遺言、相続放棄、遺産・財産管理、相続・贈与・売買・抵当権抹消等の不動産登記、司法書士による監修などのご相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所
遺言相続,不動産登記が中心の司法書士長田法務事務所の公式HP
東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制
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03-3635-2119
荒川区の方の遺言・相続登記・相続放棄・遺産整理・抵当権抹消等のご相談なら両国駅前
当司法書士事務所は、
開業以来長年にわたって個人の方の
相談が多い司法書士事務所です。
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初めて司法書士へ頼む事が不安な方へ
●日暮里駅から両国駅はJRで15分と荒川区内からも便利
(乗り換え1回)
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荒川区内の方の遺言・相続登記定額プラン依頼で
司法書士が荒川区に出張する時に請求する日当1回分が無料です。
荒川区版のホームページを見たと伝えて下さい。
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荒川区にお住まいの方へ
遺言.相続.贈与.抵当権抹消登記のことは、
令和6年7月25日netflix「地面師たち」配信の
小説や登記・土地取引監修の実績もある
JR両国駅前の司法書士長田法務事務所へ
下の方も是非ご覧ください
当司法書士事務所おススメの
定額プランや抵当権抹消登記など
の業務内容、代表司法書士の実績など
役立つご案内が続きます。
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司法書士長田法務事務所の紹介
荒川区版の特典
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司法書士が荒川区内に訪問1回分の日当が無料。
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その他にも、荒川区の相続手続きを司法書士に丸投げできる
遺産整理おまかせプラン「遺産整理(承継)業務について」のご案内
遺言や相続登記以外のよくある司法書士へのご相談
相続書類の提出先が多い方へ
業者指定司法書士よりも自分で司法書士を探したい方へ
大手メディアからの取材や司法書士のセミナー実績へ
最近のお知らせ
・令和6年10月12日、朝日新聞さんより司法書士の監修と存在意義などの追加取材を受けました
・令和6年10月11日、朝日新聞さんの「地面師たちのリアル」で当司法書士の取材がありました
・令和6年10月1日、㈱LIFULLさんよりドラマと不動産取引の実態についての取材がありました
・令和6年7月25日配信、netflixさん「地面師たち」登記・土地取引映像監修を当司法書士がしました
・令和6年7月25日、楽待youtubeさんで「地面師たち」小説家の新庄耕先生と対談(後編)しました
・令和6年7月23日、楽待youtubeさんで「地面師たち」小説家の新庄耕先生と対談(前編)しました
・令和6年1月18日、株式会社Alba Linkさんの地方の相続空家処分サイトの記事監修を行いました
・令和5年3月28日、株式会社Alba Linkさんの運営する相続不動産サイトの記事監修を行いました
大手メディア(テレビ・雑誌・新聞)の取材や不動産会社・シンクタンク・金融機関などの司法書士によるセミナー講師実績は次のバナーへ
どんな制度にもメリットとデメリットがあります。
相続対策のように、
その時には有効でも数年後に法改正され、
利用できないこともあります。
ここで大切なことは、
司法書士等と関係を持っておくことです。
遺言や相続手続、登記のご相談は
荒川区内から近い両国駅前の司法書士へ
遺言・相続以外にも、贈与や抵当権抹消、売買決済による不動産登記、会社登記、セミナー講師といった他の司法書士業務のご相談もできます
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司法書士長田法務事務所の紹介
荒川区は交通が便利なので、
司法書士長田法務事務所のある両国駅へは複数の選択ができます
①(JR・約20分)
南千住⇒(常磐線)⇒上野⇒(山手線)⇒秋葉原⇒(総武線)⇒両国
②(早・楽・約16分)
南千住⇒(日比谷線)⇒秋葉原⇒(総武線)⇒両国
➡ 秋葉原での1回の乗り換えです。
その他にも
日比谷線の方は、
三ノ輪など⇒ 秋葉原⇒(総武線)⇒両国
➡ 秋葉原での1回の乗り換えです。
千代田線の方は、
町屋など⇒新お茶の水・お茶の水⇒(総武線)⇒両国
➡ 新お茶の水での1回の乗り換えです。
遺言・相続・贈与、抵当権抹消登記等のご相談は、
荒川区からのアクセスが便利な司法書士長田法務事務所へ
頼みやすさが付加価値の司法書士長田法務事務所
個人の遺言・相続・不動産売却は初回無料相談があります遺言・相続・抵当権抹消・遺産整理・不動産や会社の登記など、お気軽に墨田区両国の司法書士へご相談下さい。
03-3635-2119
受付時間:10:00~18:00(平日)
最新又は正確なことは、荒川区を管轄する下記の役所にお問い合わせ下さい。
1.相続登記や抵当権抹消登記の申請先(荒川区内の不動産管轄)
●東京法務局 北出張所(北区王子六丁目2番66号)
電話 03-3912ー2608
■管轄:北区と荒川区の両区の不動産登記の申請先です
2.相続放棄の申請先(亡くなった方の最後の住所地が荒川区の方)
●東京家庭裁判所(千代田区霞が関一丁目1番1号)
電話 03-3502-8331
■管轄:最後の住所地が荒川区の他、東京23区内の方の管轄です
3.戸籍謄本や住民票等の取得の申請先(荒川区に本籍地や住所がある方)
●荒川区役所(荒川区荒川二丁目2番3号)
電話 03-3802-3111
■荒川区役所本庁以外の出張所
南千住・町屋・尾久・日暮里区民事務所等でも、
荒川区の方の戸籍謄本や住民票が取得できます
4.固定資産税評価証明書の取得の申請先(相続登記などで利用)
●東京都荒川都税事務所(荒川区西日暮里二丁目25番1号)
電話 03-3802-8111
■荒川区を含む東京23区の全ての固定資産税評価証明書が取得できます
5.荒川区を含む東京都内の司法書士の属する団体の場所
●東京司法書士会(新宿区四谷本塩町4−37司法書士会館)
■登記や裁判所提出書類の作成は、司法書士か弁護士以外は業としてできません。
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