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抵当権抹消登記の手続と費用

抵当権抹消登記の手続と費用墨田区の司法書士長田法務事務所

東京都墨田区のJR両国駅前の司法書士事務所です。抵当権抹消登記のことはご相談下さい。

抵当権抹消登記手続の実行は、
皆様の手にかかっています。

 

なぜならば、銀行は書類を渡して
司法書士を紹介するだけだからです。

 

当事務所では、書類や要件が整い次第、
できるだけ早く申請することと
わかりやすい価格で、
依頼者から喜びの声を得ています。 

もくじ

第1.抵当権抹消登記の手続き

第2.抵当権抹消登記の費用など

➡ 3にお見積書例あり

第3.抵当権抹消登記のご依頼の流れ

の順になっています。

 

☎ 03-3635-2119 

基本料金は税込1万4300円から

詳しくは、第2抵当権抹消登記の費用など
をご覧下さい。

司法書士長田法務事務所の紹介

第1.抵当権抹消登記の手続き

はじめに

抵当権抹消登記とは、
住宅ローンなどを完済したときに行う
法務局での手続です。

 

ご自分でもできますが、
司法書士へ頼む方の方が多いのではないでしょうか。

特に、抵当権抹消書類を交付する金融機関は、
ミスを嫌います。

 

例えば、銀行から渡される、
委任状や解除証書などには、
捨印がない事が多いです。

 

さらに、通し番号が入っていることもあり
ミスがわかりやすくなっています。

 

この他にも、抵当権抹消登記には、
以下のようなドッキリするケースがあります。

 

1.融資を受けた時と現在の金融機関の社名が違う

これは、よくあります。

金融機関の合併などが原因の場合は、

➡抵当権移転登記が別途必要な時がある

 

但し、弁済日が金融機関の合併前だったり、
金融機関の商号変更のみのケースでは、
抵当権移転登記は不要です。

 

この、抵当権移転が必要か否かの見極めが
普通の人にはわかりにくいと思います。

 

2.所有者が住所・本店や氏名・商号変更をしている

➡ 抵当権抹消登記の前に、
登記名義人変更更正登記が必要

 

この、住所変更等の登記を見落とすと、
法務局から抵当権抹消登記の取下げ要求
電話が必ず来ます。

もし放置すると、申請自体が却下されます。

 

これも、住所変更が必要か否かの見極めが重要です。

例:住居表示実施➡住所変更登記が必要

例:行政区画変更➡住所変更登記が不要

例:町名地番変更➡住所変更登記が必要

 

3.金融機関の委任状や解除証書に空白があるケース

➡ 捨印がないのに空白を埋める知識が必要な時がある

 

4.金融機関の委任状の代表者が違っていたケース

➡ 最近は、
代表者の資格証明書がないことが多く、
金融機関の代表者が変わっているかどうかを
普通の人は知らないものです。

 

この場合は、そのまま登記を申請すると、
法務局から申請を一旦取り下げて
委任状を差替えてもらうように言われます。

 

5.金融機関から会社法人等番号を知らされなかったケース

➡ 最近は、
代表者の資格証明書を渡さないことが多く、
この場合は、会社法人等番号が必要です。


しかし、一部の金融機関では、
委任状等に書いていないことがあります。

 

このように、普通の人には知らないルールや、
難しいトラップが隠れていることがあります。

 

1.住宅ローンを完済しました

金融機関からローンが完済された旨の
封書を受け取ることで、
ローンの完済を知ります。

 

金融機関から抵当権抹消登記の際に、
司法書士の紹介もありますが、
都市銀行などは、抹消登記に
1か月以上先まで待たされる時があります。

司法書士長田法務事務所の紹介

2.抵当権抹消登記の申請期間について

これには法的な申請期限はありません。

しかし、長く登記をしないことで、
金融機関の合併や所有者の相続、住所変更など

余計な手続きや費用が増えることがあります。

 

また、だんだん面倒に感じてしまいますので、
ローンの完済後はできるだけ早く行いましょう。

3.どこへ申請すればいいの?

不動産の所在地を管轄する法務局のみです。

東京都墨田区、または江東区の
不動産の
相続登記の申請先は、
東京法務局墨田出張所のみです。

 

千代田区九段の東京法務局本局でも
管轄外
となります。  

東京の法務局はH28年9月1日から、
登記相談が前日までの事前予約制となりました。

4.法務局の受付時間は?

平日の8時30分から17時15分まで

※ 令和6年1月4日からの登記の窓口対応時間は、9時から17時までとなります。

法務局の案内では、できるだけ登記オンライン申請を利用して欲しいとのこと。

 

平日に、何回も法務局に相談に行けない方は、
平日の夜間や休日も事前予約で依頼できる、
墨田区の司法書士長田法務事務所へお任せ下さい。

5.抵当権抹消登記の時に、所有者の住所や氏名変更が分かったときは?

融資を受けた時と現在の住所や氏名が違う時は、
現在の住所や氏名を申請書や委任状に記載します。

そして、登記名義人(住所・氏名)変更登記をします。

 

抵当権抹消登記の費用以外に、
住所や氏名変更を証する書面を添付し、
これらを変更する登記費用が必要になります。

6.郵送で抹消登記の申請ができるの?

申請できます。

東京の司法書士でも
全国の不動産の登記を申請できます。

郵送で申請してミスがあった時は、
法務局に呼ばれるなど、少し面倒です。

7.登記の申請から完了までの目安は?

法務局や申請した時期によりますが、
東京では、申請から完了まで
7日位から21日位が多いです。(最近遅いこと多し)

年末年始などの繁忙期は、遅れることがあります。

第2.抵当権抹消登記の費用など

1.抵当権抹消登記の費用の種類は?

一般的には次の費用等がかかります。

※ ①~④は実費です。

① 抹消前の権利関係の調査費用

これは、法務局での登記簿謄本等の取得代などです。

⇒ 登記簿謄本の取得の印紙代は、
不動産1個/1通600円です。

⇒ 登記簿の閲覧の印紙代は、
不動産1個/1通450円です。

 

② 登録免許税

不動産1つ当たり1000円です。
例えば、土地1筆と建物1つなら2000円

 

③ 通信費(切手代など)や法務局への交通費、コピー代の実費

 

④ 登記完了後の内容の確認

法務局での登記簿謄本の取得代/1通600円です。

 

⑤ 司法書士へ依頼の際はその報酬

抵当権抹消登記のご相談は、
墨田区両国の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119 

2.抵当権抹消登記の報酬(消費税込の表示)の目安

ネット限定の基本報酬:14300円(税込)~

通常の最低報酬は、16500(税込)~円です。

 

A.この基本報酬の考え方とは

土地1筆又は建物1個の不動産として、
金融機関からの書類が有効期間も含めて
全て揃っている場合
の報酬です

 

この他に、登録免許税や登記簿謄本代、
郵送費、事務手数料は、実費費用として別途必要です。

 

この基本報酬は、電話かメールで
当HPを見て直接予約した方の
限定料金
です。

 

また、限定料金の受託条件として、

完済後3ヶ月以内に抹消登記の依頼
抹消書類が事前に全て揃っている
・登記の完了日に制限がない
・一度以上、当事務所へ来所できる

ことが必要です。

よくある問合せですが、上述の条件から
不動産売買と同時決済や売却前の急ぎの場合など
抵当権抹消登記は対象外です。

 

B.ネット経由以外の料金などについて

ネット及び受託条件を満たしていない
通常の最低報酬は、
同じ条件で16500(旧1万5千+税)円~です。

 

さらに、
売買との同時決済や住宅ローン借換え、
古い抵当権
等の場合の抵当権抹消登記は、
特別料金となります

 

特別料金の理由は、

1.抹消書類の受領に行く時間の発生
2.事前の金融機関との打ち合わせ

3.法務局とは違った場所への移動
4.
長時間待機
5.緊急スケジュールとなること
6.長期間の調整や裁判を利用すること

などがあり、日当や特急料金等も発生するからです。

完済後の抵当権抹消のみの依頼がお得です。

 

C.基本報酬以外に別途料金などがかかる場合

この他にも、以下のような、
単純な抵当権抹消の登記以外は、
別途費用が掛かることがあります。

ご相談下さい。
 

・複数の不動産や抵当権があったとき

・相続登記が必要なとき

・住所や氏名変更(更正)登記が必要なとき

・書類紛失や長期間放置していたとき

・不足書類の取得を司法書士へ依頼するとき

・債権者(金融)の協力が得られないとき

・金融機関の商号や本店が抵当権設定時と異なる場合

※ 但し、会社登記簿謄本で経過がわかる場合は除く

・上申書が必要なとき

・他の登記と一緒に依頼するとき

など

詳しくはご相談下さい。

 

(追記)

※ 抵当権の移転登記の報酬と費用は誰が払うのか?

との、ご質問がありました。

 

(司法書士からの回答)

合併などによる抵当権移転登記は、
金融機関の都合ですから、原則として
金融機関に負担してもらっています。

 

➡ つまり、

抵当権抹消登記は、
依頼者(不動産所有者)が報酬と費用を支払います。

抵当権移転登記は、
金融機関が報酬と費用を支払います

 

金融機関との交渉や移転の事務手続きは、
司法書士が代行しますのでご安心下さい。

 

次の3.は、お待ちかねの良くある見積書の例です。

マンション、一戸建て、借地上の建物の3つをご用意しました。

3.よくある依頼の具体的な見積り例(完済済みの場合)

のすべて消費税込の表記としました。(R3.3.30)

インボイスが必要な方への対応につき変更。(R6.4.1)

また、以下の見積りの前提条件として

完済後3ヶ月以内に抹消登記の依頼

抹消書類が事前に全て揃っている
・一度以上、当事務所へ来所できる

ことが必要です。

 

A.敷地権付マンションの抵当権抹消登記のお見積り

 

お見積りA(2万2300円

マンション1部屋(+敷地権1つ)の抵当権抹消登記(税込み・実費なども含みます)
①司法書士報酬 16500基本料金1.43万+敷地権1つ加算2200
②コピーfax・通信・事務費   1100原本還付や郵送事務、電話、コピー代等
③登録免許税   2000登記に課税される税金
④登記簿閲覧印紙代     450登記前に権利関係を知るために閲覧します
⑤全部事項証明書代(完了後)     600全部事項証明書=登記簿謄本のことです
⑥登記申請・回収・返送費用   1650書留郵便や交通費に充当
合計   22300 

※ ③~⑥は、実費(自分で申請してもかかる費用)です

 

 少しでも安くしたい方へ A ◉

余計なサービスはいらない方向けのプランです。

➡2万1600円のサービス価格もあります(700円引き)

※ 条件は2つ

 当事務所に早めに書類を引き取りに来る方

 全部事項証明書は不要な方(ネット閲覧のみ)

※ ②のネット閲覧は、登記完了後の登記情報を
プリントアウトしてお渡ししますので安心です。

 

B.借地上の建物(建物1個)の抵当権抹消登記のお見積り

 

お見積りB(1万9100円)

土地が借地で建物が1つの抵当権抹消登記(税込み・実費なども含みます)
①司法書士報酬 14300基本料金1.43
②コピーfax・通信・事務費   1100原本還付や郵送事務、電話、コピー代等
③登録免許税   1000登記に課税される税金
④登記簿閲覧印紙代     450登記前に権利関係を知るために閲覧します
⑤全部事項証明書代(完了後)     600全部事項証明書=登記簿謄本のことです
⑥登記申請・回収・返送費用   1650書留郵便や交通費に充当
合計  19100 

※ AとこのBの差額の3200円の差

報酬が2200円と登録免許税1000円を
Aの価格から減額しているからです。

 

 少しでも安くしたい方へ B ◉

余計なサービスはいらない方向けのプランです。

➡1万8400円のサービス価格もあります(700円引き)

※ 条件はAと同じ2つです。

 

C.一戸建て(建物+土地各1つ)の抵当権抹消登記のお見積り

 

お見積りC(2万3350円

マンション1部屋(+敷地権1つ)の抵当権抹消登記(税込み・実費なども含みます)
①司法書士報酬 16500基本料金1.43万+敷地権1つ加算2200
②コピーfax・通信・事務費   1100原本還付や郵送事務、電話、コピー代等
③登録免許税   2000登記に課税される税金
④登記簿閲覧印紙代     900登記前に権利関係を知るために閲覧します
⑤全部事項証明書代(完了後)   1200全部事項証明書=登記簿謄本のことです
⑥登記申請・回収・返送費用   1650書留郵便や交通費に充当
合計  23350 

 

※ お見積りAとCの差額1050円は、

④の閲覧印紙代と⑤の全部事項証明書の実費が
各1通ずつ増える分
です。

 AとCの報酬自体は同じです
※ 実費の違いです

 

 少しでも安くしたい方へ C ◉

余計なサービスはいらない方向けのプランです。

➡2万2500円のサービス価格もあります(850円引き)

※ 条件はA、Bと同じ2つです。

 

 

D.抵当権抹消登記+住所変更登記の同時依頼のお見積り

 次の例は、

抵当権抹消登記+住所変更登記+登録免許税
+実費の合計価格です

 

住所変更登記お見積りの見本(1万6300円

マンション1部屋(+敷地権1つ)の住所変更登記(税込み・実費なども含みます)
①司法書士報酬 13200基本料金1.1万+敷地権1つ加算2200
②コピーfax・通信・事務費   1100原本還付や郵送事務、電話、コピー代等
③登録免許税   2000登記に課税される税金
合計  16300円 

※ ネット限定の抵当権抹消登記と同時に依頼した
見積りの見本です。

ですから、A~Cのように④~⑥の見積がありません。 

 

・D1:敷地権1つ付マンションの合計は、

  Aの価格に1万6300円を加えた

➡ 38600円です。

 

・D2:借地上の建物の合計は、

  Bの価格に1万3100円を加えた

➡ 32200円です。

 

・D3:一戸建て(土地1+建物1)の合計は、

  Cの価格に1万6300円を加えた

➡ 39650円です。

 

 少しでも安くしたい方へ D1~D3 ◉

余計なサービスはいらない方向けのプランです。

※ 条件はA~Cと同じく2つです。

・例1:敷地権1つ付マンションの場合は、

➡ D1:3万7900円です。(-700円)

 

・例2:借地上の建物の合計は、

➡ D2:3万1500円です。(-700円)

 

・例3:一戸建て(土地1+建物1)の合計は、

➡ D3:3万8800円です。(-850円)

 

参考までに、

ネット限定以外の住所変更登記は、
不動産1つの
最低基本料金は、
14300円(税込)~です。

この他に、事務費と登録免許税がかかります。

 

また、登録免許税や不動産の数、
書類が煩雑だったり揃わない場合など
加算料金が発生します。

※ 住民票や戸籍の附票だけで
住所が繋がらない住所移転は、
当該お見積りと異なり、別途見積りです

 

※ さらに、わかりにくいですが、
住所変更登記単体の御見積りの場合は、

この料金ではありません。

 

また、2Cで記載した例外の場合は、
この見積り料金以外の費用が発生します。

 

抵当権抹消登記のご相談は、

東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎03-3635-2119 

4.ネット経由が普通に頼むより安い理由

登記業務は、単純に申請が1件とは限りません。

例えば、相続登記や住所変更、抵当権抹消、
抵当権設定など複数の登記手続きを
同時に行うことがあります。

 

この場合には、
売主、買主、融資銀行、担保抹消銀行、
不動産仲介会社、案件の紹介先などの
多数の当事者や利害関係人がいますので、
仕事の運営に大変気を使います。

 

また、これらの相手に連絡を頻繁に取ったり、
問い合わせに応じたりすることに
時間や手間(コスト)がかかります。

さらに、スケジュールは相手次第ですし、
相手によって優先度やスピードも違います。

 

その上、紹介者への定期的な進捗の報告や
書類の引き取り、持参、FAXなど、
通信費や交通費、移動や待機時間、
その他にもいろいろと目に見えない
コストがかかります。

 

この他にも、業務の紹介にあたり、
事業者として普通に必要な宣伝広告費や
交際費、儀礼費、業務の無償協力など、
いわゆる営業経費や見えないコストがかかるものです。

 

ネット経由の場合

メールの回数や書類案内の送付、
相談時間は増えるというデメリットはあります。

しかし、ネットの維持費が安い、
紹介者がいない、当事者が少ない、
急ぎの申請を要求されない、
こちらのペースで運営できるなどの
メリットがあります。

 

さらに、数多くのホームページから、
当事務所を選んでくれた方への
感謝の気持ちと宣伝広告費や交際費などの
経費が少ないという点で、
卸価格的なものもあります。

 

このような理由から、
一般的な抵当権抹消登記や相続登記は、
条件を絞った上で定額プランとして
銀行や不動産会社からの紹介価格より安く提供できるのです。

 

ですから、このホームページを見て、
直接依頼してくれないと、通常の報酬となります。

申し訳ありませんが、ご理解下さるようお願いいたします。

 

第3.抵当権抹消登記のご依頼への流れ

司法書士へのお問合せから登記完了までの流れをご説明いたします。

面倒でしたらお電話ください。簡単に説明します。

依頼者様は、お問合わせ後は、Step2と3のご協力をお願いいたします。

お問合せ

電話又はメールフォームで抵当権抹消登記の相談の旨をお伝え下さい。

ご相談と書類の(持参または)郵送

抵当権抹消登記に必要な書類や料金の目安のご案内をいたしますので、金融機関の書類一式を、弊事務所へ持参(相談込)又は郵送して下さい。

ご依頼手続きと費用のお支払い

相談とお預かりの書類を拝見した結果、抵当権抹消登記の委任状等を交付または送付いたしますので、必要事項を記載の上、費用のお支払いをお願いいたします。

なお、その際に不足書類があれば郵送して下さい。

必要書類の収集や金融機関への問い合わせ代行

抵当権抹消登記に必要な書面のうち、登記に必要な書面が不足する場合には、ご希望があれば司法書士があなたの代わりにこれらの収集や金融機関への問い合わせなどを行います。

書類調査、書類の作成、申請前のチェック

抵当権抹消登記をすべき不動産の確認を登記簿謄本等で行い、依頼者様から預かった書類や情報を基に全ての書類等に不備がないかをチェックを行い、場合によっては書類の内容やその記載を補完します。

登記の申請と完了後の書類の引取り

法務局に相続登記の申請後、完了日に登記書類を引き取り、登記に間違いがないかをチェックしたあとに、依頼者様に書類を郵送若しくは交付いたします。

不動産売買による所有権の登記

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