遺言、相続放棄、相続登記、遺産・財産管理、贈与や売買、抵当権抹消等の不動産登記及び財産管理会社の設立登記などの相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所へ
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司法書士として、相続などの相談にのっていると、たまに相談者と意見の相違があることがあります。
これは、知識や使い方、要件などの相違は、お話をすれば分かって下さる方も多いです。
問題は、勘違いする知識や過剰な相続対策をどこで刷り込まれたかが気になります。
司法書士としては、遺言や相続においては、人は必ず死ぬという事実から発生することを単線的ではなく、複線的に考えます。
例えば、遺言で『長男のAさんに全て相続させる』という案を希望したとしても、Aさんが次男のBさんより先に死亡したら遺言は取消しとみなされるけど、どうするの?・・・というように、複数の可能性を考えます。
もし遺言ならば、生きていて意思能力があるうちはいつでも取り消すことができます。
しかし、年金生活者で資産があるからといって、過剰な相続対策を実行するのはどうでしょうか?
例えば、将来どのくらい長く生きるかわからないし、親族との関係がどうなるかもわからないのに、
贈与特例を使って孫に1000万円の教育資金の生前贈与をしたとか、
500万円の一括払い生命保険の契約をしたとか、
現金をもつより新築ワンルームマンションに投資したとか、
郊外でアパートを建てたとか、
取り返しがつかない相続対策を業者の営業で押し切られてしまうことがあります。
特に、高齢者の長寿化や人口減少、少子化からくる稼働年齢層の減少(15歳~64歳)、空き家の増加など不安定要素が認められる現状で、よく考えず目先の損得だけで、過剰な相続対策をすることが目に余る気がします。
ネットで調べたというならば、そのソースを個別具体的に調べてもらうこととご自分の境遇を照らし合わせてもらえば、相談者も納得してくださることが多いです。
しかし、困るのは、金融機関や保険会社、不動産会社などが相談ソースの場合です。
ソースはきちっとしているだけに、相談者の信用度が強いです。
そして、今日はそんなことをコラムにしてみました。
☎ 03-3635-2119
相続や相続不動産の売却などのご相談は、墨田区の司法書士長田法務事務所へ
皆様は、相続手続きの相談をする相手が適切かを考えたことはありますか?
ありがちなことは、保険屋さんや不動産屋さん、金融機関などで相談しましたと聞きます。
確かに、遺言や相続セミナーを銀行や証券会社、保険会社、不動産会社、葬儀屋さんなどで行っています。
でも、これってどうして行っているか、をよく考えましたか?
相続の法律相談を専門に扱わない営利法人が無料で相続相談をする意味って何だろうか?
簡単ですね。
これらの会社にとって大きなメリットがあるからですね。
銀行や証券会社、保険会社、不動産会社による相談ではアンケートが行われます。
(相談者の財産や家族関係などがわかります)
これらの営利法人にとってのメリット
1.相談者が悩んでいることがわかる➡売りやすい見込み客
2.どのくらいお金を使えるかがわかる➡資産や財布の中身の把握
3.後日の営業用に年齢や住所、職業などの個人情報がわかる➡名簿が手に入る
※ 2と3の個人情報は、金融機関などは喉から手が出るほど欲しい価値がある情報です(相続以外の商品にも利用価値があるから、何回でも利用価値がある)
4.自社の商品(投資信託や不動産、生命保険など)を相談者に買ってもらえる➡目的
※ 相続対策と称して、相談者に生前贈与などを促して営業します
ここまでを読んでどう思われたでしょうか?
言葉は悪いですが、カモがネギをしょって営利法人のところへ自らやってきていると考えられませんか?
銀行や証券会社、保険会社、不動産会社などは、株式会社という営利法人です。
決してボランティアではありません。
もちろん必要な商品があれば、購入には問題ありませんが、それだけですむでしょうか?
本当に自分の意志で、購入したいのでしょうか?
自分で、押しの強い営業マンを呼び寄せてから断る勇気がどの程度あるのでしょうか?
自分のペースで考え、本当に必要な商品だけを購入できるならば、消費者庁や各業界団体へのトラブル報告はないはずです。
しかし、現実には、都市銀行や保険会社のような信用がある会社ですら、高齢者などに不必要な投資商品を簡単な説明で売っていましたし、大手住宅メーカーによる郊外の過剰なアパート建築後の空室問題などが社会問題となっています。
ここでの結論は、相談をした営利法人側のメリットを考えると、相談の順序が違いませんか?という問題提議です。
できれば、相続の問題は、司法書士や税理士、弁護士といった専門家に相談した後に、必要ならば、保険や金融商品、不動産などを購入してほしいと願うことです。
本当に自分の意志で冷静に商品の選択ができれば、トラブルも減ると思います。
なお、このコラムを読んで私自身や司法書士との業務などに興味があった方は、
お問合せフォームからご連絡いただければ幸いです。
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