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司法書士長田事務所の事件簿1 /墨田区の遺言・相続・登記
父方の祖父名義の田舎不動産の相続登記を怠っていたことが原因で、かなり遠い田舎の地方裁判所(以下、「田舎地裁」という。)から依頼人に訴状が届きました。
しかし、休日返上による迅速な相続放棄によって問題を解決しました。
1カ月強
被相続人死亡後4年強の相続放棄と本人名義の答弁書作成
⓪ 突然弁護士から依頼者本人(以下「本人」という。)に訴状が届く
(ある年の前年の12月中旬)
① 相談と依頼(ある年の1月6日)
A.依頼の内容
父方の祖父名義の田舎の小さな土地に対する「時効取得を原因とする所有権移転登記請求訴訟」への対応であり、第1回口頭弁論は2月17日であった。
B.本人の地位
祖父(35年前死亡)➡ 父(4年強前死亡)➡ 子(本人・数次相続人)
(土地の登記名義人)
C.本人の希望
父は生前に母と離婚しており、その祖父との関係も希薄であったために田舎の土地の相続持分は不要であり、かなり遠くの田舎地裁の裁判にかかる弁護士費用などを回避したい。
生前から父とは折り合いが悪く、父の死亡すら知らなかった位の関係なので、その相続自体を放棄したい。
D.方針の決定
父の相続放棄を第1回口頭弁論までにすることで、本件訴訟の当事者(被告)適格から除外させることになりました。
② 相続放棄に必要な戸籍や住民票などを依頼日からわずか3日で取得
この当時は、戸籍の広域請求制度がありませんでした。
③ 相続放棄申述書を父の死亡地の家庭裁判所に発送(1月10日)
本人と綿密な打ち合わせの上、最速で書類作成。
なお、家庭裁判所には裁判の答弁に必要なため至急扱いのお願いと全ての書類を速達扱いとしたい旨の上申をしました。
④ 家裁からの照会書に相続を知って3か月以内についての事情や資料対応 (1月中旬から下旬)
⑤ 相続放棄申述受理通知書が本人に届く(1月末)
もちろん、最速で相続放棄申述受理証明書も取得
⑥ 答弁書発送(2月上旬)
⑦ 原告による訴えの取下げ
2月17日の第1回口頭弁論期日(本人は擬制陳述)において原告から本人(被告)に対して訴えの取下げがなされた。
先の⑤で相続放棄が完了し、その後⑥⑦によって、田舎地裁から訴え取下げの同意書提出の連絡が本人に届きました。
その同意書を本人が返送したことで事件は解決しました。
本件は、家庭裁判所と地方裁判所のいずれも東京ではありませんでしたが、訴訟の期日が迫っていたために当事務所でできる最速の処理をいたしました。
しかし、これはご本人様の多大な協力があったからこそできたと言えますので、誰にでもこのように順調に解決できるとは限らないことを申し添えます。
文中敬称略としました。
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