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コラム9(平成28年6月27日最高裁判決の話題)

墨田区のJR両国駅前にある司法書士長田法務事務所は、錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。

コラム8の士業交流会で話題になった平成28年6月27日最高裁判決について、

私の思うところを書いてみようと思います。

最高裁平成28年6月27日第一小法廷判決(平成26年(受)第1813号)
URL:http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969

 

結論から言えば、私個人にとっては、

従来の実務方針の執務にほとんど影響はないと考えます。

 

それは、私は、

従来から、紛争の程度によっては140万円以下の紛争でも、

弁護士に協力をお願いすることにしているからです。

 

具体的に言うと、

簡裁で和解できる可能性が少ない事件や感情的な事件、

不動産に関わる事件などは、

控訴又は地裁への移送がなされる可能性が高く、

簡裁で決着がつかない可能性が高いからです。

私の方針は、依頼者を向いていますので、

後で弁護士を選任するような依頼者の負担が増す可能性がわかっていれば、

司法書士の簡裁代理権内ということにこだわらないことです。

 

残念ながら現在の司法書士法や裁判所法(140万円の根拠)の枠内では、

上訴代理権がないので、簡裁代理をフルに利用できる訴訟事件は、

意外と少ないかもしれません。

(そこで140万円の範囲を訴外和解・示談で利用することが多いと思います)

だからこそ、今回の判決の射程が訴外和解への判断だと思います。

 

さて、話はそれましたが、

いくつかの新聞は、

さも司法書士側が一方的に敗訴したような書きぶりでしたが、

それくらい、

一般の方(マスコミも)の感覚ではわかりにくいのでしょう。

 

司法書士個人の感覚としては、従来の実務からほとんど外れておらず、

裁判所の140万円の客観的かつ明確な基準が必要と言う意見は、

同じような紛争を蒸し返さないという紛争解決の意味でも、

大切な考え方だと感じています。

 

細かく言えば、今回の射程の訴訟外の和解(示談)は、

140万円の債権者 「請求額」 と判断されました。

※ 念のため、140万円は元本部分ですので、利息などの付帯請求は含みません

※ 相談では300万円の借金といっても、実際に依頼者にお会いして、書面を拝見した結果、司法書士の代理権内と言う事件は結構多いです

※ 具体的な例の1つは、300万円の債権の中身を精査すると、同じ金融会社でも、合併や事業譲渡を繰り返していますので、複数のカード契約であったり、元本はその半分位だったりするから、債権の一つ一つは140万円以下と言うことは多いのです。(一般の方にはわかりにくいかもしれませんが、そこが140万円の考え方の難しい所です)

 

しかし、

調停は140万円の「経済的利益」の部分変更されていませんので、

請求額が140万円を超過する債務については、

特定調停を債権者が申し立ててくれれば、

司法書士の代理権は 「請求額」 が140万円を超えていても、

「経済的利益」が140万円以内なら利用できます。

まあ、債権者が調停を選択するか?という問題はありますが。

※ 訴訟は民事訴訟法、調停は民事調停法と法的根拠が異なる

 

今回の最高裁の判断は、

司法書士は紛争に関する代理権に関しては、

認定制度ができた趣旨に従って、

簡裁の制度内で利用して欲しい、と言うことなのかもしれません。

 

なお、今回の最高裁判例では、

司法書士側の主張どおり、

個別の債権毎に元本140万円の枠が認められているので、

実際の訴訟でも、債権毎に訴訟ができるし、

一部請求にあたらないので倫理上も問題があるとは言えず、

例えば、7つの債権(例:カード契約)があれば、

その合計は、7×140=980万円でも代理権は消滅しません。

これを、上手に解釈して利用することが必要なのでしょう。

 

※ この140万円の範囲の説明は、最高裁まで解釈を争う位ですので、

一般の方が理解できなくても問題ありません。

 

なお、このコラムを読んで債務整理のご相談、

私自身や司法書士との業務協力などに興味があった方は、

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