遺言、相続放棄、遺産・財産管理、相続・贈与・売買・抵当権抹消等の不動産登記、司法書士による監修などのご相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所
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最近の抵当権抹消登記の相談では、
気になったことがあります。
それは、今までは、
金融機関の抵当抹消書類に入っていた、
金融機関の登記事項証明書(登記簿謄本)が
入っていないことに起因する不便の事です。
法務局や司法書士会などの相談では、
相談者が持参した書類を基に相談を受けます。
ところが、最近の金融機関は、
自社の登記事項証明書(登記簿謄本)の
コピーすら相談者に交付しないことが多いです。
※ 抵当権の設定時と抹消時の商号や本店が異なることがあっても。
これは、
金融機関としては会社法人等番号(※)を
登記申請書に書くことで、
有料だった法人の登記事項証明書が不要
になったメリットを最大限享受したいとの判断だと思います。
しかし、相談者も司法書士も、
法人の内部事情はわかりませんし、
相談者も完済後に、
すぐに抵当権抹消の相談に来るとは限りません。
ですから、抵当権の設定時と抹消時の
商号や本店が異なるときや、
金融機関の委任状発行時の代表者と
相談時(申請時)が異なるときは、
その場では金融機関の商号や本店、代表者
などの変遷が確認できません。
相談者には気の毒ですが、
正確なことは、
法人の登記事項証明書を見ないと
答えられません、と伝えます。
ですから、
法務局や司法書士会の相談では、
法人の登記事項証明書をとってきてもらい、
書類を揃えてから再度相談をして欲しい、
という時があります。
もちろん、
司法書士事務所で受託した場合は、
事務所のパソコンから登記情報を
とることができますので、
依頼した方がスムーズとなります。
(実費は有料)
また、最近は、
法務局の相談も予約制かつ20分の時間制限付き
なので、書類が整っていないと再度の相談が
1週間後や10日後になるなど、
複数回の相談には、
かなり時間が不自由となることがあります。
抵当権抹消登記のお問合せは、
東京都墨田区両国駅前の司法書士長田法務事務所へ
☎ 03-3635-2119
登記申請書に、
会社法人等番号の添付をすることで、
法人の代表者事項証明書や全部事項証明書等
の添付省略ができる改正について
平成27年11月2日から、
登記(抵当権抹消登記を含む)申請において、
法人(金融機関等)が申請人となる場合の添付書類に変更がありました。
具体的には、
法人の登記事項証明書などの代わりに、
法人の会社法人等番号を提供することで、
以下の書類を添付しないことができるようになりました。
例として、
A.法人の代表者を証明する資格証明書
B.法人の本店を証明する住所証明書
C.この他にも抵当権抹消などで利用する法人の変更証明書や合併証明書など
※ 従来通り、登記事項証明書の添付も可能
(有効期間が3ヶ月以内の書類)
※ 但し、会社法人等番号を利用しても、
平成24年5月20日以前に、
管轄外の本店移転や組織変更などにより、
会社等法人番号が現在と異なる場合は、
別途、閉鎖事項証明書が必要です。
(わかりにくくてすみません)
会社法人等番号を提供することで、
簡易迅速に手続きを進められるよう、
書類の削減や法人の費用低減とともに、
法務局側が、
法人の代表者や本店、商号などを
登記申請時にタイムリーに審査できるので、
より正確かつ実体的な権利変動に対応できるものです。
しかし、裏を返すと、
1日でも登記申請のタイミングがずれると、
登記の補正や取下げ、
登記完了の遅延の問題が発生します。
特に決済時や複数の登記を連件で出す時は要注意です。
① 便利になったこと
抵当権抹消登記などの不動産登記において、
法人が当事者となる場合に、
登記事項証明書や変更証明書などの添付が
不要になったことで、
法人の印紙代の負担が減ったことと、
書類の通数(コピー代と手間)が減ったことがあげられます。
② 面倒になったこと
法人の代表者や住所、商号などの変更を
チェックするために、こちらの負担で、
登記事項証明書の閲覧やその種類数の
チェックをしなければならないこと。
※ 要するに、
以前は法人側が用意すべきものを
法人側が用意しなくてもよくなった事
⇒ 問い合わせれば法人側も教えてくれます。
しかし、一般の方に正確な問合せ方ができるのか?
※ この他に、
抵当権抹消登記(不動産登記)を申請しても、
法人の役員変更登記(会社登記)が入っていると、
会社登記が完了するまで、
抵当権抹消登記の審査がされなくなりました。
※ 3月末の決算や6月末の株主総会後などは、
法人の代表者などが変わってしまうことがあり、
大変なことになります。
あるご相談者が、法務局での相談後に、
当事務所に抵当権抹消登記のご相談にきました。
抵当権設定時と抹消時の
金融機関の商号や本店、
代表者が変更されている例でした。
抵当権抹消登記自体は、
司法書士からみれば簡単なパターンでした。
以前ならば、
金融機関から抹消時に交付される書類に、
3ヶ月以内有効の登記事項証明書や
閉鎖事項証明書が入っていたのですが、
現在は入っておらず、コピーすら添付しない。
しかし、
その変遷が登記事項証明書で確認できないと、
登記に失敗するリスクがあります。
法人の変遷を知らないリスク以外にも、
6月は金融機関を含む法人の株主総会が多く、
法人の代表者変更が決議されることもあります。
ですから、
金融機関の商号などの変更がない
単純そうな抵当権抹消登記でも、
7月の上旬~中旬にかけて代表者の変更を見落とすリスクがあります。
登記には、
当事者や権利の正確な公示機能が要求されます。
そこで、
申請日現在の情報を正確に追跡できる書類を
用意しなければなりません。
しかし、
改正後の登記事項証明書の添付省略によって、
法人(金融機関)が印紙代や人件費等の
コスト削減のためにこの書類を渡さなりました。
ですから、その内容確認のために、
金融機関の登記事項証明書を別途、閲覧することがあります。
(これは、依頼者負担です)
司法書士としては、
大きな手間ではありませんが、
普通の人にとっては、
再度、平日に登記事項証明書を法務局に取りに行き、
再度、法務局に相談予約を行う手間が面倒です。
結果として、
その金融機関の登記事項証明書の省略には、
問題がないことが分かったとしても、
これは結果論です。
※ 司法書士としては、
登記ミスは許されないので慎重になります。
また、
6月下旬から7月中旬は、
代表者の変更登記が入る時期ですので、
金融機関の委任状の代表者が現在と異なることも考えられます。
※ この場合は、司法書士は、
代理権不消滅規定を利用することもありますが、
一般の人は、これに気づかないし、
申請書の書き方が通常と違います。
※ 一般の方には、金融機関は、
委任状の差し替えをアナウンスしますが、
また面倒な手間が増えますね。
(差替えには、2週間から1カ月位の時間がかかることがあります)
司法書士に頼むことで、
解除証書や委任状の
空白部分の記入の問題や
抵当権設定契約証書のチェック、
即時に登記情報を閲覧できる環境などがあります。
ですから、
適切な登記申請ができるかどうかの判断ができます。
忙しい皆様が、
法務局の予約時間や登記の補正、取下げなどで
何回も平日に縛られることがありません。
また、司法書士事務所には書式も揃っていますし、
代理権不消滅規定の利用の可否なども判断ができますので、
安全かつ迅速な登記申請ができます。
ですから、最低1回のコンタクトができれば、
後は待つだけという、
面倒なことが嫌いな方や
急いでいる方にメリットがあります。
この他にも、平成27年と28年は、
登記の添付書類関係の改正が多いので、
ご注意ください。
※ 本の更新は間に合っていませんし、
司法書士のHPも更新されていないことがあります。
このコラムは、専門家向けには書いていませんので、ご留意ください。
このコラムを読んで私自身や司法書士との業務などに興味があった方は、
お問合せフォームからご連絡いただければ幸いです。
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