遺言、相続放棄、相続登記、遺産・財産管理、贈与や売買、抵当権抹消等の不動産登記及び財産管理会社の設立登記などの相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所へ
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墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。
このような相談は、ほんの一部です。
相続放棄は、
司法書士にお任せいただいた方が安心です。
相続放棄のご相談は、
墨田区両国駅前の司法書士長田法務事務所へ
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基本的な相続放棄なら、
税込3.3万円~の相続放棄定額プランがあります
お客様の声
相続放棄の定額プラン
相続放棄とは?
家庭裁判所において
相続放棄(申述受理)の申立をし、
それが認められることです。
その結果、
はじめから相続人ではなかったものとみなされます。
亡くなった人の一切の(+)権利と(-)義務を引き継ぐことはありません。
司法書士長田法務事務所の紹介
相続放棄の手続きと費用
相続放棄の申述申立期間を延長できるとは?
1.相続放棄の申述申立期間の原則
相続人は、
自分のために相続の開始があったことを
知った時から3か月の熟慮期間内に、
単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければなりません。
2.1.の3ヶ月以内の熟慮期間に相続放棄などの判断ができない時は?
相続人が、この期間内に
相続財産の調査ができない場合や
相続放棄や単純承認などの方針を
決められない時は、家庭裁判所に申立てをして、
この3か月の熟慮期間を延長(伸長)できます。
3.申立人
・相続人などの利害関係人
・検察官
4.重要
この期間伸長の申立も、
本来の相続放棄の申立期間内に行わなけねばならない。
5.その他
管轄や申立費用、
必要書類は相続放棄申述の申立てに準じます。
➡ ポイント
相続放棄をするか否かを決められない時は、
この期間伸長の申し立てをすることで、
時間を買うことができます。
令和5年4月27日より、相続土地国庫帰属制度ができました。
相続放棄と相続放棄等の期間伸長の申立
のご相談は、墨田区の司法書士長田法務事務所へ
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いらない土地を放棄したい(相続土地国庫帰属制度)
司法書士長田法務事務所の紹介
次のような理由から、
他の相続人や実家との関係を持ちたくないと聞くことがあります。
① 相続の機会に、長男だからと、無理なこと(しがらみ)を持ち出されるとき
② そもそも(生活は成り立っているので)、少ない遺産自体に興味がないとき
③ 思い出したくない思い出がある実家や田舎に関わり合いたくないときなど
例えば、次のような時に
相続から解放されたいとして、
相続放棄が利用されます。
(リスクと遺産がなくなります)
1.田舎の不動産の処分に300万円かかるという。
しかし、遺産自体も少ないことがわかったので、
自分は、相続放棄で身軽になりたい。
2.急に長男の責任を強要してきた
親は自分以外の兄弟をかわいがっていたのに、
急に、長男の責任として家や風習を守れと言われた。
3.急に実家を継げと言われた
東京で経済地盤ができているのに、
急に、遠くて興味がない実家の家業を
継いで欲しいと言われた。
4.面倒な相続に協力したくない
子供の時から親や兄弟仲が悪いから上京した。
相続手続きのために何回も遠い田舎へ行って、
兄弟げんかをしたくないし、
手続きに気持ち良く協力できる自信がない。
5.知らないリスクを負いたくない
長い間、遠い実家の情報を何も知らず、
遺産の内容もわからないので、
隠れた借金や責任のリスクを負うよりは、
なにも貰わないほうがいい
つまり、相続放棄は、上記のように、
亡くなった人の借金を負担したくない時以外にも利用されます。
最近は、比較的安いコストで、
相続人としての法律上の権利と義務、
面倒な事務手続きから解放される手段
として相続放棄が利用されます。
借金を相続したくない理由と同じくらい、
他の相続人との関係をもちたくないときに
利用されることが目立ってきました。
相続放棄の申請先(亡くなった方の最後の住所地が墨田区の他、東京23区内の方)
●東京の家庭裁判所(東京家庭裁判所 家事訴廷事件係)
■場所:東京都千代田区霞が関一丁目1番1号
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