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いらない土地を放棄したい(相続土地国庫帰属制度の概要)

いらない土地を放棄したい(相続土地国庫帰属制度の概要)

東京都墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利な場所にあります。

空き地のイメージ

相続した田舎の不動産の所有を望まない人による、不動産の管理不全が目立ってきています。

そこで、管理コストとの兼ね合いを考慮した一定
の規準で国が土地を引き取る制度ができました。

それが、相続土地国庫帰属制度です。

このページでは、司法書士が、普通の人がはじめに知りたい相続土地国庫帰属制度についてざっくりと書いてみました。


令和5年5月12日の情報にて

相続手続きのご相談は
墨田区両国駅前の司法書士長田法務事務所

☎ 03-3635-2119

お客様の声

 第1.相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリット

1.メリット

  1. 農地(田・畑)も引き取ってもらえる可能性がある ※1
  2. 相手が国なので信用できる ※2 
  3. 土地を選んで申請できる ※3

コメント

※1 民間の不動産引き取り業者は、農地は引き取らない
※2 審査基準が明確であり、お金を払っても悪徳業者にあたることはない
※3 相続放棄のように、全ての遺産を放棄する必要はない

 

2.デメリット

  1. 相続または遺贈による土地しか帰属申請できない ※1
  2. 却下及び審査基準が厳しく手続きが難しい ※2
  3. 時間がかかる ※3
  4. 審査手数料や負担金が安いとは言えない ※4
  5. 任意代理人による申請が認められていない ※5

コメント

※1 原野商法などで買った土地は、一度相続させない限り国庫帰属申請はできない
※2 民間業者に引き取ってもらうことと比べて却下、不承認事由が多い
※3 申請から承認まで約6か月から1年と言われている。(東京法務局は8カ月)
※4 1筆あたり審査手数料14000円+負担金最低20万円が実費
その他にも専門家費用や調査費用、建物取壊費用、残置物撤去費用などが別途必要なことあり
※5 法定代理人のみしか利用できない。但し、専門家に書類作成や提出を頼む事は可能

 第2 相続土地国庫帰属制度のポイント

一問一答形式でお答えします。ここでの申請とは、国庫帰属の承認申請のことです。

1.いつから申請できますか?

  令和5年4月27日からです

令和5年4月27日より前に相続・遺贈で取得した人も申請OKです。

 

2.不動産なら例えば空き家でも何でもいいの?

  土地のみです

もし、建物などがある場合は、先に撤去しなければ申請できません。

 

3.誰が申請できるの?

  相続や遺贈によって土地を取得した所有者です

但し、ここでの遺贈とは、相続人に対する遺贈に限られますので注意が必要です。
なお、所有者が複数(共有)の場合は、共有者全員です。

そして、共有者が一部でも相続や遺贈で取得すれば共有者全員で申請OKです。

 

4.相続登記していなくても申請できますか?

  できます

但し、相続登記と同じ添付書類が必要になります。
また、相続登記がない場合は、法定相続人全員で申請となります。

 

5.どこで相談すればいいの?

  引き取ってほしい土地を管轄する法務局の本局です

例えば、愛知県の土地でしたら、名古屋法務局の本局の国庫帰属申請窓口です。
そして、相談は、事前予約制ですが電話または対面でできます。

予約先の地域別の法務局はこちら

https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action

 

6.国へ支払う手数料はありますか?

  2つあります

① 申請時:審査手数料:14000円/1筆

② 審査の承認後:負担金:原則として20万円/1筆

但し、面積や土地の種類によって金額が20万円を超えます。

また、負担金は隣接した同じ種類であれば面積合算ができます。

 

7.申請から承認までの期間はどれくらいですか?

  土地によりますが、約6か月から1年と言われています

ちなみに、東京法務局では8カ月となっております。

 

8.国庫帰属までの流れ①~⑥

  次の③と④の間の標準期間が、約6か月から1年と言われています。

法務局へ事前相談

事前に相談予約をして下さい

申請書の作成

現地調査などを経て書類作成

申請書の提出

土地管轄の法務局本局へ申請

帰属の承認または不承認

申請人に通知が来ます。
帰属が承認された方は次へ

国へ負担金納付

負担金通知到着から30日以内に金融機関でお支払い

無事に国庫帰属

負担金の納付日に国庫へ土地の所有権が移転します

9.相続土地国庫帰属制度の申請の難易度は?

   現時点では、却下ないし帰属不承認の規準が厳しい

 

次の3段階で審査があります。

① 申請人適格があること(例:共有者の一部は不可。全員で申請するなど) 

② 土地の上に、次の5つの却下事由がないこと

ここで多くの土地が脱落するはずです。
例えば、CやDは、所有者本人でも知らないことがあるのではないでしょうか?

※ 以下の5つは、却下事由の概要です

A~Eはダメな事例です

A.建物がある

空き家などがある

B.他人の権利がある

銀行の抵当権や借主の賃借権など

C.他人の使用が予定される

通路、墓地内、境内地、水路、
ため池などに利用されている

D.有害物質で汚染されている

土壌汚染の土地

E.境界が不明確、争いがある

隣接土地との境界の表示がない、隣人との境界の認識に争いがある

 

③ 帰属の承認ができない理由に該当しないこと

②で却下されなかったものは、おおよそ次の規準で不承認審査がなされます。

 

※ 以下の5つは、審査で帰属の承認ができない事由の概要です

A~Eはダメな事例です

A.一定の高さの崖がある

勾配30度以上+高さ5m以上
の崖があり管理費等が過分なもの

B.土地上に有体物がある

通常の管理を阻害する工作物、車両、樹木、竹などの有体物がある

C.地下に有体物がある

除去しなければ処分不可の産業廃棄物や浄化槽などが地下にある

D.隣と土地で争いがある

管理処分に争訟が必要な袋地や不法占拠、生活排水があるなど

E.過分の費用や労力がいる

がけ崩れの恐れや熊などが生息
する土地、管理不全の山林など

A.一定の勾配や高さの崖があって、管理に過分な費用や労力がかかる土地

B.管理や処分を阻害する工作物や樹木、竹などの有体物が土地上にある土地

C.管理や処分にあたり、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

D.隣接する土地所有者などと争訟によらなければ管理や処分ができない土地

E.その他、通常の管理や処分に当たり、過分な費用・労力がかかる土地
  例えば、土砂崩落の危険やスズメバチや熊などが頻繁に生息する土地など

 

令和5年4月27日に制度が始まったばかりです。
従って、このページを作った5月12日には、
誰も経験しておらず成功事例が存在しません。

これは、審査可否の解釈がわかれることが多く、
法務局側も保守的な審査となる可能性があります。

所有者による現地の事前調査を行う必要もあり、
現時点では、費用面と審査の両方のハードルが高いと言わざるを得ません。

10.申請の代理を誰かに頼めますか?

  法定代理人(後見人や未成年の両親等)は可能です

しかし、友人や士業者等の代理申請は認められていません。
その他の方は本人申請のみです。 

 

11.書類の作成を誰かに頼めますか?

  弁護士、司法書士、行政書士の3士業のみ書類作成を代行できます

但し、申請自体は本人申請になります。(郵送も可)
従って、原則として補正も本人が行います。例外あり。

 

1211の3士業でしたら、どの資格者がいいでしょうか?

  不動産や改正法に詳しい弁護士や司法書士がいいと思います

先月できたばかりの制度なので令和5年5月時点の経験者はいないと思います

この中では、司法書士が法務局の手続きに慣れていること、不動産登記で複数の不動産業者との連携がとれており、不動産に関する知識も豊富な方が多いです。

その他ですと、3士業の中で不動産業者の経験がある方、または所有者不明土地や相続土地国庫帰属制度を専門とする方がいいのではないでしょうか。

なお僭越ながら、当事務所の司法書士は、資格取得前に不動産業者を経験しております。

 

相続手続きのご相談は
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☎ 03-3635-2119

空き家と所有権放棄の問題

  第3.不動産を手放す方法の比較?

※ 記号やコメントは、筆者の主観であることをご了承下さい。

いいものや負担が少ないものから、◎ ➡ 〇 ➡ ▲ ➡ × の順です。

    国庫帰属制度      相続放棄不動産業者の引取 自治体等へ寄付
信用度         ◎          ◎          ▲          ◎
費 用          ▲          〇          ×           ▲
時 間          ×           〇          ◎          ×
難易度          ×          〇          ◎          ×
農 地         ◎         ◎          ×          〇
相続以外          ×          ×         ◎         ◎
物件選択         ◎          ×         ◎          〇
持分のみ          ×         ◎         ◎          ×
建物など          ×         ◎         ◎          ▲
コメント土地のみ可能。国庫帰属のハードルが高いが、農地が選択できるメリットあり。

遺産全てを放棄する必要あり。

また、相続覚知後3か月以内の制限及び占有物の管理責任が残る。

農地がダメであるが、引取りの速さと建物や持分も引取りできる点が自慢です。但し、悪徳業者もいる可能性あり。寄付を拒むことが多く、寄付のハードルが高いが、農地も引取り可能性がある。

  第4 まとめ

いらない不動産を手放す方法のうち、
相続土地国庫帰属制度についてお話ししました。

特に農地に関しては、
相続土地国庫帰属制度が利用できるメリットが大きいので、チャレンジする価値はあります。

 

対応の速さや引き取りの利便性では、
引き取り費用はかかるものの、不動産業者に軍配が上がります。
しかし、残念ながら一部に悪徳業者も存在します。
 

上場企業に類する客観的信用力が高い不動産業者は、未参入であり、不動産業者の選択が難しいと言えますが、正に、この選択がキモと言えます。


他の手続きと比べてトータルコストに優れる相続放棄は、全てを放棄しなければならないことがネックとなります。

 

どの手続きを選択するかの判断が難しいと思いますので、相続手続きを依頼する時に、
信頼できる弁護士や司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。

なお、本件の相談は有料相談になります。ご了承ください。

時間があれば、国庫帰属手続きの続編を書く予定です。

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