相談してはいかがでしょうか。

 

高齢者の財産管理のご相談は、東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ

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