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相続で便利な戸籍謄本等の広域交付について

相続で便利な戸籍謄本等の広域交付について/墨田区司法書士

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 令和6年2月29日執筆

相続登記や預貯金の相続、相続税の申告などで多くの戸籍謄本等を取得する必要があります。

戸籍の広域交付制度ができたことで、戸籍謄本等の取得が格段に便利になります。

 

しかし、戸籍謄本等は個人のプライバシーの塊と言える書類ですから、簡単に際限なく取得できるメリットへの弊害も懸念されます。

従って、後ほど第2と第4~第6で解説しますが、
いくつかの制限がありますのでご注意をお願いいたします。

 

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お客様の声

第1  戸籍の広域交付とは(どこでも、まとめて取得できる制度)

法務省キャラクターのコセキツネ

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行されます。

今までは本籍地のみで請求して取得(以下、「取得」という。)できた戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本(以下、「戸籍謄本等」という。)のうち、コンピュータ化された戸籍謄本等が、本籍地以外の最寄りの市区町村役場の窓口でも取得できるようになります。

 

これからは、本籍地が遠くにある人でも、住所地や勤務先など最寄りの市区町村役場の窓口でまとめて取得できます

第2  戸籍謄本等の広域交付制度のキモ(要点)10選

便利な広域交付制度ですが、対象外の部分がありますので、ご注意下さい

  1. 他の本籍地にある配偶者や直系尊属、直系卑属の戸籍謄本等が取得できる
  2. 最寄りの市町村役場の窓口へ行かなければならない
  3. 写真付きの本人確認書類を持っていない人利用できません
  4. 委任状による代理や郵送、職務上請求の利用は対象外です
  5. 兄弟姉妹(おい・めいなども)の戸籍謄本等は対象外です
  6. DV等の支援措置を受けている方も対象外です
  7. 戸籍の附票や廃棄証明書なども対象外です
  8. 戸籍抄本(戸籍の個人事項証明書など)も対象外です
  9. コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本等も対象外です
  10. 相続など多くの戸籍謄本等の取得の場合は、当日取得ができないかも?

第3  聞きなれない単語のザックリ説明10選

1.本籍地

戸籍の筆頭者(戸主)が戸籍を置いた場所の市区町村のことです。

なお、住所と本籍地は違うことが多いです。

 

2.戸籍謄本(コンピュータ化された「戸籍」全部証明書と同じ)

日本国民の身分関係や出生、死亡などの事実を記録したものです。

1組の夫婦と未婚の子までが記録され、その全員が載っている証明書です。

 

3.除籍謄本(コンピュータ化された「除籍」全部証明書と同じ)

戸籍内の全員がその戸籍からいなくなった戸籍や転籍などがあったときの元の戸籍です。

 

4.改正原戸籍謄本

戸籍の改製によって新しい戸籍が編製された場合の、その元の戸籍です。

 

5.戸籍抄本(コンピュータ化された「戸籍」個人事項証明書と同じ)

2の戸籍謄本に記載されている人のうちの一部の人の戸籍です。

 

6.戸籍の附票(コンピュータ化された全部証明や一部証明書もあり)

戸籍作成時から除籍されるまでの住所の変遷記録であり、本籍地にあります。

 

7.直系尊属

父母や祖父母などで、養父母も含まれます。

自分より先に生まれた世代で直系の血族です。

 

8.直系卑属

自分の子供や孫などであり、養子も含まれます。

自分より後に生まれた世代で直系の血族です。

 

9.定額小為替

郵便局で買う為替のうち定額のもの。

戸籍を郵送請求する際の現金代わり。

 

10.職務上請求

司法書士や弁護士等がその職務で必要な戸籍等を委任状なしで請求できる制度

第4 戸籍謄本等を取得できる人とその戸籍謄本等の種類

1.戸籍謄本等の通常の取得先と広域交付の取得先を表にしました

     窓       口    郵       送 広域交付(窓口)

① 戸籍謄本等の取得先

    本籍地のみ    本籍地のみ 全ての市区町村

② 本人及び配偶者、直系血族(子、父母、祖父母等)

                           

③ DV等支援措置を受けている人

         

          

          
④ 委任状による代理請求                           
⑤ 職務上請求(司法書士等)                           
⑥ 第三者請求(兄弟姉妹等)                           
⑦ 顔写真無しの本人確認書類          注1          注1          注2

(注1)顔写真なしの本人確認書類は、2種類必要です。
(注2)顔写真付きのみです。
※ この表の戸籍謄本等には、広域交付の対象外の戸籍抄本や戸籍の附票等は含まない。

2.広域交付で取得できる人(本人の戸籍に記載がある方)

① 本人

② その配偶者

③ その直系尊属(父母、祖父母など)

④ その直系卑属(子、孫など)

※ cf.兄弟姉妹等やDV等の支援措置を受けている人はできません

 

3.広域交付で取得できる戸籍謄本等の種類

① 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

② 除籍謄本(除籍全部事項証明書)

③ 改製原戸籍謄本

※ cf.戸籍抄本や戸籍の附票、廃棄(焼失)証明書などは取得できません

5  広域交付制度のメリット

1.他の本籍地への戸籍謄本等の請求の手間や対応が減ります

今までは、戸籍を集めるのが大変

法務省パンフレットより

今後は、どこでも・まとめて取得

法務省パンフレットより

司法書士長田法務事務所の紹介

① 今までの他の本籍地からの戸籍謄本の取得について(参考)

今までは、次のような大変な作業で、他の本籍地がある市区町村役場に赴いたり、郵送などで取得する必要がありました。

ア.他の本籍地を調べる

 本籍地の変遷や市区町村合併後の市区長村役場を調べる

 

イ.他の本籍地の市区町村役場へ問合せをします

 戸籍等請求書の郵送先(役場とは限らない)やおおよその料金を聞く

 

ウ.他の本籍地の戸籍等請求書を市区町村役場から取得する

 役所に行ったり、郵送またはダウンロードで取得する

 

エ.郵便局に行って定額小為替を買う

 買い方によって何回も郵便局に行ったり、手数料が無駄になる

 

オ.他の本籍地の市区町村役場へ書類を郵送する

 戸籍等請求書や定額小為替、本人確認書類コピー、返信封筒などを郵送

 

カ.他の本籍地の市区町村役場からの問い合わせに対応する

A.不備の補正

 例えば、料金や切手不足、本人確認書類コピーや返信封筒の入れ忘れ、郵送先や請求書の書き間違いなどの補正で再度郵送することもよくあります。

 

B.その他の問い合わせ

 例えば、子供が相続で親の戸籍謄本等を取得する時に、親が離婚や再婚をして筆頭者がかわったりした場合など、一見して親子関係が他の本籍地の戸籍謄本等から読み取れない場合の説明を求められることがあります。

② どこでも、まとめて取得できる

令和6年3月1日からは、全国に散らばっている本籍地の戸籍謄本等が、最寄りの市区町村役場の窓口でまとめて取得できるようになりました。

 

③  最寄りの役場が戸籍謄本等を解読してくれてとても便利になる

相続による戸籍の取得などが大変だったのは、①のような戸籍の請求方法によって、たった1回の戸籍謄本等の取得のために大変な思いをすることです。

 

しかし、令和6年3月1日から広域交付制度によって、最寄りの市町村役場の窓口で他の本籍地の戸籍謄本等も取得できますので、その役場の職員さんが制度上取得できる全ての戸籍謄本等を読み取って集めてくれるようになります。

 

従って、①のような戸籍請求の手間や問い合わせが大幅に減ると思います。

2.コスパがいい(費用が節約できる)

前項の①で書いたとおり、
何回分かの戸籍取得に必要な、次の費用の節約ができます。

ア.交通費 イ.郵送費 ウ.定額小為替手数料 エ.電話代など

 

さらに、今まで司法書士等への戸籍謄本等の取得を依頼していた方は、その報酬も節約できますので、相続登記の費用の一部も節約できると思います。

3.タイパもある(時間が短縮できる)

第1項の①で書いたとおり、
何回分かの戸籍取得に必要な、次の時間の節約ができます。

ア.他の本籍地の調査

イ.役所へ行ったり、戸籍等請求書の取り寄せをする

ウ.請求書への記載やコピー

エ.古い戸籍を解読すること

オ.郵便局へ行くこと

カ.郵送先や返信封筒へのあて名書き

キ.役所からの問い合わせへの対応をすることなど

これらの多くの手間と時間が減って、精神的にもよいと思います。

 

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相続登記の手続と費用

第6 広域交付制度利用の落とし穴

1.広域交付が利用できない人がいる

・兄弟姉妹やおい・めいなど

・DV等の支援措置を受けている人

・5の写真付きの本人確認書類を持っていない人

 

2.広域交付の場合は、当日取得できないことがある

最寄りの役場が、相続のように多くの戸籍謄本等の取得を行う場合は、他の本籍地へ問い合わせてから戸籍謄本等を取得します。

そして、古い戸籍であれば読みにくい戸籍も多いので、見落としがないように後日、窓口に来ていただくことがあります。

 予約制もありますので、取得予定の市区町村役場へお問合せ下さい。

 

3.広域交付の利用ができない方法がある

① 委任状による代理請求

② 司法書士や弁護士などの職務上請求

③ 郵送請求

 この制度は、市区町村役場の窓口で取得する方法のみです。

 

4.広域交付で取得できない戸籍関係書類がある

① 戸籍の附票

② 廃棄(焼失)証明書

③ コンピュータ化されていない紙の戸籍謄本等

 戸籍抄本(「戸籍」個人事項証明書)や一部事項証明書

 ①~③は、相続登記で必要になることがあります。

 

5.広域交付の利用ができる本人確認書類は顔写真付きに限定

① マイナンバーカード

② 運転免許証や運転履歴証明書

③ 在留カード

④ パスポートなど

 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードなどがない人は、
2種類の本人確認書類を市区町村役場に持参しても利用できません

この場合は、本籍地に戸籍謄本等を請求する方法になります。

第7 広域交付の事例Q&A  6選 

 .本人の戸籍謄本の場合

私は東京都墨田区に住所がありますが、私の戸籍謄本等は、職場のある江東区役所で戸籍謄本等を取得できますか?

   できます

本人や直系尊属(父母など)直系卑属(子など)や配偶者は、全国どこの市区町村役場でも戸籍謄本等を取得できるので江東区役所でも取得できます。

 

但し、戸籍抄本や兄弟姉妹の戸籍謄本など広域交付制度では一部取得できない戸籍謄本等がありますので、ご注意下さい。

 

 2.相続人が配偶者と子供の場合

夫が死亡して、相続人は妻の私と子供だけです。私が相続登記に必要な全ての戸籍謄本等を墨田区役所で全て取得することはできますか?

   その前提なら、できます

解説は、Q1のAと同じです。

 

 3.相続人に兄弟姉妹がいる場合

夫が死亡して私達には子供がおらず、相続人は妻の私と夫の兄弟姉妹(おい・めい)です。私が相続登記に必要な戸籍謄本等を墨田区役所で全て取得することはできますか?

   兄弟姉妹(おい・めい)の分は、広域交付の対象外です

兄弟姉妹(おい・めい)の本籍地が墨田区にあっても、その戸籍謄本等の取得は、広域交付の対象外ですが、兄弟姉妹(おい・めい)からの委任状又はつながりがわかる戸籍謄本を提示すれば、墨田区の分は墨田区役所で取得できます。

 

また、墨田区以外に本籍地がある兄弟姉妹(おい・めい)の戸籍謄本等は、委任状などがあっても墨田区役所では取得できませんので、その本籍地のある市区町村役場で取得しなければなりません。

 

 4.(本籍地以外の)戸籍の附票の場合

私の戸籍の附票を本籍地以外の最寄りの墨田区役所で取得できますか?

   できません

戸籍の附票は、広域交付の対象外ですので本籍地で取得して下さい。

 

 5.(本籍地以外の)戸籍抄本の場合

私の戸籍抄本を本籍地以外の最寄りの墨田区役所で取得できますか?

   できません

戸籍抄本は、広域交付の対象外ですので本籍地で取得して下さい。

 

 6.(本籍地以外の)廃棄証明書などの場合

被相続人の戸籍の廃棄(又は焼失)証明書が必要です。
本籍地は台東区ですが、墨田区役所で取得できますか?

   できません

これらの書類は、広域交付の対象外ですので台東区役所で取得して下さい。

第8 さいごに

戸籍謄本等の広域交付制度によって、一般の人が相続登記等で必要な戸籍謄本が集めやすくなり、費用や時間も節約できていいことが増えました。

 

しかし、これまでに説明したように、例外もあります。

 

一見簡単に集められそうですが、兄弟姉妹(おい・めい)などの戸籍のように取得が面倒だったり、戸籍の附票や廃棄(焼失)証明書など一般の人にはどうして相続登記に必要かが良くわからないこともあると思います。

 

この他にも、数次相続や養子、代襲相続人などがあると、相続人の特定が難しいこともあります。

そんな時は、相続登記の専門家である司法書士に依頼してはどうでしょうか?

 

以前より便利になったこの制度と司法書士制度を、令和6年4月1日から義務化される相続登記をはじめとした相続手続きに上手に利用してほしいと思います。

 

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2.相続放棄の申請先

● 東京家庭裁判所(千代田区霞が関一丁目1-1)

電話 03-3502-8331

■ 最後の住所地が墨田区、江東区の他、東京23区内の方の管轄です

 

3.相続手続で使う戸籍謄本や住民票等の取得先

● 墨田区役所(墨田区吾妻橋一丁目23-20)

電話 03-5608-1111

 

●江東区役所(江東区東陽四丁目11番28号)

電話 03-3647-9111

 

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東京都墨田都税事務所(墨田区業平1丁目7-4)

電話 03-3625-5061

 

●東京都江東都税事務所(江東区大島三丁目1番3号)

電話 03-3637-7121

■ 墨田区、江東区を含む東京23区の全ての固定資産税評価証明書が取得可

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