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空き家問題とそのリスク

空き家問題とそのリスクー司法書士長田法務事務所(墨田区)

東京都墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利な場所にあります。

最近は、空き家問題の相談が増えています。

空き家の存在とその費用負担の問題です。

 

空き家の当事者自身が、
空き家問題のリスクがわからないから、
空き家問題を真剣に解決する一歩を踏み出せないと感じます。

 

空き家の価値査定や処分、賃貸、管理には
相続登記が必要です。

 

空き家問題と相続登記のご相談は、

東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ 

 03-3635-2119 

この下に第1から第3までテーマがあります。

メールによる相談のご予約

第1.空き家問題の当事者として不利益をこうむるリスク

1.空き家の倒壊等が原因で他人に怪我をさせた時などの損害賠償リスク

通行人が強風などで倒れた塀などの下敷きになった。

老朽化した空き家が倒壊して隣の家屋を壊した。

こんな時は、
空き家の占有者や所有者に損害賠償責任が発生します。

しかも、無過失責任です。

(民法第717条・工作物責任)

2.近隣や行政から苦情がたくさん来るリスク(ごみ屋敷を想像して下さい)

① 悪臭の発生

大量のごみ放置や不法投棄の誘発による悪臭、
空き家に動物が定着したときの糞尿、
死体などの放置、
その他の汚物の放置などによる悪臭

 

② 害虫などの発生 

ゴミの放置や廃屋に発生する
大量のネズミやハエ、蚊、シロアリ等の発生

 

③ 不特定の不法侵入者による治安の悪化

ホームレスや不良と呼ばれる方のたまり場

 

④ 放火がされやすくなる

隣への延焼による近所迷惑など

3.風評被害のリスク

外観からはっきりわかるほどの建物などの朽廃

(窓ガラスが割れ、壁は落書きだらけ、草木の大量繁茂など)

景観の悪化、迷惑施設の認定などによる風評被害で、
近所に大きな迷惑をかける可能性があります。

4.行政から特定空家等の認定がされて処分コストを請求されるリスク

2や3などの原因により、
近所からの苦情が市区町村に集まります。

 

そして、空き家等対策の推進に関する特別措置法
(以下、「空き家特措法」という)に規定する、
特定空家等に当該建物が認定されると、
過料や行政代執行の負担が生じることがあります。

 

早急に対応しないと、
行政から建物撤去費用などを請求されますし、
支払わない場合は相続人が強制執行を受けることがあります。

 

これらを防止するには、
空き家を不動産管理会社に管理してもらうか、
賃貸や売却をする必要がありますが、
それも相続登記がなされていることが前提です。

5.災害の発生による、地域の復興や補助金の受取りが大幅に遅れるリスク

所有権が確定していないと、
その土地の権利者が分からず、
行政もその土地の復興を後回しにしますし、
当然、復旧に伴う補助金もなかなか受け取れません。

 

東日本大震災から5年以上経過しても、
東北の復興は中途であり、
その原因の1つには、

数十年も相続登記を放置していて、
市区町村から相続人に連絡が取れないことだと言われています。

 

将来の子孫や地域のためにも、
未登記の不動産に相続登記を入れてあげて下さい。

土地を利用したくても、
持ち主が分からなくて困っている人がいます。

 

空き家問題と相続登記のご相談は、
東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎03-3635-2119

第2.不要な固定資産税を負担し続けるリスク

土地や建物などの不動産を所有すると、
固定資産税を支払う義務があります。

 

それが使っていない空き家でも、
固定資産税を支払い続ける義務があります。

 

相続登記を放置していても、
行政は相続人を調べて固定資産税を請求します。

これは、取りやすい相続人の誰かに請求されます

 

さらに、平成26年11月に公布され、
27年5月には全面施行された
空き家特措法により、
さらにリスクが増えます。

 

1.で簡単に説明しましたが、
倒壊の危険がある、
ゴミ屋敷として地域に悪影響を与える、
景観を損ねるなど放置することが
不適切な状態にある状態の空き家を

「特定空家等」と呼びます。

 

これに認定されると、
最大6倍の固定資産税がかけられるというものです。

(この他にも空き家の放置にはデメリットがあります)

 

利用しない空き家は、

・早急に処分する

・地方の空き家バンクに登録する

・農地であれば、地方の農業委員会に登録する

・リフォームをして不動産管理をする

ことをおススメしますが、それも相続登記をすることが前提です。

相続登記へ

第3.資産価値が下がるリスク(ごみ屋敷をご想像下さい)

建物の劣化が進み、不動産の価値が低下します。

何も手入れをせずに放置していると、

・建物がお化け屋敷のように傷んだり、

・雑草が自分の背の高さまで増えたり、

・悪臭が発生する

など、

見た目だけで不動産会社の査定に大きな影響がでます。

 

そうなると、

売却しようとなった際に評価額が大きく下がる可能性があります。

 

相続人が面倒なことを先送りした結果、
自分が不利益を被ることになる典型例です。

 

利用しない空き家は、
早急に処分するか、
リフォームをして
不動産管理をすることをおススメしますが、

それも相続登記をすることが前提です。

 

空き家問題と相続登記のご相談は、
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☎03-3635-2119

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