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不動産の名義変更(登記)などを取扱うお役所
ネット上の体験談は、成功した方の体験談がほとんどです。
しかし、成功者の裏には多くの失敗や途中であきらめた体験談があります。
前回のコラム5(相続放棄編)は、本人申請の成功体験談でした
そこで、今回は、私が途中から依頼を受けた方の、あきらめた体験談をご紹介します。
今回取り上げた理由は、法定相続人が子供2名と、相続人も少なく、相続登記としてはとても簡単な事例と考えたからです。
一見単純だけどありうる落とし穴がここにあります。
R4.11.15 追記:
現在は、コラム当時(平成20年代)と異なり、法務局での対面相談は行っておりません。
(電話による手続き相談はあります)
対面相談をしたい方は、司法書士会や区役所などを利用することになります。
従って、コラムより相談がしにくくなっています。
R6.3.1 追記
令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付制度が開始されましたので、戸籍の収集は、以前よりも便利になりました。
このコラムは、過去の大変な頃のものとなります。
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この体験談を詳しく知りたい方は、次からをお読みください。とても長いです。
仮名で、ご相談者は墨田区 一さんとします。
父は、先に亡くなっているので、母の墨田文花名義(99歳で死亡)の自宅を子供である墨田区 一さん名義とする遺産分割を予定した相続登記を行う予定でした。
(法定相続人は、墨田区 一さんを含めて2名であり、争いはなく普通に良くある事例)
墨田区 一さんは、66歳の無職でした。
時間はあるから名義変更くらい少しやってみようと考えました。
相続登記は法務局ですることは知っていたので、まずは相談をすることにしました。
ここから、役所ループへの長く、かつ忍耐が続く旅が始まろうとはその時は知る由もありませんでした。
① 最寄りの法務局(1)へ
墨田区 一さん66歳は、早速、近くにある法務局の相談窓口に行き、番号札をとって自分の順番を待ちました
※ 東京の法務局での相談は、
H28年9月1日から事前予約制になりましたので、
前日までに電話などで予約が必要となりました。
そこでは、中年の法務局員(名札には向島と書いてある)と出会います。
(向島)どんなご相談ですか?
(墨田)自宅の相続があったので名義変更をしたいのですが
(向島)相続登記のご相談ですね
それでは、登記簿謄本(全部事項証明書)と登記申請書、戸籍謄本や住民票などの書類、不動産の固定資産税評価証明書、遺産分割があるならば遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が少なくとも必要ですね
(墨田)申請書や必要書類のリストはもらえますか?
(向島)申請書やリストは置いてありませんので、法務局のホームページに必要書類と申請書の雛型が詳しく書いてあります。
(墨田)じゃあ、申請書や必要書類の事を教えて下さい。メモを取ります
(向島)いいですよ。では、メモをして下さい
(墨田)わかりました。たくさんありますね!これを揃えて次の相談に伺います。
② 最寄りの法務局(2)の別の窓口へ
(墨田)登記簿謄本が欲しいのですが
(窓口)そこにある証明書発行機を使って申請して下さい
(墨田)機械はよくわからないので、ここで書き方を教えて下さい。住所はここです
(窓口)申請書には、住所ではなくて地番や家屋番号を書いてから、1通600円の印紙を買って下さい
(墨田)私は自宅の住所しかわかりませんので、申請書の書き方を教えて下さい
登記は、不動産を地番と家屋番号で特定しますが、普通の人は住所しか知らないことが多いです。電話では教えてくれません。
何回か、窓口氏とのやりとりのあと、1時間位でようやく3通の登記簿謄本を取得できた(建物+土地+私道の持分の3つ)
(墨田)自宅は1つなのに、登記簿謄本は3通で1800円もかかるのか?
時間もかかるし、早めに相談に来てよかった。
墨田区一さんの1日がこうして終わりました。
③ 区役所を3か所めぐる(1)
墨田区 一さんは、法務局で言われた通り、
母と私の住民票と印鑑証明書を取りに墨田区役所(本所吾妻橋)へ、
そして弟の本籍地の台東区役所(上野)に戸籍謄本を取りに行き、
最後に本籍地の江東区役所(東陽町)へ母と私の戸籍謄本を取りに行きました
ここで気づいたのは、
母の本籍地は、亡き父と結婚してからは都内を転々としているが、結婚前の本籍地はどこだろうか、ということでした。
墨田区 一さんの1日がこうして終わりました
※ 令和6年3月1日からは、戸籍謄本等の広域交付制度により、1か所で多くの戸籍を集めることができます。
④ 都税事務所に行く
両国に都税事務所がありました。
窓口では、身分証明書は予想していたが、
墨田文花さんの不動産の固定資産税評価証明書なので墨田文花さんが亡くなった事と、あなたがその相続人である事のわかる戸籍謄本を見せて下さいと言われた。
戸籍謄本や登記簿謄本がここで必要になるとは。
⑤ 図書館へ行く
登記申請書と遺産分割協議書は、図書館の本で雛型を見つけたので、住民票や戸籍謄本、登記簿謄本を参考にして一生懸命に書きました
⑥ 途中経過1
ここまでで、登記申請書、遺産分割協議書、現在の相続人全員の戸籍謄本、被相続人と相続人の住民票、3人のうち2人の印鑑証明書、登記簿謄本、固定資産税評価証明書が揃いました。
法定相続人が全員都内の近場に住んでいてよかった。
結構速いペースで書類が集まりましたが、面倒なのはこれからです
えっ、まだあるの?・・・続きます
⑦ 区役所を3か所めぐる(2)
墨田区 一さんは、母が父と結婚してから死亡するまでの戸籍謄本(改正原戸籍や除籍謄本)を、江東区役所から遡って合計3か所の区役所に戸籍を取りに行きました。
その際に、区役所からも戸籍謄本がいつからいつまでの分が必要ですか?
と言われたけど、そんなこと、こっちが教えて欲しいくらい、と思う
また、何回も転籍しているので、
また元の江東区役所に戸籍謄本を取りに戻ってきたけど、
なぜ前の窓口の人は親切にこのことを教えてくれないの?
コメント・・・これはよくあります。戸籍をとるとまた、元の役所に戻ること。
最後に、弟の印鑑証明書を弟に送ってもらいました。
※ 令和6年3月1日からは、戸籍謄本等の広域交付制度により、1か所で多くの戸籍を集めることができます。
⑧ 地方の市役所へ戸籍謄本を郵送で取得(1)
・方法について
A.郵送で、戸籍を取得する方法として、まずは申請書を手に入れます。
B.切手を貼った返信用封筒を入れること(少し多めの料金の切手をはること)
C.定額小為替を同封すること(戸籍謄本の料金支払いのため)
D.請求者の本人確認書類の写しを同封(免許証の写しや国民健康保険証など)
・実践しました
さて、墨田区 一さんは、母は結婚するまでは愛知県にいたので、まず愛知県の某役所へ郵送で戸籍謄本等を取得する方法を試みました
A.愛知県のある市役所へ電話して、戸籍謄本を取得する方法を聞いた
B.郵便局に行って、定額小為替を750円分買った(午後4時までしか買えない)
C.もろもろを同封して、愛知県のある市役所へ郵送で申請しました
D.暫くして愛知県のある市役所から電話があり、お金が足りないと言われた
・・また750円分の定額小為替を送って欲しいといわれた
E.また、郵便局に行って定額小為替を750円分買ってからある市役所へ送った
コメント・・1通か2通戸籍を取るのに、郵送では2回も往復することがある
⑨ 地方の市役所へ戸籍謄本を郵送で取得(2)
この他にも、戦争中に転々と本籍地を変えていたことがわかった。
そこで、墨田区 一さんは、市役所で次の戸籍の請求先を聞いてから、愛知県と同じ方法で、北海道などの他の市役所の戸籍を4回も郵送で取得を試みた。
しかし、ある市役所で樺太などの戸籍と出生までの取得はできないと言われた
北海道の戸籍で面倒だったお話し(郵送ループ)
⇒ 北海道上川郡多寄村は、聞くところによると昭和13年に風連村と多寄村に分離し、その後、風連村(町)は今の名寄市、多寄村は士別市になったようです。
墨田区 一さんは、戸籍をとる管轄の市役所を携帯電話のIモードで調べました
本籍地の北海道上川郡多寄村・・・ってどこだろう
ふむふむ、今は士別市か、では士別市役所へ戸籍を請求しよう
愛知県で2回も郵送請求したから、もう慣れたもんだ、
と郵送で戸籍を請求
数日が経過
すると、士別市役所から墨田区 一さんに電話がありました。
「戸籍請求の件ですが、この方の戸籍は名寄市の管轄になります」と、
ええっ、やり直しですか?
墨田区 一さんは、今度は大丈夫だろうと、名寄市役所へ請求してみた
数日が経過
すると、名寄市役所から墨田区一さんに電話がありました。
すごく嫌な予感がする。
いやな予感が的中した。
「名寄市役所ですが、この方の旧本籍地は旧風連町になります」、
「申し訳ありませんが、旧風連町も今は名寄市ですが、旧風連町の古い戸籍は風連庁舎にあります」
もしかして、風連庁舎へ請求してくれと言うことですか?
「はい、お願いします」
1つの戸籍を取るのに、3回も郵送を往復するのか。
大正時代の戸籍とはいえ、
市町村合併が複雑すぎてでわかりにくいし、
もうやめたくなってきたよ。
まさか市町村合併とはいえ、同じ市なのに、
別の庁舎で請求しなければならないことがあるとは、
こんな郵送ループもあります
⑩ 途中経過2
ここまでで、約3ヶ月かけて母の戸籍だけで合計10通を取得し、戸籍謄本は取得できるものは全て取得し(一部取得不可能の証明書付)、印鑑証明書の不足分も取得したので、苦労して書類をそろえたつもりであった
⑪ 最寄りの法務局(3)へ
(墨田)今日は、また相談にきました
(向島)3ヶ月くらい前の方ですね。良く集められましたね。早速、拝見します。
A.登記申請書と遺産分割協議書の注意点について
・住所と氏名は住民票や印鑑証明書に合わせて下さい
・あとは申請書には連絡先の電話番号も書いて下さい、
・さらに不動産の表示は登記簿のとおり書いて下さい。
・他には、ここと、ここを少し直して署名と押印があればいいです
B.戸籍謄本が一部不足しています
(向島)同じ戸籍謄本が2通ありますが、途中の戸籍謄本が不足しています
C.母親の住民票も登記簿と繋がっていません
(向島)戸籍の附票を取ってみて下さい。
・今日の指摘はこれだけですね。
・また、不足書類を取ってからご相談に来て下さい
⑫ はじめに行った区役所を2か所めぐる(3)
・住所地の墨田区役所
住所が繋がらないと言われたので墨田区役所へ戸籍の附票を取りに行った
すると、戸籍の附票は本籍地ですといわれた
・本籍地の江東区役所
江東区役所へ戸籍の附票を取りに行ったら、ようやく取れた
⑬ 地方の市役所へ戸籍謄本を郵送で取得(3)
・法務局で指摘された途中戸籍が1通不足していたので、再度、郵送で取りなおした
コメント・・・何回も請求するうちに同じ役所に重複して戸籍謄本を請求したり、普通の人は戸籍を読み切れないので、途中が抜けていたりすることがあります
⑭ 最寄りの法務局(4)へ
(墨田)先日指摘を受けた書類を作り、不足書類をもってきました
(向島)早速、拝見します
A.母親の住所が戸籍の附票でも登記簿上の住所と繋がっていません
(向島)ところで、権利証はありますか?
(墨田)ありません。相続登記に権利証は要らないと聞きましたが、と少し抵抗した!
(向島)登記簿上の人と被相続人の同一性がわかりませんので、消極的証明書をつけて欲しいんです!
(墨田)それ何?と聞くと
(向島)具体的には不在籍証明書と不在住証明書など国内で取得できる書類をできるだけ集めて欲しいし、その他にも上申書を書いて下さいって?
(墨田)また、区役所に行くんかい!
B.戸籍謄本も一部がつながらないことについて
(向島)ええ、A.と違う種類の上申書を書いて下さい、って?
(墨田)どんな内容で書けばいいんですか?
(向島)上申書の内容は、要するに、戸籍が繋がらないのですが相続人はこれで全員に間違いありませんと、相続人全員で上申することです。
(更新)平成28年3月中旬から、この部分は改善されました
(墨田)まだ、法務局や他の役所へ通わなければならないの?
(向島)仕方がありません。被相続人の住所も戸籍も繋がらなかったし、権利証も持っていないのですから、通常の相続登記につける以外の書類が必要になります。
(向島)まだこれから、作っていない上申書と相続関係説明図を作成してもらって、遺産分割協議書や登記申請書をチェックしますよ。
あと、司法書士への依頼を検討して下さい。
(墨田)また、弟の実印を押してもらいに行くのか?いつ終わるんだろう。
C.固定資産税評価証明書の期限切れについて
(向島)もうひとつ、初回の相談から4ヶ月くらい経っていて、現在4月に入りましたが、固定資産税評価証明書の期限が切れていますので、取り直して下さい。
(墨田)区役所以外に、再度、都税事務所にもいくのか?しかし、いつ終わるんだろう
コメント1・・・被相続人の住所や戸籍が一部つながらないこともあります。
コメント2・・・相続登記でも権利証が要求される時があります。
コメント3・・・この事例のように、3回目位の相談で申請のめどが立たないと、親切な職員さんは、司法書士を勧めることがあるそうです
⑮ 最後に
はっきり言って、相談に行くたびに宿題が増えて心が折れた
もうやめたくなってきました・・・
※ 実際にあったお話しですが、個人名やプライバシーが特定できる部分及び法務局や役所の場所は変えることで、個人が特定できないようになっています。ご了承ください。
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