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解決事例-相続編-相続相談は、墨田区の司法書士長田法務事務所へ

ここでは、相続(相続登記を除く)に関する面倒だった解決事例を書いてみました。

両国駅前の司法書士が印象に残った生の相談事例を感じていただければ幸いです。

但し、HPをご覧の皆様に近い事例があったとしても、必ずしも同様の結論に至るとは限りません。

また、事例に関しては、個人が特定できないように人物やシチュエーションの一部を修正してありますことご容赦ください。

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解決事例のご紹介1-相続放棄

 相続放棄を、借金が多い時だけでなく相続人トラブルの回避にも利用

1.ご相談の概要

70代男性(Sさん)からの相談は、自分の妹と昔から折り合いが悪かったところ、自営業であった父がなくなってしまい、不仲の兄弟姉妹と相続手続を行うことになった。

しかし、父と同居していた妹は父の相続財産や借金などの情報を開示したがらなかったこと、元々妹を信用できなかったこと、妹がよこした弁護士や公認会計士に印鑑証明書や実印を預けたくなかったこと、自分の家庭と資産を守ることができればよいと言う事情から、妹やその他の相続関係者とも連絡を取りたくないし、母も妹よりで信用できないので、できるだけ相続の手続きに協力したくない、との相談がありました。    

2.提案や対応

そこで、相続債務(借金)がいくらあるか不明なのに遺産分割協議に参加するデメリットの説明や限定承認、相続放棄の説明を行いました。

また、書面上のやり取りだけであれば、妹さんからの連絡先になってもよいと言う提案をしました。

Sさんの家庭をまきこまないこと、Sさんも生活に困らない資産があること、借金のリスクを負わないこと、感情的な接触を避けたいことが優先だったので、相続人全員で行わざるを得ない限定承認ではなく、自分が単独でできる相続放棄を行う選択をしました。

3.依頼した結果と解決

当職が、相続放棄の手続きや照会書の回答のご相談、万が一のときは連絡先となることで、Sさんは、他の相続人と一切かかわらない選択をすることができました

その後は、相続放棄申述受理証明書を数枚取得して、この書面と接触は書面でしか応じない旨の手紙を弁護士や公認会計士、相続債権者らに送付してからは静かな生活を取り戻すことになり、精神的にも肉体的にも健康的な生活が送れるようになりました。

余談ですが、その後の母の死による2次相続も、相続放棄で解決しました。

解決事例のご紹介2-遺産分割(遺言が欲しかった事例)

 腹違いの兄弟がいたことで、遺産分割に苦労した例

1.ご相談の概要

30代男性(Kさん)からの相談は、相続人が自分と自分の母(後妻)と先妻の子ですが、亡くなった父の相続財産は母が住む自宅マンションと少額の現金しかなく、それでもKさんの母が自宅に住み続けられるようにしたいと言う相談でした。

しかし、問題は先妻の子とは全く交流がないので住所もわからず、さらに父の離婚が円満ではなかったために、先妻の子が相続による名義変更でどの程度の権利の主張をするかが不安であることでした。 

2.提案や対応

そこで、まずは先妻の子を探すために30年前の離婚後の先妻とその子の戸籍謄本や戸籍の附票の請求を行うことで、先妻の子の住所を調査しましたので、先妻の子にお手紙を送りましたが、残念ながら返事はもらえませんでした。

Kさんには、原則通り遺留分の話や遺産分割調停のお話しをし、話合いができない場合にとるべき遺産分割調停は確約できないデメリットことが多いこと、例えば出席の強制力がないこと、時間もかかること、仮に調停に出頭しても調停不成立か法定相続に近い結果が予想されること、相手方の住所地である北東北へも何回も行く可能性があることをお話ししました。

Kさんにしてみれば、自宅の相続登記と預貯金の名義変更に何カ月もかけて望まない結果が予想されることにとても悩んでいました。

そこで、当職からの提案は、電話番号がわからない以上は賭けですが、北東北で張り込むことも選択の1つだとKさんに伝えましたところ、Kさんは、「やってみます」と直接会うことを選択しました。

3.依頼した結果と解決

一発勝負として当職がアドバイスしたことは、誠実なアプローチ方法と先妻の子の要求と不満を黙って聞いてくること、父への不満は納得できる範囲でお詫びすること、そして問題があれば誠意をもって対応することを慎重に先妻の子に伝えることでした。

実は、当職もKさんが後妻や後妻の子と会えるかどうか、仮に会えたとしても感情的になっていないかどうかがとても心配でした。

結果としては、Kさんはその賭けに勝ちました。3月の北東北はまだ雪でしたが、その中をKさんは2日間も待ったことで、後妻の子の感情に少し早い雪解けが来たようです。

その後、Kさんと後妻の子は円満に遺産分割を行うことができ、自宅はKさんの母とし、少額のお金を後妻の子が受け取ることで解決しました。(Kさんは、2次相続で自宅を相続する予定として、何も受け取らなかった)

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