遺言、相続放棄、遺産・財産管理、売買・贈与・相続・抵当権抹消等の不動産登記、司法書士による監修などのご相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所
遺言相続,不動産登記が多い司法書士長田法務事務所の公式HP
東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制
墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区の相続など
司法書士の無料相談もあります
お気軽にお問い合わせ下さい
03-3635-2119
墨田区のJR両国駅前にある司法書士長田法務事務所は、錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。
遺言のメインページです
第1から第8までの構成及び各論メニューとなってます。
遺言を残す意味や司法書士からのアドバイス、
必要書類、費用、手続の流れの順となっています。
平成30年の民法改正で、遺言に関する次のことが変わりました。
1.自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日)
※ 遺言書の財産目録の部分は自筆でなくてもいいですよ、ということ
2.遺言と相続登記の対抗関係化(令和1年7月1日)
※ 遺言に胡坐をかかず「早く相続登記をせよ」ということ
3.法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(令和2年7月10日)
※ 自筆証書の遺言書を安く安全に預かってくれる制度です。
さらに、家庭裁判所の検認も省略できて
従来の自筆証書遺言よりコスパがいいですよ、ということ
遺言・相続・登記などのご相談は、
令和6年7月25日netflix「地面師たち」配信の
小説や登記・土地取引監修の実績もある
墨田区両国駅前の司法書士長田法務事務所へ
☎ 03-3635-2119
代表司法書士の紹介
セミナー依頼とメディア取材実績
相続財産(遺産)は、
その所有者(遺言者)が本来、
自由に処分ができるものです。
そして、遺産を誰に、いくら渡すかも、
遺言者の自由です。
遺言は遺言者の最終意思として尊重され、
相続人は遺言者の意思に従って
財産の分配を受けることができるのです。
遺言の性質は、
民法で定められた形式に従って作成する法律文書です。
しかし、遺言書の書き方を誤ると、
遺言書から遺産の一部が漏れている、
遺言書自体が無効である、
というトラブルもあります。
また、遺言者の意思が変わってもいいように、
いつでも遺言を取り消したり、
書きかえができることも特徴です。
そして、法的な効果こそありませんが、
遺言者の最後の言葉を付言事項として残すことができます。
残された人に円満な相続を願っていると、
あなたの思いを残しませんか?
遺言のご相談は、
墨田区の司法書士長田法務事務所へ
☎ 03-3635-2119
基本的な遺言書作成なら遺言定額プランがあります
遺言定額プラン
相続を考えた生前整理へ
遺言書があれば、
不動産の名義変更(相続登記)や
預貯金・株式などの名義変更も
スムーズに行うことができます。
遺言書によって、
残された相続人の負担が軽減されます。
但し、法律上の要件を満たした
遺言書という条件があります。
特に、遺言には、遺言執行者を
選任しておくことはお勧めです。
① 相続関係や遺言書を書くメリット
② 公正証書遺言の必要書類や集め方
③ 遺言定額プランなどのサービス案内
④ 遺言書作成の手続きの流れ
⑤ 簡単なお見積り
⑥ 今後のアドバイス(遺言書に関して)
欲しくない迷惑で困った遺言
遺言の無料相談のご予約
※ 全て揃えられなくても大丈夫です。(遺言の概要を知りたいだけでもOK)
① 固定資産税評価証明書(東京は、都税事務所)
② 不動産の権利証又は全部事項証明書(登記簿謄本/法務局)
③ その他の財産(預貯金などの口座)が分かるメモやコピー
④ 遺産をあげたい人の事が分かる戸籍謄本や住民票、メモ
⑤ 認め印
⑥ 本人確認できる書類(運転免許証など)
① 実費(自分で行ってもかかる費用)
・公証役場費用:公証役場の規定(財産額により5万円位~)
・登記簿謄本や公図などの調査の印紙代
・住民票や戸籍謄本、固定資産税評価証明書代など
・郵便代や交通費
② 司法書士報酬
財産額2千万円以下で、1件で税込11~16万円位が多いです。
※ 相続人の数や財産の価格・数、保証人の有無、煩雑さによって変わります。
スムーズにいけば、
ご相談から遺言書作成まで1か月位が多いです。
遺言を考えたいと思ったら、
東京都墨田区JR両国駅前の司法書士長田法務事務所へ
☎ 03-3635-2119
相続を考えた生前整理へ
遺言のご相談予約へ
最新又は正確なことは、遺言手続き先に直接お問い合わせ下さい。
1.登記簿謄本の申請先
● 東京法務局 墨田出張所(墨田区菊川一丁目17ー13)
電話 03-3631-1408
2.戸籍謄本や住民票等の取得先
● 墨田区役所(墨田区吾妻橋一丁目23-20)ほか
電話 03-5608-1111
3.固定資産税評価証明書の取得先(遺言書などで利用)
● 墨田都税事務所(墨田区業平1丁目7-4)
電話 03-3625-5061
■ 墨田区を含む東京23区の全ての固定資産税評価証明書が取得できる
4.公正証書遺言等で利用する公証役場
●墨田区内の公証役場
① 向島公証役場:東京都墨田区東向島6-1-3
② 錦糸町公証役場:東京都墨田区江東橋3-9-7
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個人の遺言・相続・不動産売却は初回無料相談があります遺言・相続・抵当権抹消・遺産整理・不動産や会社の登記など、お気軽に墨田区両国の司法書士へご相談下さい。
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受付時間:10:00~18:00(平日)
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