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コラム25(相談相手を間違えていませんか?の続編)

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前回のコラム24では、相続などの相談を、利害関係がある金融機関や保険会社、不動産会社などの営利法人へ相談することについて、相談の順序が違うのではないか?という旨のことを書きました。

では、司法書士等の専門家は、対価を得ているので、先の会社とどう違いがあるの?

という話がありました。

そこで、司法書士などの専門家についても少しお話ししようと思いました。

 

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司法書士なども他の営利法人と一緒ではないのか?という疑問

では、例えば司法書士はどうなの?

相続であれば、司法書士の本業は相談自体や登記、相続手続きが中心です。

言うなれば、法律上や権利保全上の必要な手続きの相談と実行を行う職業です。

司法書士などの士業側にも、相続などの有料の相談を受けるメリットはあります。

 

しかし、司法書士などの専門家は、あくまで依頼者が望んでいる相続に関する問題を解決することが本業です。

相談した結果、依頼者が自分でできることや問題自体がないことがわかれば、それも本業の結果なのです。

 

ですから、司法書士などは他の営利法人と異なり、強引な営業はしません。

通常の士業には、販売ノルマはありませんので、相談だけで帰られる方も多いです。

 

もちろん、相談者の相談内容によって相続対策に必要なものがわかれば、司法書士は、中立的な立場で商品を一緒に選んであげることで、強引な勧誘と無縁な上に、安心を与えることもできます。

 

ところで、職業選択の自由の例外であり、公益性があるといわれる職業である司法書士や税理士等は、その職責上、相談者に選択の幅や基礎知識を知ってもらえるよう、本業である相談業務を初回無料で行っていることも多いのではないでしょうか?

 

また、多くの司法書士会や弁護士会、法テラス、市役所などで本業の相談を無料で行なっております。

さらに、法テラスや司法書士会,弁護士会は、所得が少ない方向けの低額報酬での法律事件の受託を行うなど、プロボノ活動も積極的に行っています。

 

そもそも、他の営利企業は、本業を無料で行うことは少ないと思います。

(例外的なキャンペーンを除きます)

 

もし、司法書士などが相談を聞いて、明らかに必要がない手続きを無理に実行することは職業倫理に反し、厳しい懲戒処分があります。

※ 営業停止などがあれば、士業は今までの顧客をすべて失う覚悟が必要です

(コンプライアンスの厳しい法人は、懲戒情報が検索されたら普通は依頼をしません)

 

他の営利法人と司法書士などの専門家との大きな違いは、

後日に営業マンが自宅などに来ない、しつこい勧誘をしてこないことです。

ですから、相談者は安心して司法書士などに相談ができると思います。

 

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