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コラム13(司法書士の悩み1-高齢者との決済)

墨田区のJR両国駅前にある司法書士長田法務事務所は、錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。

1.はじめに

最近は、

不動産の契約当事者の一方又は双方に、

75歳以上の高齢者の割合が増えています。

 

ところで、司法書士のメイン業務には、決済業務があります。

これは、不動産売買の際に、

買主から売主へ代金を支払うと同時に、

不動産の所有権をきれいに移転(登記)することで、

売買当事者間の権利を守る業務です。

 

※ 実務上は、

元々抵当権が付いている不動産から無事に抵当権などの担保を抹消して、

きれいな権利で買主の名義に変更しながら、

融資銀行の抵当権をつける行為を同時に行うことが多いです

 

ですから、通常は、決済場所(融資銀行が多い)に、

売主・買主の両方が訪れます。

(誰だって、お金の受取や権利証をもらえるのかが気になります)

 

しかし、

通常と異なる対応と経験が必要なのが、

高齢者の取引です。

 

認知症か否かが怪しい場合は、

後見人選任などの最悪の事を当事者にはお伝えします。

※ 売買のスケジュール変更も考えてもらう必要があります

 

そして、認知症の方とわかれば、

残念ですが後見人を選任せざるを得ない、

と説得する以外の問題はありません。

 

問題は、普通の高齢者の取引への油断にこそ潜んでいるのです。

 

不動産登記のご依頼は、東京都墨田区両国駅前の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

不動産登記(売買)のリスクと司法書士

2.高齢者の決済で実際にあったこと

高齢者の不動産売買で経験したことは、

書類を忘れてくることや、

予告なく、

買主しか決済場所に来ないときがあることです。

(本人確認や代金支払の確認、引渡、登記を申請するタイミングで困る)

 

事情は、いろいろです。

例えば、

・忘れていた

・めんどくさい

・雨が降っているから

・腰が痛い

・老人会の集まりに行く予定がある

など、

普通にはありえない言い訳をしてきますが、

高齢者本人は、あっけらかんとしています

 

さらに困るのは、

決済当日の朝にへそを曲げる方がいることです。

 

もちろん、

不動産業者で高齢者の対応に慣れている方は、

当日に高齢者をお迎えにいったり、

書類も高齢者の代わりに集めたり、

決済の数日前までに司法書士に根回しをしているので、

決済当日までにはなんとか都合をつけます。

(司法書士としても、助かります)

 

不動産業者さんでも慣れない営業さんは、

高齢者に40代や50代の方と同じ扱いをするので、

当日に権利証や印鑑証明書、実印を忘れてきたり、

まさかのドタキャンで驚いて、その対応を司法書士に求めてきます。

(この日は、大変です)

 

なお、多くの高齢者はまじめな人が多く、

不動産業者のレベルも高くなってきていますので、

このようなトラブルは少ないです。

ここでは、

少ないけど可能性はありますので、

それに備えることが大切だと言いたいのです。

 

3.司法書士に求められるマニュアル外の対応

不動産業者さんも司法書士も、

融資実行や売買契約の履行と

抵当権の抹消や住所移転、

所有権移転や抵当権設定などの、

複数の登記を迅速かつ安全に、

しかもその日のうちに全てを行うために一生懸命です。

 

弁護士さんに言われたことがありますが、

決済を放棄したら債務不履行で訴えればいいという、

弁護士的ないい訳をすれば、

司法書士としては失格です。

 

ここを上手に対応するのが、

一般人に理解されない司法書士の辛さと腕の見せ所です。

 

だからこそ、

細かいことにうるさい金融機関でも、

司法書士が決済で「Go」と言えば、

それを信頼して融資を実行するのです。

もちろん、

司法書士のミスには厳格に損害賠償を求めてきますけど・・・。

4.実際のあった困った話

A.売主が決済当日に来なかったこと

⇒ 結果として、ご本人と連絡が取れましたが、

本人のいい訳は、

雨が降っていたので出かけたくなかったし、

明日でもいいと思っていた、とのこと。

秋の空のごとく気が変わることがあります。

介護の現場が大変なことがよく理解できます。

 

ですから、午前10時の代金決済が、

終わったのが午後3時すぎだったことがあります。

※ 通常は1時間位ですし、

多数当事者や高齢者の場合でも、

2時間位の決済時間を予定しています

 

銀行からは、

決済場所の会議室を追い出されるし、

食事する時間もないし、

他方の当事者も発狂するくらい怒っているし、

抵当権抹消の書類の受領は間に合わないし、

下手すれば、

当日に登記が入れられない可能性もあって、

本当に大変でした。

※ 不動産業者さんと手分けして処理をしました

 

※ 所有権の移転や抵当権の設定がある時は、

必ず当日に登記を入れることがお約束です。

※ 今は、オンライン申請があるので、

救われる時があります。(必ずではないが)

 

高齢者とはいえ、

後の予定をキャンセルせざるを得ないことの損害を、

わかってもらいたいと思います。

この場合はやむなく、売主にも日当を請求しました。

 

B.登記申請の直前に申請人が死亡してしまっていたこと

⇒ 登記申請には距離と時間のタイムラグがあります

死亡事実は、登記申請後に知りましたが、

さすがに肝が冷えました。

もちろん、

事情説明のために法務局に打ち合わせに行きました。

 

C.売るべき不動産と違う権利証を決済場にもってきたこと

⇒ 一応、登記済証(権利証もどき)は持参しました

しかし、

仮登記や抵当権の抹消の登記済証だったり、

表示登記や他の不動産のカラ権利証だったりして、

使えないものでした。

権利証の存在は、FAXで確認していただけに、

探して引き渡してもらう必要がありました。

 

※ 実体上、売主の売渡し意思を体現する行為が権利証の引渡なのです

だって、普通、

命の次に大切な権利証を他人に簡単に預けないでしょう?

また、二重譲渡も法的には有効なので、その対策にも必要です。

 

融通が利かないと言われても、

後で、気が変わった、

売る意思はなくなったと言われないように、

裁判に耐えうる事実を作ることも法律実務家の仕事です。

※ 常に訴訟リスクがあると考えることが必要です

 

D.予告なく、高齢者本人の代わりに息子が代理人で決済に来たこと

⇒ 本人確認は代理人の確認だけではダメですし、

委任状もありませんでした。

 

さらに、決済には予め、

登記書類を作成して用意してありますので、

名や押印者が異なることは、

当事者の内容が変わるので大きな負担です。

相手方に信用してもらい、

本人確認のために会いに行った先から決済指示をしました。

 

※ 事前に、代理人が来ることが分かっていれば、

準備はできていますので、スムーズです。

最近は、高齢者の代理人による決済も増えていますので、

ご本人様宅に事前にお伺いすることもあります。

5.さいごに

どうしても決済の条件が整わないと判断した時は、

やむなく決済の延期を要請します。

(これは、司法書士的には、勇気がいることです)

 

なお、このコラムを読んで私自身や司法書士との業務などに興味があった方は、

お問合せフォームからご連絡いただければ幸いです。

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