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相続と預貯金の名義変更

相続と預貯金の名義変更/ご相談は東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ

墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。

遺産を相続したときには、不動産、預金、自動車、保険、証券等の複数の名義変更の手続きがあります。

この遺産整理(承継)の中でも、銀行等の預貯金の名義変更は特に煩雑な手続きの1つです。

 

第1以下では、相続の時の金融機関の対応の一例を紹介します。

 

預貯金の相続による名義変更の基本料金は、

1口座:税込4.4万円~となっております

※ なお証券口座(投資信託や株式等)は、
1口座:8.8万円~となっております。

 

預貯金の名義変更は、
東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

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第1.相続を銀行に相談に行ったらどうなるか?

相続が始まった。

遺産の名義変更を急いで行って下さいと書いてあります。

そこで、相続のことを銀行へ相談に行きました。

さあ、どうなるのでしょう!

 いきなり口座が使えなくなるの?

A.はい。これを口座の凍結と言います。

銀行(金融機関)は、トラブルが嫌いなのです。

早く相続人の方全員で、実印や印鑑証明書、戸籍謄本などを集めて下さい。

 

とほほ。やぶへびだった。お金の整理をする時間くらいくれよ!

 ええっ!今の公共料金の引落としもできなくなるの?

A.はい。できなくなります。

口座の凍結をすると、一切のお金の出金、自動引落としはできません。

早く、代表相続人を決めてから、口座の変更や解約をお願いします。

 

とほほ。弱り目に祟り目だ!

公共料金の引落とし先を急いで変更しなくっちゃ。

 遺産分割前だけどいくらか引き出せないの?

A.令和元年7月1日より、遺産分割前の相続預金の払い戻し制度が利用できます。

 

よかった。銀行さん助かったよ!

意外と、銀行も融通がきくようになったじゃねえか。

 とりあえず、俺の法定相続分の1000万円だけを引き出したい

A.当行全体の払い戻し限度額は150万円です。

もし150万円を引き出すと、当支店以外の当行の他支店の相続預金はもう引き出しできませんよ。

※ 他行は除く

 

はっ?何言ってんの?

俺のお金じゃないの?

だったらすぐに、150万円用意してくれないか?

葬儀の負担や借金の返済にすぐに必要なんだよ。

 限度額150万円を引き出すための書類は? 

A1.どの銀行でも同じですが、次の書類が必要です。

1.亡くなった人の戸籍謄本(出生から死亡までの全部)
※   法定相続証明情報(法務局発行)でも可

2.相続人全員の戸籍謄本

3.払い戻し希望者の実印と印鑑証明書

 

はっ?何言ってんの?

そんなん無理に決まってるでしょう。

葬儀が終わったばかりで戸籍なんか1通も集めてねえよ。

令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付が始まりましたので、
戸籍が集めやすくなります。

 

A2.遺産分割協議書や他の相続人の実印までは要求しませんけど

 

少額預金なら簡単に引き出しさせてくれそうだと思ったのに、

思っていたより預金引き出しのハードルが高すぎて、

期待していたばかりにがっかりです。

時間がかかるのは預金凍結の解除とそんなに変わらないのかよ。

 

どうやって債権者に説明すりゃいいんだよ。

相続預金が引き出しやすくなったって聞いた、

ネットの情報って、結構いい加減だな。

第2.仕方なく預貯金の名義変更をする

遺産整理の中でも、

証券会社の口座や預貯金の名義変更(払戻し)手続きが大変だと良く言われます。

こんなに手間暇が必要で融通が利かなく、

かつ不愉快に感じたものは珍しい、

という依頼者様の感想のお話しです。

相続手続きで、他人に頼みたい種類の上位に必ず入ります

そんな手続きです。

預貯金や証券口座の名義変更のご相談は、東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎03-3635-2119

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 何回も来店しているのに、なかなか終わらなくて困った

銀行(金融機関)は、トラブルを恐れます。

あくまで銀行にとってミスがないように手続きをしたがります。

 

相続人(預金の債権者)のサービスために

迅速にとか、

書類は後で追加すればいいからとか、

そんな相続人の事情は考えません。

 

全ての要件と書類が揃うまでは、

何回も問い合わせたり、来店することになります。

相続による預貯金の名義変更手続きなんて、

一生のうちに1回か2回の手続きです。

その上に、

小さな字で、漢字や専門的な言葉も多い書類が複数あります。

 

さらに、

その書類の書き方や要求される書類が銀行ごとにちがうので、

銀行の書類を郵送したり、

他の相続人に書いてもらううちに、

押印する場所や相続人欄の記載を間違えることが多いのは当たり前ですね。

 何回も役所に戸籍を取りに行く羽目になって困った

被相続人の出生から死亡までの戸籍は、

同じ本籍地でも2通以上が普通なのに、

戦争中に疎開していたりすると、

平気で10通くらいになることもあります。

しかも、

何回も郵送で請求しているうちに、

同じ戸籍を間違えて請求してしまったりすることもあります。

「はっきり言って、除籍だとか、原戸籍とか、言われてもわからんよ、

謄本と抄本の違いもわからんしな・・・」とお怒りの依頼者様もおりました。

 

また、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人の場合は、

甥姪への代襲相続の可能性も多いので、戸籍の量が2倍以上になることもしばしばです。

これが、それぞれ管轄が異なる役所だったりすると、戸籍集めだけでイライラします。

 今度は印鑑証明書の有効期限が切れて困った

銀行の要求する印鑑証明書は3カ月か6カ月以内です。

先の①や②で戸惑っているうちに、

有効期間が切れてしまいます。

 

相続人全員が快く再取得をして協力してくれればいいですが、

中には不満を言う人もいますので、

相続人代表者はストレスを感じてしまいます。

 書類を提出に行った支店の担当者が不親切で困った

言葉こそ丁寧ですが、

結局、やり直しを伝えるだけで、

全く頼りにならない銀行員の態度に、

疲れが倍増することもしばしば。

 

その上、

難しい言葉をさも当たり前のように言うから、

バカにされているように感じてしまう。

 

ひどい時は、

行員が間違ったことを教えたらしく、

2度手間を強いられたこともあるそうです。

 

司法書士に頼んで、

面倒から解放されたいと言う依頼者様の言葉にウソはありません。

相続による預貯金の名義変更は、
司法書士長田法務事務所(東京都墨田区)へお任せ下さい。

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