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相続を考えた生前整理へ
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民法では、法定相続分が決まっています。
しかし、これは形式的平等にすぎません。
相続の当事者には、相続前からすでに、
争いの火種がくすぶっているものです。
生前は、まだ親が生きていることで、
少し抑止力が保たれていたに過ぎません。
しかし、相続が始まることで、
いやでも葬儀や49日などで
何回も顔を合わせることになります。
そこで、しばらく会っていなかった
相続人間の様々な経済環境の違いや
格差を目の当たりにします。
例えば、兄弟間に以下のようなことはありませんか?
① 親の事業を継いで夢をあきらめた
② 親の介護のために自分のやりたいことを犠牲にした
③ 女性だからと言って大学に行かせてもらえなかった
④ 親に借金を肩代わりしてもらった
⑤ 親に結婚の際に大金をもらった
以上のように、どの家族にも元々、
兄弟間に不公平感があることがあります。
また、長く続く不景気や
新たな利害関係人(相続人の配偶者など)の
登場によって、互いが感情的になり、
民法が定める形式的平等が受け入れられなくなってきます。
人間は、感情の生き物です。
他人ではないだけに、頭ではわかっていても、
つい強い態度に出てしまうこともあります。
つまり、相続をきっかけとして、
世代間の価値観の相違や経済格差の拡大などが
表面化することにより、
遺産分割が難しくなっていると感じます。
その上に、相続の名義書換えでは、
煩雑な手続きを強いられることがあり、
相当なストレスを感じることでしょう。
銀行や役所の相続手続に関しては、
お世辞にも便利だとは言えないのではないでしょうか。
しかし、自分が相続の当事者となった以上、
時間と制度は待ってはくれません。
初めての方には、
初回の無料相談もご用意いたしました。
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● 東京法務局 墨田出張所(墨田区菊川一丁目17ー13)
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2.相続放棄の申請先
● 東京家庭裁判所(千代田区霞が関一丁目1-1)
電話 03-3502-8331
■ 最後の住所地が墨田区の他、東京23区内の方の管轄です
3.相続手続で使う戸籍謄本や住民票等の取得先
● 墨田区役所(墨田区吾妻橋一丁目23-20)ほか
電話 03-5608-1111
4.固定資産税評価証明書の取得の申請先(相続登記などで利用)
● 墨田都税事務所(墨田区業平1丁目7-4)
電話 03-3625-5061
■ 墨田区を含む東京23区の全ての固定資産税評価証明書が取得できる
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