遺言、相続放棄、相続登記、遺産・財産管理、贈与や売買、抵当権抹消等の不動産登記及び財産管理会社の設立登記などの相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所へ

遺言相続,不動産登記が中心の司法書士長田法務事務所の公式HP

東京・墨田区の遺言相続.net

東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:
平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制

墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区,市川市の相続等

司法書士の無料相談もあります

お気軽にお問い合わせ下さい

生前贈与

生前贈与とは-相続や贈与のご相談は、墨田区の司法書士長田法務事務所へ

墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。

生前贈与とは

生前贈与とは、簡単に言えば、

生前(生きてるうちに)に

自分の財産を無償であげる約束をすることです。

 

・相続人に多くの財産を残したくない

・孫や介護で世話になった息子の嫁さんに生前にお礼をしたい

・少しでも相続税を減らしたい

・子供に住宅資金を援助したい

・不動産の共有状態を解消したい

など、遺言と違い、

自分の財産を渡したい時に渡すことができる手続きです。

相続(全般)へ

贈与登記のご予算の目安(消費税込み表示:R3.3.30~)

1.基本料金

消費税込みで9万円~(土地+建物各1つ)

※ 贈与契約書、登記原因証明情報作成代含む

 

2.実費の目安

・登録免許税:固定資産税評価額の2%です

➡ ex.1000万円の不動産なら20万円です

 

・贈与契約書の収入印紙代や登記簿謄本の印紙代、郵送費、必要書類代など

➡ 3000~5000円位が多いでしょうか?

 

 

3.よくある料金の目安

・贈与契約書の作成も含めて、消費税込9~12万円位+実費が多いです。

但し、登録免許税や印紙代など実費は別です

※ 予算は、固定資産税評価額の1000万円のマンション1室を想定

※ 権利証などの書類が揃い、土地と建物が各1つであることを想定

・東京23区内の時価は、築年数などにもよりますが、この2倍位が多い

➡ 固定資産税評価額は1000万円でも時価は2000万円位の事があります。

 

生前贈与や登記のご相談は、

墨田区の司法書士長田法務事務所へ 

☎ 03-3635-2119 

司法書士長田法務事務所の紹介

第1.生前贈与はどんなときに利用するの?

1.お孫さんやお世話になった人などに確実に財産を与えられます

具体的には、相続人ではない、

お孫さんや世話になった息子のお嫁さん、

友人などの相続人以外の方へも計画的に

いつでも財産を贈与することができます。

 

もし、自分が亡くなってしまった場合は、

自分の財産でも遺言などがなければ当然相続人に相続されてしまいます。

 

特に、おひとり様や子供がいない夫婦など、

第3順位(兄弟姉妹やおいめい)に相続が予定される場合に、

遺言とは違った使い方として、生前に希望通りの財産移転ができます。

2.相続対策に有効です

特に、遺産(相続財産)が多い方には、

生前贈与を利用する方が多いです。

 

毎年、非課税の範囲で、

生命保険の支払いや、

お孫さんやお世話になった人への贈与をする人が増えています。

 

また、生活費や教育費を贈与したり、

夫婦間の特例贈与を利用して自宅不動産の贈与登記をしたり、

住宅資金の贈与をするなど、

上手に非課税枠や少額の課税となるような贈与を利用することで、

相続税が課税される遺産自体を計画的に減らすことで相続対策となります。

3.田舎の空き家などを生前に処分して相続人の負担を減らせます

例えば、

ご本人が生きていてご近所との人間関係があるうちに、

ご近所さんに不要な不動産を引き取ってもらうことも

空き家対策の1つの方法です。

 

空き家になるのは、

田舎での人間関係を維持する人や

田舎の家を利用する人がいなくなることにも大きく関係します。

4.不動産の共有状態の解消に利用できます

また、不動産の共有持分の解消のために、

配偶者控除や暦年贈与、特定贈与を利用したり、

一部売買、一部贈与などと合わせ技で、

共有状態を解消することもできます

第2.生前贈与の利用でトラブルに気をつけましょう

生前贈与は、

一見簡単で利用しやすいのですが、

制度や税金のことがわかりにくいため、

貰った相手に税金と迷惑がかかることもあります。

 

また、

親族間でも贈与金額の配分でのトラブルを良く聞きますので、

ただ財産を贈与するだけでもバランス感覚が必要です。

つまり、良かれと思ったことがトラブルの元となることがあります。

 

生前贈与を行う際には、

非課税などの制度内容や利用方法、

財産状況、贈与する相手の事などを考えて、

専門家と相談しながら利用することをおススメします。

 

特に、多額の贈与や複数の贈与を行う場合は、

税理士に税額の相談することが有効です。

(弊事務所でも税理士のご紹介をしています)

 

この他にも、

当事者が遺留分を害することを知って行う贈与などは、

生前贈与でも遺留分の算定基礎とされることがありますので、

注意が必要です。

第3.(生前)贈与契約の手続きとは

贈与(契約)とは、

贈与者(あげる人)が、

自分の財産を無償で受贈者(相手)に与える意思表示をし

受贈者がこれを受け入れることで成立する契約です。

 

なお、法律上の贈与は口約束で成立しますが、

口約束のままだと

引渡し(履行)が終わっていない部分について

いつでも取消すことができることも、

トラブルの種となっています。

 

これは、簡単に言えば、

あげると言ってもいつでも取り消すことができる約束です。

 

 ここで重要な事は、取り消されないように書面で贈与契約をすることです

税務署への証拠を作るという意味でも大切なことなのです。

 

良くあるトラブルは、

子供への生前贈与として定期的に子供名義の預金としていたとしても、

契約書の有無や印鑑、通帳の所持状態によっては、

税務調査において生前贈与とみなされずに、

名義預金として相続財産に組み込まれることもあります。

 

第4.生前贈与手続きでお手伝いできること

① 一般的な生前贈与のご相談

② 贈与契約の内容のアドバイスと贈与契約書の作成

③ 契約と引渡しの立会

④ 不動産の名義変更(贈与登記)

⑤ 贈与税の申告や税金対策をする場合には、税理士のご紹介

第5.報酬(消費税込)や費用について-生前贈与

1.相談料・・・・・・30分又は1メール/5500円(2回目から)

2.贈与契約書作成・・2.2万円~(又は財産額の0.5%のいずれか高い方)

 

3.所有権移転登記・・5.5万円~(不動産1つで価格1000万円以下の場合)

※ ここでいう不動産価格とは、時価より安い固定資産税評価額です。

 

4.契約立会報酬・・・2.2万円~(2時間以内)

5.不足書類取得報酬・2200円/1通

 

6.通信費等の雑費・・1100円~

7.税務申告・対策費用・税理士さんから請求されます(税理士に依頼の時)

 

※ この他にも、

他の登記や交通費や印紙代など、

別途加算される報酬・実費があります。

 

※ 贈与の登記申請時に支払う登録免許税は、

固定資産税評価額の1000分の20です。

 

 

生前贈与の手続きは、

墨田区両国駅前の司法書士長田法務事務所にお任せ下さい。

贈与契約書の作成や登記、名義変更をスムーズに行います。

☎03-3635-2119

お客様の声

第6.ご用意いただきたいもの-生前贈与

※ 贈与財産の内容や事例によっては、他の必要書類が必要なことがあります

※ 一部の書類は、司法書士が取得代行できます

1.財産をあげる人

① 登記済権利証(又は登記識別情報通知)・・不動産がある場合

② 固定資産税評価証明書・・・・・・・・・・不動産がある場合

③ 登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・不動産がある場合

④ 住民票や戸籍の附表・・・・・・・・・・・登記上の住所と現住所が違う時

⑤ 印鑑証明書

⑥ 贈与する財産の種類が分かる書類や引渡物・・目録や証明書類、鍵など

⑦ 税金や公共料金などの支払い証明書

⑧ 本人確認書類

⑨ 贈与契約書(司法書士が作成します)

⑩ 実印

2.財産をもらう人

① 住民票

② 本人確認書類

③ 印鑑

贈与と相続で参考になるページ-東京都墨田区の司法書士長田法務事務所

贈与や相続で知りたいことは、下の矢印の横をクリックして下さい

司法書士へのご相談にはご予約を

頼みやすさが付加価値の司法書士長田法務事務所

ちょっとしたご相談でも司法書士にお任せ下さい
  • 長年忘れていた相続登記の相談をしたいのですが?
  • 司法書士に一部の相続手続きだけを頼んでもいいの?
  • 遺言.相続ではなく、不動産の事も相談できますか?

個人の遺言・相続・不動産売却は初回無料相談があります遺言・相続・抵当権抹消・遺産整理・不動産や会社の登記など、お気軽に墨田区両国の司法書士へご相談下さい。

受付時間:10:00~18:00(平日)

セミナーや取材の受付

TBSテレビ ビビットさんより

03-3635-2119

メディア取材や司法書士のセミナー講師のお問合せは
東京都墨田区JR両国駅前の

司法書士長田法務事務所

税理士等の士業者や不動産会社、葬儀社、介護事業者様など相続に関係する方へ

こあいさつと執務案内

遺言や相続手続、高齢者向け相談、不動産の売買や贈与を中心とした墨田区両国駅前の司法書士事務所です

東京都墨田区の遺言相続.
netの司法書士長田法務事務所のご予約メールは24時間受付中です
営業時間:平日10~18時
電話予約の時は、営業時間外予約も対応できます

03-3635-2119

メールの問合せフォーム