遺言、相続放棄、相続登記、遺産・財産管理、贈与や売買、抵当権抹消等の不動産登記及び財産管理会社の設立登記などの相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所へ
遺言相続,不動産登記が中心の司法書士長田法務事務所の公式HP
東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制
墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区,市川市の相続等
司法書士の無料相談もあります
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03-3635-2119
墨田区のJR両国駅前にある司法書士長田法務事務所は、錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。
司法書士報酬は自由化されましたが、時代の流れと法改正で、昔よりもリスクへの責任や役割が大きくなりました。
司法書士報酬は事例によって変わるので一律ではありません。
もし、定型的な手続きならば、
当事務所では、遺言・相続登記・相続放棄・不動産(売買)決済の定額プランや
抵当権抹消登記の基本料金プランがあります。
※ 定額プランは、ネット又は電話で弊事務所と直接契約した場合に限ります。
4つの定額プランのご案内へ
お客様の声へ
1.ここでの料金は、基本的な申請1件当りの司法書士への最低報酬とお考え下さい。
2.不動産の数は、土地と建物は別の不動産にあたり、土地も筆数で計算します。
ex.土地1筆と建物1個(マンションは1部屋と敷地権1つ)は、合計2つとなります。
3.申請件数、不動産の数、価格、手間や難易度、作成する書類の数、登記に必要な家庭裁判所の手続などの有無、相続人(当事者)の数などにより、変動します。
4.この他にも、別途、実費(登録免許税、印紙代、郵便代など)並びに、必要書類取得代行費、閲覧調査費、出張日当、概算の事務費・通信費・旅費・交通費などがあります。
5.この表は目安ですので、ご依頼の際はご相談下さい。
※ 報酬は消費税込み表示。令和5年4月1日一部の項目の見直し。
手続き | 報酬(消費税込) | 備考 |
所有権移転登記 (相続・遺贈・贈与) | 4.95万円~ | 不動産が1つで法定相続かつ、相続人3名以内、価格(固定資産税評価額)が500万円以下の場合 遺贈・贈与の場合は、申請当事者3名以内で価格は上記と同じ |
所有権移転登記 ※ 私道持分用 | 3.3万円~ | 不動産が1つで、相続人3名以内、価格(固定資産税評価額)が100万円以下の場合 |
登記名義人の変更・更正登記申請(住所変更など) | 1.43万円~ | 不動産が1つ、かつ変更や更正の原因が住民票や戸籍で証明できる場合 |
(根)抵当権抹消登記 | 1.65万円~ | 不動産が1つ、かつ(根)抵当権者及び抹消数が1つの場合 |
不動産の個数加算1 | 2200円/追加1個 | 登録免許税が不動産1個当たりで計算する登記に適用 |
不動産の個数加算2 | 1.1万円/追加1個 | 登録免許税が課税価格で計算する登記に適用 例:相続登記や抵当権設定など |
配偶者居住権の設定登記 | 5.5万円~ | 不動産が1つかつ、価格(固定資産税評価額)が500万円以下の場合 ※ 仮登記も同額 |
配偶者居住権の抹消登記 | 3.3万円~ | 不動産が1つの場合 |
贈与契約書及び登記原因証明情報の作成 | 2.2万円~ | 2.75万円又は財産額の0.2%のいずれか大きい方 ※ どちらか1つの場合は2.2万~ |
本人確認情報の作成 | 7.7万円~ 11万円~(住所変更登記と同時申請) | 名義人1名/登記済み権利証や登記識別情報が存在しない場合 |
遺言書の検認や遺言執行者、特別代理人選任申立 | 各7.7万円~ | 検認は1件(法定相続人3名まで)、他は1名当たり ※ 別途、戸籍等収集手数料屋に日当等が加算 |
遺産分割協議書 の作成(登記専用) | 2.2万円~ | 不動産が1つ、相続人3名以内、相続第1順位、価格(固定資産税評価額)が500万円以下の場合を基準とする ※ 不動産以外の事を記載する場合は、5.5万円又は財産額の0.5%のいずれか大きい方です |
遺産分割協議書の個別作成及び送付の追加手数料 | 0.55万円~ | 送付先1名あたり |
相続関係説明図の作成(登記用) | 1.1万円~ | 相続関係や相続人の数による 例:1次相続かつ相続第1順位の場合で法定相続人3人迄の場合は、1.1万円です |
法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写し交付申出(法定相続情報証明) | ※ 相続登記と一緒の場合 1.1万円~ その他 4.4万円~ | 1申出あたり/相続関係や相続人の数による/戸籍謄本のチェック含む |
相続人確認手数料
| 1.1万円~ | お客様が、戸籍や住民票を殆ど集めた場合にかかる、書類チェック報酬 ※ 司法書士が収集した場合は不要※ 法定相続人が4人以上の場合や第2・3順位、数次相続、養子縁組がある場合は、2.2万円から |
当事者の数・価格による加算 | 1.1万円~ | 価格が500万円超、法定相続人や共有者が4人以上の場合等 |
不足書類収集 | 2200円/1通 | 戸籍謄本や固定資産税評価証明書など |
登記簿閲覧又は取得 | 1100円/1通 | 登記前閲覧や公図などの取得 |
養子や代襲相続加算 | 各1.65万円~(1人あたり) | 養子・代襲相続がある場合 |
相続順位などによる加算 | 2.2万円~(第2) 4.4万円~(第3) | 第2順位(親)の相続の場合 第3順位(兄弟姉妹)の相続の場合 |
数次相続加算 | 4.4万円~ | 相続が1つ増えるにつれて加算 例:父➡母➡長男が被相続人の場合、2つの数次加算を適用します。 |
煩雑ないし複雑度 による加算 | 11万円~ | ・受遺者や遺言者といった当事者、物件などの特定が正確ではない場合 |
難易度加算 | 応相談 | 外国人の相続や面識がない相続人がいる場合など |
登記や契約、協議など の立会報酬 | 2.97万円~ | 2時間内とし、超過の場合は増額 |
日当 | 1万6500円~ | 但し、事務所との往復が2時間以内とし、超過する場合は加算されます |
※ 相続登記の申請時に支払う登録免許税は、固定資産税評価額の1000分の4です。
※ 遺贈・贈与による所有権移転の申請時に支払う登録免許税は、以下のとおりです。
・原則として、固定資産税評価額の1000分の20です。
・遺贈で受遺者が相続人の時は、固定資産税評価額の1000分の4です。
※ 報酬の目安(固定資産税評価額1000万円のマンションで第1順位の相続、遺贈、贈与)として、消費税込で10~13万円位+実費が多いです。
※ 東京23区内のマンションの時価は、築年数などによりますが固定資産税評価額の2倍位が多いです。
※ 第1順位の相続登記ならば、定額プランがお得です。
お得な相続登記の定額プランへ
生前贈与
手続き | 報酬(消費税込) | 備考 |
所有権移転登記 | 4.95万円~ | 不動産が1つで価格(固定資産税評価額)が500万円以下の場合 |
所有権移転登記 | 3.3万円~ | 不動産が1つで価格(固定資産税評価額)が100万円以下の場合 ※ 固定資産税非課税でも登録免許税は必要 |
所有権更正・抹消・真正なる登記名義回復等登記 | 11万円~ | 不動産が1つで価格(固定資産税評価額)が500万円以下の場合 |
登記名義人の変更・更正登記申請 | 1万4300円~ | 不動産が1つ、かつ変更や更正の原因が住民票のみで証明できる場合 ※ 戸籍附票で繋がる場合は、2200円 ※ 住民票や戸籍附票で繋がらない場合で、権利証がある場合5500円、権利証がない場合は1.1万円~ |
(根)抵当権設定登記 | 抵当 3.85万円~ | 不動産が1つ、債権額・極度額が500万円以下の場合 |
(根)抵当権変更登記 | 抵当 2.75万円~ (根) 3.3万円~ | 不動産が1つ、変更事項が1つの場合 |
(根)抵当権移転登記 | 2.2万円~ | 不動産が1つの場合 ※ 債権額や極度額により変わります |
(根)抵当権抹消登記 | 1.65万円~ | 不動産が1つ、かつ(根)抵当権者及び抹消数が1つの場合 |
抹消書類代理受領手数料 | 1.1万円~ | 決済場所と同じ市区町村の場合 |
不動産の個数加算1 | 2200円/追加1個 | 登録免許税が不動産1個当たりで計算する登記に適用 例:住所変更や抵当権抹消 |
不動産の個数加算2 | 1.1万円/追加1個 | 登録免許税が課税価格で計算する登記に適用 例:所有権移転や抵当権設定など |
登記原因証明情報の作成 | 2.2万円~ | 1通当たり/難易度や煩雑さ、当事者数によりますが、金融機関や不動産業者が用意している場合は不要 |
抵当権設定・売買契約書などの作成 | 6.6万円~ | 1通当たり/6.6万円又は財産額の0.3%のいずれか大きい方 ※ 金融機関や不動産業者が用意している場合は不要 |
本人確認情報の作成 | 7.7万円~ 11万円~(住所変更登記と同時申請) | 名義人1名/登記済み権利証や登記識別情報が存在しない場合 |
書類の確認や調査手数料
| 2.2万円~ | お客様が作成した贈与・売買契約書や遺産分割協議書などの有効性確認や補完などの書類チェック報酬 ※ 司法書士の収集・作成は不要 |
書類の補完手数料 | 5500円~ | 契約書などの物件表示や解除証書などの要件補完などの手数料 |
不動産・当事者の数・価格などによる加算1 | 2200円~ | 住所変更や抵当権抹消など、登録免許税が個数計算の場合 ※ 不動産の個数が2つ以上、共有者が3人以上の場合 |
不動産・当事者の数・価格などによる加算2 | 1.1万円~ | 所有権移転や抵当権設定など登録免許税が価格ベースの登記の場合 ※ 価格が500万円超、共有者が3人以上の場合 |
不足書類収集 | 2200円/1通 | 戸籍謄本や固定資産税評価証明書など |
登記簿閲覧又は取得 | 1100円/1通 | 登記前閲覧や公図などの取得 |
住宅家屋証明書の取得 | 8800円~ | ※ 申立書や上申書作成は各5500円追加 |
個人間売買のコンサルティング | 22万円~ (売買代金による) | 売買契約書作成から必要書類の取得代行、スケジュール作成、契約立会、基本的な売買権利調査、売買代金の支払い確認、所有権移転登記などを含む |
単件基本料加算 | 5500円 | 住所変更登記のみなど、1件で1.32万円以下の場合に加算 |
煩雑ないし複雑度 による加算 | 11万円~ | 当事務所規準で調査が必要又は特殊と判断した場合 |
難易度加算 | 応相談 | 外国人の案件など書類が複雑な場合 |
繁忙期加算 | 1.1万円~ | 毎月下旬、3,9,12月、大安指定など |
登記(決済)や契約、協議などの立会報酬 | 2.97万円~ | 2時間内とし、超過の場合は増額 |
日当 | 1万6500円~ | 但し、事務所との往復が2時間以内とし、超過する場合は加算されます |
※ 登記申請時に支払う登録免許税は、原則として以下のとおりです。
1.売買による所有権移転は、土地は固定資産税評価額の1000分の15、建物は固定資産税評価額の1000分の20です。(住宅用家屋証明書が利用できる場合は除く)
2.所有権抹消や更正登記、登記名義人変更・更正登記、(根)抵当権抹消登記は、追加する不動産1つあたり1100円です。(例外もあります)
3.(根)抵当権設定登記は、債権又は極度額の1000分の4です(原則)。
4.合併など一般承継による(根)抵当権移転登記は、債権又は極度額の1000分の1です。
5.配偶者居住権設定登記は、建物は固定資産税評価額の1000分の2ですが、同仮登記は、同1000分の1、同抹消登記は、不動産1つ当たり1100円です。
抵当権抹消登記の手続と費用
報酬のわかりにくさ
会社登記は、あまり一般の方向けではないと思い、料金の記載をしませんでしたが、電話で問い合わせがありますので、目安として追加しました。
特に会社設立は、料金が安い代わりに税理士や行政書士の顧問契約の強制をされることをいやがる方や税理士が会社法務に詳しくないので、税務以外の司法書士のアドバイスが欲しい方が一定数の方がおられることがわかりました。
ぜひ、相性や自由さで選んでいただければ幸いです。
手続き 種類 | 上段が報酬(税込) 下段は登録免許税など最低の実費 | 備考
|
1.合同会社設立登記 の基本セット | 7.7万円~ 登録免許税が原則6万円必須 | 資本金500万円以下、目的5個以下 社員(出資者)1名の場合 |
2.株式会社設立登記 の基本セット | 9.9万円~ 登録免許税が原則15万円+公証費用5万2千円必須 | 1と同上・株主及び取締役1名の場合 本人申請(24.2万円)と比べて約6万円の料金差なら、司法書士に依頼することで時間の節約となり有意義です |
3.有限会社・合同会社・株式会社の役員変更登記の基本セット | 2.2万円~5.5万円 登録免許税が1万又は3万円必須 | 取締役の住所氏名変更は、2.2万円 その他の基本料金は、 有限、合同、取締役会非設置会社は、3万8500円 取締役会設置会社は、4.4万円 ※ 役員変更+定款に監査役の権限が会計監査のみとする登記は、1.1万円追加 |
4.本店移転登記の基本セット(管轄内) | 3万8500円~ 登録免許税が3万円必須 | 同じ法務局の管轄内の場合 例:墨田区から江東区へ移転 |
5.本店移転登記の基本セット(管轄外) | 6万500円~ 登録免許税が6万円必須 | 法務局の管轄が違う移転の場合 例:墨田区から江戸川区へ移転 |
6.商号や目的変更登記の基本セット | 各3万8500円~ 登録免許税が3万円必須 | 変更する目的が5個以下の場合 |
1~6の基本セットの共通事項 必要かつ定型の株主総会議事録や取締役会議事録、株主リスト、委任状、印鑑届出書の作成が含まれます
| 1~6の最低料金に含む(3は最低料金に注意)
| 1~6の登記申請に必要な書類のうち、主な書類の作成 但し、資本金500万円以下で役員1名の会社を基準とし、基本条件外や複雑な事案、急ぐ事案、特殊な事案は、加算料金あり 例えば、株主や役員が4名以上の場合は、人数加算をします |
定款などの書類の作成又はドラフトチェック | ・3.3万円(手打ちのみ)~A4の4頁迄 ・変更有4.4万円~ ・チェックはA41枚当り1.1万円~ | 資本金500万円以下の会社で、株式譲渡制限以外の種類株式や新株予約権などの一般的ではない事項がない場合 |
株主や取締役など当事者の数、資本金加算など | 各1.1万円~ | 設立登記は、出資者や取締役等が複数、変更登記などは取締役等が4名以上の場合、資本金500万円を超える場合など |
取締役会や監査役会設置会社加算など | 各5500円~ | 内容や種類、手間、人数などによる |
株式譲渡契約書など の作成 | 6.6万円~ | 1通当たり/株式の種類や価値、内容、数、売買当事者の数による |
株主総会の招集通知などの作成 | 1.1万円~ | 1通当たり/内容、当事者の数による |
株主総会議事録の作成 | 2.2万円~ | 1通当たり/内容、当事者の数による ※ 上記1~6の基本セットを除く |
取締役会議事録、取締役の決定書、株主リストの作成 | 各1.1万円~ | 1通当たり/内容、当事者の数による ※ 上記1~6の基本セットを除く |
印鑑届出や印鑑カードの取得、廃止、変更申請 | ・(設立時)5500円 ・1.65万円~ | 1箇所1申請当たり |
難易度加算や外国人加算 | 応相談 | 書類が煩雑な場合や言語等が異なる |
契約、協議など の立会報酬 | 2.97万円~ | 2時間内とし、超過の場合は増額 |
単件基本料加算 | 5500円 | 例:役員の住所変更登記のみ ※ 1件報酬が2.2万円以下の時に加算 |
繁忙期加算 | 1.1万円~ | 通常月の大安、24日から月末又は3月、6月、9月、12月など |
日当 | 1万6500円~ | 但し、事務所との往復が2時間以内とし、超過する場合は加算されます |
設立登記は、出資者・役員が各1名の零細企業の場合を基準・想定しています。
なお、設立基本料金には、定款や発起人・取締役の決定書、出資証明書、就任承諾書、委任状、印鑑カードの作成費用が含まれています。(取締役会設置会社は、加算料金があります)
※ 設立登記以外は、株主・取締役が各3名以下、監査役1名以下、社外取締役や会計監査人がいない中小企業以下の場合を基準・想定しています。
なお、役員・本店などの変更登記の基本料金には、株主総会議事録や委任状の作成費用が含まれています。(取締役会設置会社は、加算料金があります)
※ 登記申請時に支払う登録免許税は、原則として以下のとおりです。
1.合同会社設立登記の場合、資本金の1000分の7ですが、満たない時は6万円
2.株式会社設立登記の場合、資本金の1000分の7ですが、満たない時は15万円
3.役員変更登記は、資本金1億円以下の場合は1万円、その他は3万円
4.目的や商号変更などは、3万円です。
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※ 以下の報酬表は、一般的な手続きの目安です。
手続き | 報酬(消費税込) | 備考 |
遺産分割協議書の作成 | 5.5万円~ 財産額の0.5%上限 | 財産全ての遺産分割協議書の作成のみ(申告財産のみ)・財産額及び相続人の数による/戸籍謄本のチェック含む |
遺産整理の基本料金 詳細は遺産整理のページ | 27万5千円~ | 遺産額が5百万円以下は27万5千円とし、5百万円超~5千万の場合は、価額の1.2%+20万9千円、5千万円超~1億円は1%+31万9千円、1億円超は0.8%+53万9千円です。 |
財産管理契約、任意後見契約書の作成(私文書) | 11万円~ | 各1通あたり/手間や財産額による 公正証書は、別途、公証費用あり |
法定後見申立書 の作成 | 11万円~ | 1通あたり/家裁申立 |
預貯金の残高証明書のみ取得 | 2.2万円~ | 1金融機関の支店かつ1通当たり |
預貯金及び(上場)株式 の名義変更や解約 | ・4.4万円(預貯金) ・8.8万円~(投資信託や証券口座) | 各1口座当たり ※1口座とは、金融機関の本支店が同じでも、口座番号が違う場合や種類が違う場合は、別口座扱いです 例:預金と投資信託は種類が違います 戸籍等の収集は別料金です。 |
自筆証書の検認手続 の申立 | 7.7万円~ | 1通あたり/家裁申立 |
特別代理人・遺言執行者 選任申立 | 各7.7万円~ | 1名あたり/家裁申立 ※戸籍等の取得料金や付属書類作成は別料金 |
不在者財産管理人 選任申立 | 16万5千円~ | 1名あたり/家裁申立 ※戸籍等の取得料金や付属書類作成は別料金 |
外国人加算 | 応相談 | 戸籍の有無や相続法、言語が異なる |
登記簿謄本・公図・建物図面等の閲覧調査 | 2200円/1通
| 登記申請前の閲覧や閉鎖登記簿、不動産の調査を要する場合 |
法定相続情報一覧図の保管及び写しの交付 | 1.1万円~/1申出 4.4万円~/1申出 | 上段:相続登記等と一緒の依頼 |
遺産整理・遺産承継へ
高齢者に役立つ財産管理契約等へ
手続き | 報酬(料金) | 備考 |
遺言書の文案作成 の基本料金 | 6.6万円~ | 遺産が2千万円以下の場合 (受遺者3名以内) |
財産価格や遺産の種類、受遺者の数の加算料金 | 各1.1万円から | 遺産の種類が多い方や受遺者が4名以上、自筆証書なら財産額が2千万円、公正証書なら4千万円を超える場合 |
公正証書加算の基本料金 | 3.3万円 | 公正証書遺言の場合かつ遺産が4千万以下の場合 ※公証人の手数料は別途必要です |
証人の用意 | 1万6500円/1名 | 公正証書の証人の用意(2名必要) |
遺言書の検認、 遺言執行者の選任申立 | 各7.7万円から | 家庭裁判所の手続き |
遺言執行者の予諾報酬 | 5.5万円から | 司法書士が遺言執行者の予諾をする場合(遺言書作成時) |
遺言執行者の就任報酬(遺言の効力発生後) | 44万円か4%かいずれか高い方 | 司法書士が遺言執行者となる場合 |
外国人加算 | 応相談 | 戸籍の有無や相続法、言語が異なる |
お得な遺言の定額プランへ
遺言(全般)へ
※ 相続第一順位を基準としています。
手続き | 報酬(消費税込) | 備考 |
相続放棄申述書作成 の基本料金 | 3万3000円~ | 1名当たり/初回相談と書類作成のみ 必要書類の取得費用は別途必要 |
相続放棄照会書の回答 作成支援加算 | 1万7500円~ | 1名当たり/家庭裁判所からの質問書の回答(最重要) |
熟慮期間伸張の申立 | 4.4万円~ | 1名当たり/相続放棄申述期間の延長 |
相続放棄申述書作成者の追加 | 基本料金から | 放棄者が2名以上の場合の追加1名分 (放棄者は同一順位の人に限る) |
相続放棄申述受理証明書 の取り寄せ | 2200円/1通 | 債権者への通知や相続登記等で利用 |
外国人加算 | 応相談 | 戸籍の有無や相続法、言語が異なる |
相続日から3か月超 の申立加算 | 4.4万円~ | 1名当たり/熟慮期間3カ月経過後の申立の場合で難易度による金額/放棄が認められなかった場合は一部または全額返金できます。 |
次順位相続人への通知書 の作成 | 5.500円+1名当り5.500円 | 同順位の相続人が全員相続放棄したときに通知することができる ※ 次順位者の調査料は別途必要 |
債権者への通知書 の作成 | 5.500円+1名当り5.500円 | 債権者へ相続放棄の旨を通知するとき ※ 依頼者指定分のみ |
相続放棄の定額プラン
相続放棄へ
第1と第2では、各手続の申請報酬について書きました。
ここでは、この他にも、手続の必要書類を取得する費用や、契約の立会費用、不動産などの調査費用、移動の旅費交通費、コピー代や通信費、その他印紙代などの実費などがかかることがあります。
実費が必要な項目(原則) | 必要な書類の目安 | 実費の目安(円) |
1 相続人の確定など | 定額小為替手数料(送金手数料) | 200/1枚 |
郵送料(普通+速達/重量等で変動) | 448~/1通 | |
印鑑証明書や住民票 | 300~400/1通 | |
現在の戸籍謄本 | 450/1通 | |
除籍戸籍謄本等 | 750/1通 | |
2 不動産がある時など | 固定資産税評価証明書 | 300~400/1通 |
登記簿謄本(全部事項証明書) | 600/1通 | |
3 相続財産の証明など | 銀行や証券、その他の証明書 | 各会社の所定手数料 |
4 公正証書遺言に必要 | 公証人手数料(財産額で変動)等 | 16,000~/1通 |
5 相続登記に必要 | 登記簿や公図等の事前閲覧 | 450/1件 |
登録免許税(固定資産価格の) | 1000分の4で計算 | |
登記完了後の全部事項証明書 | 600/1通 | |
6 概算通信費 | 電話、FAX、郵便、メール利用料 | 最低1100~ |
1 | 概算交通費 | 書類提出、出張、調査等の移動 | 最低1100~ |
2 | 日当 | 出張や調査等による外出の報酬 | 16500/2時間 |
3 | 不足書類収集報酬 | 相続人戸籍等の不足書類収集 | 2200~/1通 |
4 | 相談料 | 相談のみの場合やプラン外部分 | 5500/30分 |
5 | 特別な書類作成等 | 要件不足を補強する書類の作成 | 手間と分量、難易度相談 |
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