遺言、相続放棄、遺産・財産管理、相続・贈与・売買・抵当権抹消等の不動産登記、司法書士による監修などのご相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所
遺言相続,不動産登記が多い司法書士長田法務事務所の公式HP
東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制
墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区の相続など
司法書士の無料相談もあります
お気軽にお問い合わせ下さい
03-3635-2119
配偶者との思い出の家に住みたい
配偶者居住権は、平成30年の民法改正によって、配偶者保護の方策の1つとして生まれました。
配偶者居住権とは、
簡単に言えば、
亡くなった方の「配偶者」が、
家賃負担がなく(無償で)
亡くなった方と同居していたご自宅に住み続けられる権利
のことを言います。
※ 平成30年7月6日に相続に関する民法改正、令和元年4月1日より施行。
第1で、配偶者居住権のメリットとデメリットについて
第2で、配偶者居住権の基本のキ(1~10)として、
ありがちな相談をまとめました。
相続や配偶者居住権、その登記のご相談は、
東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ
☎ 03-3635-2119
相続財産がご自宅と少なめの預貯金しかないという方が多く、その場合に、不動産を売らなければ遺産分割ができないことがありました。
その場合には、遺産分割が進まないことや長年住んでいた配偶者が自宅に住み続けることができないという弊害がありました。
しかし、今回の民法改正によって、配偶者が住み慣れた自宅を離れなくても遺産分割ができる配偶者居住権という制度が誕生しました。
特に高齢の配偶者にとっては、自分が亡くなるまでの居住権や老後の資金が残り、その他の相続人に建物所有権などを残すことができるとして、配偶者のその後の生活が安定することにつながるものと思います。
分割しにくい自宅の遺産分割がしやすくなる
配偶者が住み慣れた自宅に住み続けられる
老後の資金を確保した遺産分割ができる
※ 配偶者の住む権利の保護が趣旨なので、配偶者側にメリットが大きい
配偶者居住権を利用した遺産分割例(おおまかな仮定の話)
登場人物は、被相続人が父とし、相続人は母(配偶者)と息子の3人
息子が無職で、配偶者も老後が心配として、相続分を各2分の1としたい。
相続財産は、計6000万円 (自宅が4000万円+預貯金が2000万円)
自宅の評価は、4000万円
相続分は、各2分の1で各3000万円
配偶者居住権を、1400万円と評価
負担付き所有権の価格を、2600万円 (-)
息子の相続分=+400万円(-)
母の相続分=+1600万円(-)
以上のように、
母は、終身の配偶者居住権と1600万円の老後資金ができ、息子は、母が亡くなった後の完全な所有権の取得と400万円のお金を手に入れられます。
なお、配偶者居住権の評価は、とても分かりにくいのでここでは省略します。
相続(全般)
配偶者居住権の登記と司法書士費用
配偶者居住権がついたままの不動産は、担保に入れたり、売却がしにくい
配偶者居住権の登記をしないと、この居住権を第三者に主張できない
第三者とは、差押えや抵当権をつけた金融機関、競売の競落人、買主などのこと
注意したい点
について
配偶者居住権付き建物は、配偶者が亡くなるまでは、原則として、配偶者居住権の登記は抹消されません。
そのために、登記が後順位になるので、金融機関の担保融資が受けにくく、第三者への売却もしにくくなると言っていいでしょう。
について
配偶者居住権の登記を自分でしなければ、のような居住権の安心が守られません。
残念ながら、登記は早い者勝ちで決まります。
知らないことは不幸への片道切符です。
相続は争族といった言葉があります。
いくら居住権についての約束があっても、登記をして権利を守れなければ意味がありません。
登記は後ですればいいや、といってそのまま忘れてしまう人がいそうです。
この場合は、配偶者は安心して住めなくなるかもしれません。
例えば、その後に建物の相続人の資金繰りが悪くなったりした場合に、配偶者居住権の登記が入っていないことをいいことに、配偶者居住権の登記をする前に、自宅を売却をしてしまう可能性もあります。
リーマンショックやコロナ感染症による緊急事態宣言などによる不景気が原因で、自営業者などが資金繰りに困って自宅を売却することも考えられます。
背に腹は代えられません。
お金に困った人に善意を期待することはできません。
ぜひ、相続登記と一緒に配偶者居住権も登記しましょう。
相続や配偶者居住権やその登記に関するご相談は、
東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ
☎ 03-3635-2119
司法書士長田法務事務所の紹介
お客様の声へ
ここでは、(専門家以外の)一般の方に、配偶者居住権の基本をおおまかに理解してもらえるように、1~10の質問に司法書士が答えています。
専門的なことは、後日機会があれば、別ページに譲りたいと思います。
・令和2年4月1日以降に発生した相続
又は
・同日以降に作成された遺言や死因贈与契約から
ご自宅の建物のみに及びます。
(配偶者が建物に住み続けることができる権利だからです)
※ 敷地には及びません
遺贈(遺言)、死因贈与契約や遺産分割、家庭裁判所の調停や審判により
※ 遺言で気をつけて欲しいのは、配偶者居住権を「相続させる」遺言は避けて欲しいということ。(これを特定財産承継遺言といいます)
これは、配偶者居住権を望まない人にとって、遺贈ならば遺贈のみの放棄ができるが、相続であれば、相続放棄をしなければならず、負担が大きいから。
配偶者が、ご自宅に従前から住んでいないとき
被相続人(例:夫)の相続が開始したときの居住していた建物が「配偶者以外の者と共有」していたとき。
建物が夫単独、又は夫と妻(配偶者)の共有となっていたとき
建物が夫と妻と長男の共有となっていたとき
相続人の欠格事由に該当、もしくは排除によって相続権を失ったとき
※ 配偶者短期居住権についての規定であるが、当然、配偶者居住権についても当てはまる。
配偶者短期居住権
配偶者居住権
の2種類があります
※ 配偶者居住権には、短期と長期があり、
長期の方をの配偶者居住権と表示します。
配偶者短期居住権の特徴は、から
配偶者居住権の特徴は、から
建物を使用する事だけができる
建物を使用及び「収益」する事ができる
※ 但し、第3者に居住建物を貸す場合は建物所有者の承諾が必要です。
建物の使用範囲は、一部又は全部に及びます
※ 例えば、自宅が住居兼店舗の場合は、住居部分にのみ及びます。
建物の使用範囲は、全部に及びます
※ 例えば、自宅が住居兼店舗の場合でも、店舗を含む全てに及びます。
登記はできない(第3者への対抗要件はない)
登記ができる(第3者への対抗要件がある)
※ 登記を絶対にして下さい
存続期間は、6ヶ月(原則として被相続人の相続日から)
※ 最低6か月間は、建物所有者がこの配偶者短期居住権の消滅請求をしても、また、誰に建物の名義が変わっても配偶者の居住ができます。
※ 例外の1つとして、配偶者短期居住権の発生後に、遺産分割で配偶者居住権を取得したら、6か月未満であっても配偶者短期居住権の方は消滅します。
この他にも例外がありますが、ここでは省略します。
存続期間は、原則として配偶者の亡くなるまで(終身)又は一定期間
※ 一定期間とは、遺言や遺産分割で特に存続期間を決めた場合
この他にも例外がありますが、ここでは省略します。
法定された権利として当然発生します
債権であり、合意などで設定する権利です
配偶者短期居住権と 配偶者居住権のいずれにも消滅理由があります。
とに共通するの消滅理由
・配偶者が亡くなったとき
・建物所有権を配偶者が取得したとき
・存続期間満了
・建物自体が滅失した時
配偶者短期居住権の場合の消滅理由
配偶者居住権を取得したとき
建物所有者からの消滅請求
善管注意義務違反(管理方法が悪い)や、無断で第三者に自宅を貸すなどの行為を行ったとき
配偶者居住権の場合の消滅理由
建物所有者からの消滅請求
善管注意義務違反(管理方法が悪い)や用法違反(もとの住居を勝手にカフェに改造するなど)、承諾を得ていないのに無断で第三者に自宅を貸すといった行為を行ったとき
※ わかりにくいですが、もし、配偶者が建物の共有持分を有していた場合は、配偶者居住権は消滅しても、この理由のみでは、自宅から明渡を求めることはできません。
なぜならば、共有持分を有しているから、配偶者居住権がなくても建物を利用する権利があるからです。
配偶者居住権の登記をしないうちに、やの事が起こった場合について
建物所有者が自宅を第三者に売ってしまった場合
建物の買主に自宅の居住権を主張できません
建物所有者に借金があり、自宅を債権者に差し押さえられた場合
もし、建物所有者が借金を返せなければ、競売される可能性があります
いずれも買主や債権者には勝てず自宅に居続けられなくなることがあります。
登記を先にすることが第三者への対抗要件です。(早い者勝ちです)
なお、配偶短期居住権は、登記ができません。
建物所有者が第三者へ建物を売却した場合も相続後6か月以内は住み続けられますが、第三者の買主には、賃料相当額を支払うことになります。
しかし、配偶者居住権は登記できますので、遺言と同様に第三者の権利保護のためにも、登記の先後で権利の優先権を決めます。
配偶者居住権があるといっても、油断ができません
相続人同士が仲が悪い場合は、登記の協力を取り付ける準備をしておくなど、気をつけないといけません。
配偶者居住権の評価方法は、民法に規定がなく、
①不動産鑑定士による鑑定
②簡易な評価方法(相続人の合意が必要)
③相続税法上の評価
といった3つの評価方法がありますが、この評価は簡単ではないと思います。
この評価は、相続人の具体的な相続分に影響があるために重要と考えます。
なお、この評価の専門家とは、不動産鑑定士や税理士です。
もし、相続税がかかりそうな方は、税理士に評価を依頼することを勧めます。
そうでない場合で、
① 相続人が円満かつ相続人全員の合意があれば、簡易な評価方法でもOK
② 相続人の一人でも、面倒な人がいるときは、不動産鑑定士の鑑定を勧めます
配偶者居住権のその他の質問に答えますが、配偶者短期居住権にも当てはまる点が多いです。
配偶者居住権付き建物の固定資産税は誰が払うの?
いったん建物所有者が支払いますが、配偶者に請求されます
※ 固定資産税は、必要費に当たりますので配偶者が負担する
配偶者居住権の譲渡やそれ自体の差押はできますか?
どちらもできません
※ 建物所有権の差し押さえはできます。
配偶者居住権に相続はありますか?
相続しません(配偶者が亡くなったら消滅します)
建物所有者には、配偶者居住権付建物の修繕義務はありますか?
ありません(配偶者にも修繕義務はありません)
※ わかりにくいですが、どちらも修繕義務はありません。
しかし、配偶者は、建物所有者に通知義務がありますが、修繕することができます。
通常は、配偶者が修繕費用を立て替える形をとって、つぎの3つの修繕費の性質によって、どちらかの費用負担となります。
その費用負担は、
①通常の必要費(雨漏りを治すなど最低限の修理)は配偶者が負担し、
それ以外の②特別の必要費(台風などで屋根が壊れた等の特別な修理)や
③有益費(リフォームなど)の場合は、負担の範囲(金額)が状況によって変わりますが、建物所有者の負担が原則となります。
修繕と増改築は違いますのでご注意ください。
配偶者居住権を生前に保全することはできますか?
できます。死因贈与契約を生前に行い、仮登記をすることができます。
配偶者居住権の基本的なこととして、一般向けに解説してみました。
専門家から見たら不十分な点があるかもしれませんが、配偶者居住権という新しい権利を一般の方向けに発信することが目的ですので、ご理解下さい。
相続や配偶者居住権、その登記のご相談は、
東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ
☎ 03-3635-2119
司法書士長田法務事務所の紹介
配偶者居住権の登記と司法書士費用
相続や配偶者居住権の基本を知りたい方は、下の矢印をクリックして下さい。
頼みやすさが付加価値の司法書士長田法務事務所
個人の遺言・相続・不動産売却は初回無料相談があります遺言・相続・抵当権抹消・遺産整理・不動産や会社の登記など、お気軽に墨田区両国の司法書士へご相談下さい。
03-3635-2119
受付時間:10:00~18:00(平日)
税理士等の士業者や不動産会社、葬儀社、介護事業者様など相続に関係する方へ
遺言や相続手続、高齢者向け相談、不動産の売買や贈与を中心とした墨田区両国駅前の司法書士事務所です
東京都墨田区の遺言相続.
netのご予約メールは24時間受付中です
営業時間:平日10~18時
※ 電話予約の時は、営業時間外予約も対応できます
03-3635-2119
メールの問合せフォーム