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コラム10(相続手続きの簡素化1-(仮)法定相続情報証明制度の話題)

墨田区のJR両国駅前にある司法書士長田法務事務所は、錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。

時事通信社の7月5日18:50分配信及び朝日新聞社の同日23時8分配信、

並びに日本経済新聞社の7月6日0:55分配信の各記事によれば、

法務省が、

相続手続きの簡素化としての「相続の情報証明」の制度を、

来年度に新設すると発表しました。

 

3つの記事からわかるポイントは、まだ不明な点がありますが、

1.1回だけ被相続人(出生~死亡まで)及び法定相続人の戸籍謄本や住民票一式、並びに相続関係説明図の作成をして相続人が法務局に提出すれば、法務局が相続関係の証明書の写しを発行するというもの

 

2.施行日は来年の5月の予定

 

3.この写しは、法務局のみではなく、税務署や金融機関などでも相続証明書として利用できるようにする予定

 

4.この写しを利用すれば、その都度、金融機関などに多くの戸籍謄本等を持参する必要がなくなり、便利になるらしい

 

(H29.6.1追記 ☟ リンクです)

コラム26(相続手続きの簡素化2-法定相続情報証明制度の話題の続編

法定相続情報証明制度の利用

 

司法書士の視点(平成28年7月6日執筆)

1.評価される点

相続の情報証明制度(仮称・法定相続情報証明制度)という、制度ができたこと自体が評価されるべきと考えます。

今後は、この制度が進化してさらに利用しやすくなるようお願いしたいと思います。

 

法務局もネットワーク化が進み、登記簿謄本(全部事項証明書)は全国のものが取得できるようになって久しいです。

(昔は不動産売買の登記に係る登記簿の閲覧と費用負担が大変でした)

 

戸籍事務は、市区町村役場内にありますが法務省(国)の管轄ですので、何らかの形で戸籍謄本だけでも、ネットワーク化ができないものか?と考えたことがあります。

なぜなら、明治や大正時代、戦前の戸籍謄本は、字も手書きですし、役人の書き方のクセも多いので、とても判読しにくく、一般の方では読みとること自体が困難だからです。

 

また、市町村合併が多く、戸籍を遡って取得することも面倒ですが、特殊な字が読める役所の生き字引のような戸籍係の職人技術が承継できるのかが心配です。

ですから、相続の情報証明制度(仮称・法定相続情報証明制度)という制度ができたことが大切であり、今後はその制度の進化に期待されます。

 

将来は、明治や大正時代、戦前の戸籍謄本も含めてコンピューターが判読し、被相続人の基本情報を入力すれば、全国どこの役所でも一か所で戸籍謄本が取得できる時代が来るかもしれません。

 

2.今後改善される可能性がある点

1回だけは、被相続人(出生~死亡まで)及び法定相続人の戸籍謄本や住民票一式の用意、並びに相続関係説明図の作成をしなければならないことが大きな負担です。

今後は、マイナンバー制度を利用する可能性から、負担が改善されるかもしれません。

 

3.恩恵を受けると思われる人

一般的に多い、財産が少ない方(遺産が自宅と少しの預金のみ)には、あまり恩恵が感じられないかもしれません。

 

しかし、複数の不動産がある方や複数の預金・株式などの遺産がある方、相続税の申告が必要な方には、同時に複数の金融機関などで相続手続きができることや金融機関などの戸籍審査の短縮により、遺産相続手続き全体にかかる時間が短縮されるという恩恵がありそうです。

 

また、金融機関や税務署なども、安全性から公文書の利用を推進しますので、戸籍謄本を読む人的コストと時間が軽減される恩恵があります

 

4.相続関係説明図の作成方法は?

本人申請の相続登記で添付する相続関係説明図は、法務局が内容がわかればいいので、手書きの相続関係説明図の添付でもかまいません。

しかし、(仮)法定相続情報証明制度で利用される相続関係説明図は、少し要件が厳しくなるかも知れません。

 

現在は、(仮)法定相続情報証明制度の構想段階なので正確なことはわかりませんが、

無料で相続情報を登録できると新聞に書いてあったこと、

不動産を所有しない人も法務局の相続情報証明制度を利用する事が想定されていること、

高齢化による相続が増加することからも、

現在の法務局のキャパシティでは事務がパンクする恐れがあります。

 

予想ですが、法務局の手間を軽減するために、相続人が作成した相続関係説明図に、法務局が証明印を押印するだけの証明書という可能性もあります。

公的な証明書に利用できるようにするとなると、相続関係説明図も手書きで書ければ良いという書類ではなく、公文書として恥ずかしくない体裁と要件を求められる可能性があります。

 

5.相続放棄や特別受益、遺産分割などの場合の影響は?

相続登記で利用する相続関係説明図は、遺産分割や相続放棄などの内容が一目瞭然に分かる書面ですが、今回の相続の情報証明は、関係各所で広く利用できるように、法定相続をベースとすると考えられます。

従って、相続放棄や特別受益、遺産分割などは相続関係説明図には反映されず、別途手続きと書類が必要と考えられます。

 

6.数次相続などの複雑な相続の場合の影響は?

これも、先の4.に書いたように公文書として恥ずかしくない体裁と要件を求められる可能性がありますので、一般の人にとっては相続関係説明図の作成が難しくなるかもしれません。

 

いろいろと書きましたが、まだ構想段階なのでこの通りになるとは言えません。

来年の制度施行を楽しみにしたいと思います。

来年の5月施行予定ですので、法改正はなく、不動産登記規則の改正のようです。

 

相続登記をしていない空き家問題の解決や震災復興、公共用地買収に待ったをかけるわけにいかないのでしょう。

これ以外にも、最近は登記関係の改正が多く、さらに登記相談の予約化をせざるを得ない状況があり、法務局の方の事務量を心配しています。

 

なお、このコラムを読んで私自身や司法書士との業務などに興味があった方は、

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