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令和6年2月29日執筆
相続登記や預貯金の相続、相続税の申告などで多くの戸籍謄本等を取得する必要があります。
戸籍の広域交付制度ができたことで、戸籍謄本等の取得が格段に便利になります。
しかし、戸籍謄本等は個人のプライバシーの塊と言える書類ですから、簡単に際限なく取得できるメリットへの弊害も懸念されます。
従って、後ほど第2と第4~第6で解説しますが、
いくつかの制限がありますのでご注意をお願いいたします。
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便利な広域交付制度ですが、対象外の部分がありますので、ご注意下さい
戸籍の筆頭者(戸主)が戸籍を置いた場所の市区町村のことです。
なお、住所と本籍地は違うことが多いです。
日本国民の身分関係や出生、死亡などの事実を記録したものです。
1組の夫婦と未婚の子までが記録され、その全員が載っている証明書です。
戸籍内の全員がその戸籍からいなくなった戸籍や転籍などがあったときの元の戸籍です。
戸籍の改製によって新しい戸籍が編製された場合の、その元の戸籍です。
2の戸籍謄本に記載されている人のうちの一部の人の戸籍です。
戸籍作成時から除籍されるまでの住所の変遷記録であり、本籍地にあります。
父母や祖父母などで、養父母も含まれます。
自分より先に生まれた世代で直系の血族です。
自分の子供や孫などであり、養子も含まれます。
自分より後に生まれた世代で直系の血族です。
郵便局で買う為替のうち定額のもの。
戸籍を郵送請求する際の現金代わり。
窓 口 | 郵 送 | 広域交付(窓口) | |
① 戸籍謄本等の取得先 | 本籍地のみ | 本籍地のみ | 全ての市区町村 |
② 本人及び配偶者、直系血族(子、父母、祖父母等) | ![]() | ![]() | ![]() |
③ DV等支援措置を受けている人 | ![]() | | ![]() |
④ 委任状による代理請求 | ![]() | ![]() | ![]() |
⑤ 職務上請求(司法書士等) | ![]() | ![]() | ![]() |
⑥ 第三者請求(兄弟姉妹等) | ![]() | ![]() | ![]() |
⑦ 顔写真無しの本人確認書類 | ![]() | ![]() | ![]() |
(注1)顔写真なしの本人確認書類は、2種類必要です。
(注2)顔写真付きのみです。
※ この表の戸籍謄本等には、広域交付の対象外の戸籍抄本や戸籍の附票等は含まない。
① 本人
② その配偶者
③ その直系尊属(父母、祖父母など)
④ その直系卑属(子、孫など)
※ cf.兄弟姉妹等やDV等の支援措置を受けている人はできません
今までは、次のような大変な作業で、他の本籍地がある市区町村役場に赴いたり、郵送などで取得する必要がありました。
本籍地の変遷や市区町村合併後の市区長村役場を調べる
戸籍等請求書の郵送先(役場とは限らない)やおおよその料金を聞く
役所に行ったり、郵送またはダウンロードで取得する
買い方によって何回も郵便局に行ったり、手数料が無駄になる
戸籍等請求書や定額小為替、本人確認書類コピー、返信封筒などを郵送
A.不備の補正
例えば、料金や切手不足、本人確認書類コピーや返信封筒の入れ忘れ、郵送先や請求書の書き間違いなどの補正で再度郵送することもよくあります。
B.その他の問い合わせ
例えば、子供が相続で親の戸籍謄本等を取得する時に、親が離婚や再婚をして筆頭者がかわったりした場合など、一見して親子関係が他の本籍地の戸籍謄本等から読み取れない場合の説明を求められることがあります。
令和6年3月1日からは、全国に散らばっている本籍地の戸籍謄本等が、最寄りの市区町村役場の窓口でまとめて取得できるようになりました。
相続による戸籍の取得などが大変だったのは、①のような戸籍の請求方法によって、たった1回の戸籍謄本等の取得のために大変な思いをすることです。
しかし、令和6年3月1日から広域交付制度によって、最寄りの市町村役場の窓口で他の本籍地の戸籍謄本等も取得できますので、その役場の職員さんが制度上取得できる全ての戸籍謄本等を読み取って集めてくれるようになります。
従って、①のような戸籍請求の手間や問い合わせが大幅に減ると思います。
前項の①で書いたとおり、
何回分かの戸籍取得に必要な、次の費用の節約ができます。
ア.交通費 イ.郵送費 ウ.定額小為替手数料 エ.電話代など
さらに、今まで司法書士等への戸籍謄本等の取得を依頼していた方は、その報酬も節約できますので、相続登記の費用の一部も節約できると思います。
・兄弟姉妹やおい・めいなど
・DV等の支援措置を受けている人
・5の写真付きの本人確認書類を持っていない人
最寄りの役場が、相続のように多くの戸籍謄本等の取得を行う場合は、他の本籍地へ問い合わせてから戸籍謄本等を取得します。
そして、古い戸籍であれば読みにくい戸籍も多いので、見落としがないように後日、窓口に来ていただくことがあります。
予約制もありますので、取得予定の市区町村役場へお問合せ下さい。
① 委任状による代理請求
② 司法書士や弁護士などの職務上請求
③ 郵送請求
この制度は、市区町村役場の窓口で取得する方法のみです。
① 戸籍の附票
② 廃棄(焼失)証明書
③ コンピュータ化されていない紙の戸籍謄本等
④ 戸籍抄本(「戸籍」個人事項証明書)や一部事項証明書
①~③は、相続登記で必要になることがあります。
できます
本人や直系尊属(父母など)直系卑属(子など)や配偶者は、全国どこの市区町村役場でも戸籍謄本等を取得できるので江東区役所でも取得できます。
但し、戸籍抄本や兄弟姉妹の戸籍謄本など広域交付制度では一部取得できない戸籍謄本等がありますので、ご注意下さい。
その前提なら、できます
解説は、Q1のAと同じです。
兄弟姉妹(おい・めい)の分は、広域交付の対象外です
兄弟姉妹(おい・めい)の本籍地が墨田区にあっても、その戸籍謄本等の取得は、広域交付の対象外ですが、兄弟姉妹(おい・めい)からの委任状又はつながりがわかる戸籍謄本を提示すれば、墨田区の分は墨田区役所で取得できます。
また、墨田区以外に本籍地がある兄弟姉妹(おい・めい)の戸籍謄本等は、委任状などがあっても墨田区役所では取得できませんので、その本籍地のある市区町村役場で取得しなければなりません。
できません
戸籍の附票は、広域交付の対象外ですので本籍地で取得して下さい。
できません
戸籍抄本は、広域交付の対象外ですので本籍地で取得して下さい。
できません
これらの書類は、広域交付の対象外ですので台東区役所で取得して下さい。
戸籍謄本等の広域交付制度によって、一般の人が相続登記等で必要な戸籍謄本が集めやすくなり、費用や時間も節約できていいことが増えました。
しかし、これまでに説明したように、例外もあります。
一見簡単に集められそうですが、兄弟姉妹(おい・めい)などの戸籍のように取得が面倒だったり、戸籍の附票や廃棄(焼失)証明書など一般の人にはどうして相続登記に必要かが良くわからないこともあると思います。
この他にも、数次相続や養子、代襲相続人などがあると、相続人の特定が難しいこともあります。
そんな時は、相続登記の専門家である司法書士に依頼してはどうでしょうか?
以前より便利になったこの制度と司法書士制度を、令和6年4月1日から義務化される相続登記をはじめとした相続手続きに上手に利用してほしいと思います。
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1.相続登記や登記簿謄本の申請先
● 東京法務局 墨田出張所(墨田区菊川一丁目17ー13)
電話 03-3631-1408
■ 墨田区と江東区の相続登記等の管轄です
2.相続放棄の申請先
● 東京家庭裁判所(千代田区霞が関一丁目1-1)
電話 03-3502-8331
■ 最後の住所地が墨田区、江東区の他、東京23区内の方の管轄です
3.相続手続で使う戸籍謄本や住民票等の取得先
● 墨田区役所(墨田区吾妻橋一丁目23-20)
電話 03-5608-1111
●江東区役所(江東区東陽四丁目11番28号)
電話 03-3647-9111
4.固定資産税評価証明書の取得の申請先(相続登記などで利用)
● 東京都墨田都税事務所(墨田区業平1丁目7-4)
電話 03-3625-5061
●東京都江東都税事務所(江東区大島三丁目1番3号)
電話 03-3637-7121
■ 墨田区、江東区を含む東京23区の全ての固定資産税評価証明書が取得可
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