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相続が始まったら、様々な手続きがありますが、以外と煩雑なのは、この書類集めではないでしょうか。
集める順番として、
① 戸籍謄本と住民票
② 不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
③ 固定資産税評価証明書の順番が多いので、
この3つを第1~第3までのタイトルにしてあります。
なお、手数料や通達、法改正等で内容が変更されることがありますので、正確なことは、該当する役所にお問い合わせ下さい。
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戸籍謄本は本籍地、住民票は住所地の各市区町村役場です。
場合によっては、一緒の市区町村役場かもしれないので、手間が省けることがあります。
現在戸籍謄本は1通450円、その他の戸籍謄本は1通750円です。
注意する事は、戸籍謄本と抄本の値段は一緒ですし、相続放棄の申請等は戸籍謄本が指定されますので、必ず戸籍謄本をおとり下さい。(お得なことがあります)
なお、住民票は各市区町村役場によって異なりますが、1通300~400円位です。
各市区町村役場によって異なりますが、平日の9時~17時位までが多いです。
正確な役所の管轄と所在地が分かれば、郵送で取得できます。
詳しくは、役所のHPに記載されていますが、ダウンロードした申請書を記入して、切手を貼付した返信封筒と本人確認書類のコピー、定額小為替を必要な戸籍の料金分、などを同封します。
本人確認書類(運転免許証等)を持参して下さい。
また、取得する方(相続人)の本籍地と被相続人(亡くなった人)の本籍地が違うなど、被相続人との関係が本籍地の役所でわからない場合は、取得する方の現在の戸籍謄本を持参した方がいいです。(例:結婚して違う本籍地で新しい戸籍が作成されたり、結婚して姓が変わった人等)
なお、被相続人の兄弟姉妹は直系血族ではないので、被相続人とのつながりがわかるご自分の戸籍謄本や委任状が必要となります。
被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本は、その本籍地で現在戸籍謄本を取得しますが、その際に、相続手続で取得する旨を伝えて、この役所で被相続人(亡くなった人)の死亡から出生に近い所まで連続した全ての戸籍謄本(改正原戸籍や除籍)を取得し、ここで取得できない戸籍謄本は、次はどこの役所で取得すればいいかを聞くことです。
本人確認書類(運転免許証等)を持参して下さい。
そして本籍地付かつ家族全員の続柄等を省略せずに取得して下さい。
なぜならば、相続証明としての戸籍謄本だけでは住所の記載がないので、本籍地付の住民票と合わせて、被相続人や相続人の戸籍謄本の本籍と氏名、生年月日、住所がつながることで、被相続人の同一性が確認できるからです。
また、家族全員でも1名分でも1通の料金なので、費用の節約にもなります。
相続登記の場合に、登記上の住所と死亡時の住所が異なる場合に、住民票の除票でそのつながりが判明すればいいのですが、住所を複数回移転した場合に、その全ての移転を証明しなければなりません。
しかし、住民票の保存期間は閉鎖後5年間ですので、古い住民票が取得できないこともありますが、戸籍の附票で住所がつながることがあります。料金も、1通300円です。
但し、これも改製されており、古い戸籍の附票を取ってもらうことが多いですが、被相続人のA市B町1番地から甲市乙町2番地までの附票という具合に指定することで、必要な分だけ取得できます。
これでも、戸籍の附票が足りない時は、現在の本籍地の前の本籍地でとれることがあります。
戸籍謄本や住民票、印鑑証明書であれば、市区町村によって呼び方が違いますが、所謂、役場の出張所や支所、サービスセンター、区民センターなどでも取得できることが多いですが、除籍謄本等(古い戸籍)は、本庁でしか取得できないこともあります。
また、市町村合併などにより古い戸籍は、合併前の役場でしか取得できないこともあります。ご不明な点は、市区町村役場にお問合わせをお願いします。
原則として、不動産所在地を管轄する法務局で取得します。
不動産の住所しかわからない方や、たまに、権利証をもっていても、地番や所在、家屋番号と現在の地番や所在、家屋番号が違うことがありますので、最初は不動産を管轄する法務局で取得した方がいいでしょう。(この場合でも郵送での取得ができます)
なお、不動産の住所ではなく、正確な土地の地番や建物の所在と家屋番号が分かれば、全国の法務局で取得できます。
1通600円です(土地は1筆毎、建物は1棟ごとに別料金です)
平日の8時30分から17時15分までです。
できます。
正確な土地の地番や建物の所在と家屋番号が分かれば、どの法務局でも全国の不動産の登記簿謄本を取得可能ですが、古い閉鎖謄本は、不動産所在地を管轄するの法務局しか取得できませんし、地番や家屋番号が不明な場合も、不動産所在地を管轄する法務局でなければ、取得ができません。
不動産所在地の都税事務所(東京23区内のみ)又は(東京23区以外は)市区町村役場や市税事務所で取得します。
不動産については、土地の地番や建物の家屋番号がわかる書類(不動産の全部事項証明書や権利証のコピー、固定資産税の納付書等)やメモ及び本人確認書類(運転免許証等)、並びに相続人の場合は、相続関係がわかる戸籍謄本を持参します。
東京23区内の都税事務所は、1物件あたり1通400円です。
なお、他の市区町村役場は、役所毎に料金が異なりますが1通300円位が多いと思います。
東京23区内の都税事務所は、平日の8時30分から17時までです。
なお、他の市区町村役場は、役所毎に営業時間が少し異なりますが、9時から17時位までが多いと思います。
正確な土地の地番や建物の所在と家屋番号が分かれば、できます。
取得の方法は、戸籍謄本や住民票の取得とほぼ同一ですが、相続人の戸籍謄本のコピーや運転免許証などのコピーも忘れずに。
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