遺言、相続放棄、遺産・財産管理、相続・贈与・売買・抵当権抹消等の不動産登記、司法書士による監修などのご相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所
遺言相続,不動産登記が中心の司法書士長田法務事務所の公式HP
東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制
墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区の相続など
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03-3635-2119
遺言定額プランの詳細のお知らせ(消費税込)をご用意しました。
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☎ 03-3635-2119
基本コースとオプション、財産加算の検討、相続人等の数加算の検討、追加サービスの検討をして、コースを組み立ての流れをご説明します。
1.Aコース(税込6.6万円~)の内容
※ 下の①~⑤までが全ての条件が含まれています
※ A・Bの財産価格は、2000万円迄
① 初回の相談
② 依頼者様が持参した預金通帳や戸籍謄本など書類のチェック
③ 不足書類の指摘とオプション利用の選択
④ 遺言書の文案の作成アドバイス
⑤ 遺言書作成後の内容のチェック
※ A・Bコースは、
シンプルな遺言内容を想定していますので、
複雑な分配や文字数によって金額は変動します
2.Bコース(税込9.35万円~)の内容
※ Aコースの①~⑤の全ての条件を含む
⑥ 公証人との打ち合わせが2回分
⑦ 依頼者と公証役場へ同行(墨田区・台東区・江東区内の公証役場は日当無料)
※ A・Bコースは、
シンプルな遺言内容を想定していますので、
複雑な分配や文字数によって金額は変動します
3.Cコース(税込14.3万円~)の内容
※ C・Dコースの財産価格は、4000万円迄
※ A+Bコースの①~⑦の全ての条件を含む
⑧ 住民票と戸籍謄本、固定資産税評価証明書などの不足書類を全て取得代行
※ 印鑑証明書は取得できません
⑨ 公正証書遺言に必要な証人2名を用意
⑩ 不動産と預貯金以外の財産の遺言書への記載やそのアドバイス
4.Dコース(税込18.7万円~)の内容
※ A+B+Cコースの①~⑩の全ての条件を含む
⑪ 3回まで、依頼者の指定場所へ訪問して、相談や書類の取得、文案作成を行います
● 訪問範囲は、東京23区内、市川市、草加市、川口市など、23区隣接市
⑫ 公証人にも依頼者宅などへ出張できるよう打ち合わせ
5.各コース共通のこと
● 受遺者3名迄の基本料金です。
● 但し、次の場合は追加料金もしくはプラン外の報酬となりますのでご了承下さい。
① 相談の内容や文案が複雑
② 財産価格や相談時間・回数が規定を超える
③ 条件又は負担付き若しくは補充遺言
④ その他、当職の判断でプラン外としたとき
● 相談時間と回数は、A・Bコースは2回かつ計2時間以内、C・Dコースは3回かつ計3時間以内を予定しています。
1.Aコースで選べるオプション内容
⓪ 法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用サポート(甲か乙を選択可)※new
甲 保管申請書の作成のみ-基本申請書4枚まで2万2000円
乙 保管申請書の作成及び管轄法務局への同行-東京本局の場合は3万8500円
※ 消費税や法務局の遺言書保管料3900円、法務局への交通費は別途必要です
※ 法務局の営業時間内でしたら当事務所で保管申請の予約もサポートします
※ 乙を選択した場合でも遺言書保管官との面接は遺言者様のみです
➡ 事前に聞かれることの予行演習をしますので心細さの緩和はできます
2.A・Bコースで選べるオプション内容(下の①~③までが選択可)
① 戸籍謄本や住民票、固定資産税評価証明書等の収集代行-1通2750円
② 財産価格による加算-財産価格1千万円毎に遺言書1通当り2.2万円加算
※ 価格が2千万円を超えた部分に加算します
③ 遺言執行者予諾事項-5.5万円(遺言執行者報酬は、死後に発生のため別途)
※ 不動産と預貯金以外の財産を遺言書に記載する場合は、C又はDコース選択して下さい
3.C・Dコースで選べるオプション内容(Aコースの①~③の全ての選択可を含む)
④ 不動産の簡易調査料金-半日以内で1回1万6500円+交通費+実費
※ 私道漏れ等を防ぐために物件の同一市区町村役場での名寄せ帳調査や法務局調査
⑤ 受遺者が4名以上の場合-追加1名当たり、遺言書1通につき2.2万円
⑥ 財産価格による加算-財産価格1千万円毎に遺言書1通当り2.2万円加算
※ 価格が4千万円を超えた部分に加算します
⑦ 訪問1回当たり(Dコースは、4回目以降の訪問)-1回1万6500円+交通費
※ 訪問エリアは、東京23区及びその隣接市区町村です
※ 半日とは4時間以内です(事務所を出てから帰社するまで)
自筆証書遺言書保管制度 at法務局はこちら
1.遺言書変更・取消割引サービス
弊事務所で作成した遺言書を1年以内に変更・取消する場合は、コース基本料金に限り、内容の変更は10%、取消は20%割引をします。(初回と同じプランで行うこと)
【解説】
弊事務所で作成した遺言を定期的に見直したり、相続人や財産の入れ替えなどに対応できるサービスです
① 変更とは、財産や受遺者を入れ替えるなど、遺言の内容を変更すること
② 取消とは、前回の遺言を破棄して全てを取り消すこと
2.遺言執行者予諾事項利用者向けの規定(相続後に発生します)
当事務所で作成した遺言書に弊職を遺言執行者に指定する場合の報酬規定
1件44万円又は執行する財産額の4%のいずれか大きい方
【解説】
第3者の遺言執行者として公平に遺言者の意思を実行するためのサービスです。
特に、相続人が高齢の場合や相続人が多い場合、相続人間の関係が薄い場合、相続人間に損得や利害関係がある場合、遺言に遺贈や寄付がある場合、相続人に地方の方がいて連絡がとりずらい場合などに利用をお勧めします。
なお、私は司法書士ですので、不動産の相続登記報酬(実費別)が含まれてお得です。
① 遺言時に遺言執行者を指定する場合に必要です。
② 相続時に遺言執行者の就任、財産目録の作成、相続人への通知、財産調査、遺産の各種名義変更手続き代行、死後認知の届出等を行う報酬になります。(訴訟に必要な弁護士や税務申告に必要な税理士報酬がかかる場合は別です)
1.信託銀行の遺言書作成報酬について
信託銀行の遺言信託報酬は最低金額が22万円以上+実費や公証人費用別が多いです。
2.信託銀行の遺言執行報酬について
信託銀行の遺言執行報酬は最低金額が110万円+実費や司法書士、税理士報酬別のところがほとんどです。
さらに財産価格による加算料金制となっています。
なぜならば、信託銀行の信用(看板)で資産1億円以上の顧客を想定しているからです。
しかし、弊事務所の依頼者様は1億円以下の方がほとんどです。(だから今までは相続税を払う方はほとんどいませんでした)
1億円以上の資産がある方は、信託銀行にご依頼いただくことも1つの選択です。
しかし、少なくとも信託銀行であっても、相続の手続きは銀行自身で行うことが出来ませんので、結局司法書士や税理士に依頼することになります。
そこで、資産が1億円以下の方でしたら、費用的にも親しみやすさ的にも自信をもって墨田区の司法書士長田法務事務所へのご相談をお勧めいたします。
※ これらの費用は、パック・コースとは別途発生することがあります。
申請に必要な実費について(消費税込)
実費が必要な項目(原則) | 必要な書類の目安 | 実費の目安(円) |
1 相続人の確定など | 定額小為替手数料(送金手数料) | 200/1枚 |
郵送料(普通+速達/重量等で変動) | 520~/1通 | |
印鑑証明書や住民票 | 300~400/1通 | |
現在の戸籍謄本 | 450/1通 | |
除籍戸籍謄本等 | 750/1通 | |
2 不動産がある時など | 固定資産税評価証明書 | 300~400/1通 |
登記簿謄本(全部事項証明書) | 600/1通 | |
3 相続財産の証明など | 銀行や証券、その他の証明書 | 各会社の所定手数料 |
4 公正証書遺言に必要 | 公証人手数料(財産額で変動)等 | 16,000~/1通 |
5 相続登記に必要 | 登記簿や公図等の事前閲覧 | 450/1件 |
登録免許税(固定資産価格の) | 1000分の4で計算 | |
登記完了後の全部事項証明書 | 600/1通 | |
6 概算通信事務費 | 電話、FAX、メール利用料 | 最低1100~ |
7 概算交通費 | 書類提出、出張、調査等の移動 | 最低1100~ |
この他にも必要な費用がかかかる場合ありますので、ご相談下さい。
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