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相続が始まったら、様々な手続きがありますが、
以外と煩雑なのは、この書類集めではないでしょうか。
集める順番として、
① 戸籍謄本と住民票
② 不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
③ 固定資産税評価証明書の順番が多いので、
この3つを第1~第3までのタイトルにしてあります。
令和6年3月1日から、
戸籍謄本等の広域交付制度が開始します。
今までは本籍地のみで取得できた戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本など(以下、「戸籍謄本等」という。)のうち、コンピュータ化された戸籍謄本等が、本籍地以外の最寄りの市区町村役場の窓口で取得できるようになります。
これからは、本籍地が遠くにある人でも、住所地や勤務先などの最寄りの市区町村役場の窓口でまとめて取得できます。
R6.3.4追記
なお、手数料や通達、法改正等で内容が変更されることがありますので、正確なことは、該当する役所にお問い合わせ下さい。
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相続手続きのご相談は、
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相続で便利な戸籍謄本等の広域交付について
司法書士長田法務事務所の紹介
戸籍謄本は本籍地、住民票は住所地の各市区町村役場です。
戸籍謄本等野広域交付制度により、
最寄りの市区町村役場で戸籍謄本等を取得できますが、
いくつかの制限もあります。
詳しくは、
相続で便利な戸籍謄本等の後記交付についてのページで説明しています。
現在戸籍は1通450円、その他の戸籍謄本は1通750円です。
注意点は、
・戸籍抄本は、戸籍謄本等の広域交付制度が利用できないこと
・戸籍謄本と抄本の値段は一緒なのでお得感がないこと
・相続放棄の申請等は戸籍謄本が指定されること
・家族が載っているために必要な通数が減ること
などであり、
戸籍謄本をおとりになる方がお得と言えます。
なお、住民票は各市区町村役場によって異なりますが、
1通300~400円位です。
各地域によって異なりますが、平日の9時~17時位までが多いです。
正確な住所や本籍地、管轄の役所が分かれば郵送で取得できます。
詳しくは、役所のHPに記載されています。
ダウンロードした戸籍等申請書を記入して、切手を貼付した返信封筒と本人確認書類のコピー、定額小為替を必要な戸籍の料金分、などを同封します。
本人確認書類(運転免許証等)を持参して下さい。(写真付きがベスト)
被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本は、取得の際に、相続手続で取得する旨を伝えて、被相続人(亡くなった人)の死亡から出生に近い所まで連続した全ての戸籍謄本(改正原戸籍や除籍)を請求し、最寄りの役所で取得できない戸籍謄本は、次はどこの役所で請求すればいいかを聞くことです。
被相続人の兄弟姉妹は直系血族ではないので、被相続人とのつながりがわかるご自分の戸籍謄本や委任状が必要となります。
その他でも、被相続人と取得者との関係が本籍地にある戸籍謄本で判明しない場合は、役所側はつながりがわかる戸籍謄本を要求することがあります。
本人確認書類(運転免許証等)を持参して下さい。
そして本籍地付かつ家族全員の続柄等を省略せずに取得して下さい。
なぜならば、相続証明としての戸籍謄本だけでは住所の記載がないので、本籍地付の住民票と合わせて、被相続人や相続人の戸籍謄本の本籍と氏名、生年月日、住所がつながることで、被相続人の同一性が確認できるからです。
また、家族全員でも1名分でも1通の料金なので、費用の節約にもなります。
被相続人の登記上住所と現住所が除住民票でつながらない時などに必要。
相続登記では、登記上の住所と死亡時の住所が異なる場合に、除住民票でそのつながりが判明すればいいのですが、住所を複数回移転した場合に、その全ての移転を証明しなければなりません。
しかし、最近まで除住民票の保存期間は閉鎖後5年間でしたので、古い住民票が取得できないこともあります。
その際に、戸籍の附票で住所がつながることがあります。
料金も、1通300円です。
但し、これも改製されており、古い戸籍の附票を取ってもらうことが多いですが、被相続人のA市B町1番地から甲市乙町2番地までの附票という具合に指定することで、必要な分だけ取得できます。
これでも、戸籍の附票が足りない時は、現在の本籍地の前の本籍地でとれることがあります。
取れることがあります。
・マイナンバーカードがあればコンビニで取得できることがあります
・役所の支所(出張所など)でも、取得できることがあります。
・郵便局でも取得できる地域があります。
但し、古い戸籍謄本などは役所の本庁でしか取得できないこともあります。
また、市町村合併などにより古い戸籍は、合併前の役場でしか取得できないこともあります。
ご不明な点は、市区町村役場にお問合わせをお願いします。
全国の法務局やインターネット、郵送で取得します。
但し、次の方は、不動産を管轄する法務局へ行った方がいいと思います。
① 司法書士に依頼しない人
② 不動産の住所しかわからない人
不動産の権利証をもっていても、現住所と地番や所在、家屋番号が違うこと多いです。
従って、不動産を管轄する法務局へ行って取得した方がいいでしょう。
1通600円です(土地は1筆毎、建物は1棟ごとに別料金です)
最近は、平日の9時から17時までが多いです。
不動産所在地の都税事務所(東京23区内のみ)又は(東京23区以外は)市区町村役場や市税事務所で取得します。
不動産については、土地の地番や建物の家屋番号がわかる書類(不動産の全部事項証明書や権利証のコピー、固定資産税の納付書等)やメモ及び本人確認書類(運転免許証等)、並びに相続人の場合は、相続関係がわかる戸籍謄本を持参します。
東京23区内の都税事務所は、1物件あたり1通400円です。
なお、他の市区町村役場は、役所毎に料金が異なりますが1通300円位が多いと思います。
東京23区内の都税事務所は、平日の8時30分から17時までです。
なお、他の市区町村役場は、役所毎に営業時間が少し異なりますが、9時から17時位までが多いと思います。
正確な土地の地番や建物の所在と家屋番号が分かれば、できます。
取得の方法は、戸籍謄本や住民票の取得とほぼ同一ですが、相続人の戸籍謄本のコピーや運転免許証などのコピーも忘れずに。
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