遺言、相続放棄、相続登記、遺産・財産管理、贈与や売買、抵当権抹消等の不動産登記及び財産管理会社の設立登記などの相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所へ

遺言相続,不動産登記が中心の司法書士長田法務事務所の公式HP

東京・墨田区の遺言相続.net

東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:
平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制

墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区,市川市の相続等

司法書士の無料相談もあります

お気軽にお問い合わせ下さい

コラム35(会社設立に伴う実質的支配者となるべき者の申告書)

墨田区のJR両国駅前にある司法書士長田法務事務所は、錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。

実質的支配者となるべき者の申告書とは、

(以下、「実質的支配者の申告」という)

公証人法施行規則第13条の4が新設されたことに伴い、

平成30年11月30日より施行されました

 

令和2年1月6日より、新しい書式となりました。

旧書式は削除されました。

 

令和5年6月1日より、また新しい書式となりました。

参考:日本公証人連合会さまHPより

【実質的支配者となるべき者の申告書】及び【実質的支配者となるべき者の表明保証書の例】は下記よりダウンロードできます。

※ 両書面の例は、令和5年5月25日(同年6月1日施行)に更新いたしました。

新書式です。

9-4 定款認証 | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)

PDF版とワード版があります。

定款認証に係る実質的支配者申告書の様式の変更について | 日本公証人連合会 (koshonin.gr.jp)


詳しくは、最寄りの公証役場にお尋ねください。

 

この制度は、

株式会社、一般社団法人、一般財団法人の設立の前に行う定款認証の際に

定款作成の嘱託人(発起人等)が、

会社法人の実質的支配者が暴力団員等ではない旨の申告を行う制度です。

※ 暴力団員等とは、暴力団員又は国際テロリストのこと

 

 合同会社の設立は、定款の認証を行わないので、除外されています

 

司法書士長田法務事務所でも、
平成30年12月3日(施行日の翌営業日)に
早速、会社設立に伴う定款認証を行いましたので、
実質的支配者の申告を定款作成代理人として行ってみました。

 

今回のコラムは、
初めて会社を設立したい人向けに、
簡易な表現で、嘱託人の経験に基づいて興味がありそうな点のみお話しします。

専門家向けでない点をご容赦ください。

なお、コラムの長さは、1~10まであります。

 

令和5年5月29日追記

以前の第2は、平成30年当時の話であり、
令和4年1月末以降は、
法務局で実質的支配者リストを発行してもらえるので、
状況変化があり削除しました。

 

会社設立も雑談もできて、親しみも感じられる司法書士がいる、

東京都墨田区両国駅前の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

お客様の声へ

会社設立時の実質的支配者の申告が必要となる場合とは?

1.申告の対象となる会社や法人とは?

 下記の3種類の会社又は法人の設立が対象となります。

1.株式会社

2.一般社団法人

3.一般財団法人

 

これらの会社や法人が公証役場で定款の認証を行う場合に、嘱託人(公証人に定款認証を依頼する人)から実質的支配者の申告をします。

定款作成代理人がいる場合は、司法書士等の代理人が公証人への申告を発起人等に代わって行います。

 

2.実質的支配者の申告費用は?

 無料です。

公証役場において、定款の認証を行うときに発生する申告ですから、定款認証費用に含まれます。

よって、実質的支配者の申告に伴う公証役場の追加費用はかかりません。

 

3.実質的支配者の申告する負担と内容は?

 一般的な方にとっては、申告の負担は少ないと思います。

 具体的な申告の内容は以下のとおりです。

 

1.A4の紙1枚に以下のことを書くだけ

実質的支配者となるべき者の申告書というA4の紙1枚に、

実質的支配者となるべき者の該当事由、嘱託人の住所、氏名(ふりがな)、国籍、
生年月日、性別、議決権割合、暴力団員等該当性に、記述もしくは○を書き、
押印するものです。

 

2.実質的支配者に該当するべき者の根拠資料や本人確認書類については?

一般的には、

根拠資料は、定款や発起人の決定書等が該当します。

また、本人確認書類は、一般的には定款認証の際に必要なものをそのまま利用します。

 

3.実質的支配者の申告にかかる時間は?

20分位が多いと感じます。

通常は、司法書士などが次の4.のとおり、公証人の簡易な事前審査に協力します。

ですから、定款認証時には、公証人は単に申告書のチェックのみを行うだけと感じます。

公証役場での所要時間は、受付から完了まで約20分くらいと、通常の定款認証の待ち時間とほとんど変わらないという印象を持ちました。

 

4.実質的支配者は誰かの判断について

一般的なケースは、簡単です。

それは、1人発起設立のように発起人等の議決権が単独過半数の場合が多いためです。

 

5.実質的支配者は誰かの判断がわかりにくい場合について

しかし、発起人等が複数の場合法人や外国人が発起人等になる場合は、難しい判断が必要となることがあります。

この場合は、司法書士に会社設立を依頼することをお勧めいたします。

 

4.いつまでに申告書を提出するの?

 公証役場で定款の認証を行うまでに申告(書提出)を行います。

 

但し、公証人は定款認証前に、
審査に必要な実質的支配者の情報(氏名・国籍・性別等)を聞くことができます。

実務上は、定款認証の打合せ前までに実質的支配者の情報を提供することになります。

 

※ 例えば、株式会社設立では、定款認証前の打ち合わせの際に公証人に定款案や発起人の印鑑証明書のコピーを提出します。

 

5.どのように申告書を提出するの?

 普通は公証役場に一度は訪問するので、1の方法がやりやすいと思います。

 

1.実質的支配者の申告書に署名又は記名押印して公証役場にFAX又は郵送、持参する

2.1の書面をPDFファイルを公証役場にメールで送信する

3.1の書面に記名及び電子署名を付したPDFファイルを公証役場にメールで送信する

 

6.実質的支配者となる者の判断とは?

 普通は、以下の1か2がほとんどです。

 

実質的支配者とは簡単に言えば、以下の個人だと考えると分かりやすいと思います。

1.株式の議決権が50%超(過半数)を有する個人

2.1の人がいない場合は、議決権の25%超を有する個人全員

3.1,2の人がいない場合は、出資、融資、取引その他の関係を通じて設立する会社法人の事業活動に支配的な影響力を有する個人全員

4.1~3の人がいない場合は、設立する会社法人の代表者個人

 

※ 3か4の判断は、まだ制度が始まったばかりですので、

具体的な該当書類を含めて司法書士や公証役場との相談が必要となります。

 

7.実質的支配者の申告をして問題となることとは?

 次のような場合は、公証人に定款認証を拒絶されることがあります。

 

1.実質的支配者の申告書を提出しない

2.実質的支配者が暴力団員等であった

3.公証人から要求された実質的支配者からの説明や本人確認を拒否した

4.公証人が実質的支配者からの説明を聞いても正当事由があると認められなかった

などです。

 

8.公証人による定款認証の拒否に不服があるときは?

 公証人が所属する法務局又は地方法務局長に異議申し立てを行うことができます。

 

9.申告受理証明書とは何ですか?

 正式には、申告受理及び認証証明書といいます。

今回の実質的支配者の申告を行うと、嘱託人に無料で発行される書類です。

 

株式会社等が金融機関に預金口座を開設する等の取引を行う際に、
金融機関等から株式会社等の実質的支配者及び暴力団等非該当の申告を求められます。

その場合に、公証人に提出した実質的支配者の申告書を利用できるよう、公証人が申告受理証明書を発行するものです。

 

なお、この証明書には、次の書面を合綴してあります。

1.実質的支配者となるべき者の申告書のコピー

2.実質的支配者個人の印鑑証明書のコピー

3.電子定款の場合には、電磁的記録の認証の書面

 

 過去の会社設立時に公証役場で実質的支配者の申告書を提出していない会社でも、令和4年1月31日以降は、株式会社及び特例有限会社は、法務局で実質的支配者リスト(BOリスト)の申出及び発行をしてもらえます。

このBOリストは、金融機関での口座開設時に要求されることが多いです。

費用は無料ですが、法務局で申出をする必要があります。(郵送も可)

 

10.会社設立を司法書士へ依頼する方へ

司法書士は、もともと登記の専門家としての本人確認を行っております。

設立時の実質的支配者の申告では、司法書士は、定款認証を嘱託人の代理人として行います。

従って、この申告の嘱託人として記名押印するのは代理人司法書士となります。

 

ですから、

株式会社でいえば発起人等の本人確認を司法書士がさせていただくので、発起人等から
司法書士に、
実質的支配者の申告をしていただくことになります。

 

従って、

司法書士に会社設立を依頼した際は、
発起人等が公証役場へ申告に行く必要はありません。

ご安心ください。

 

みなさまもテレビ等でご存知の通り、

最近は、不動産登記でいえば、大手ホテルさんやハウスメーカーさんが被害にあった地面師事件もありました。

 

会社法人登記では、特に役員変更などにおいて、嫌いな役員を勝手に退任させたとして、本人確認が甘かったことでトラブルになるケースがございます。

 

弊職は、資格者代理人としての本人確認をしておりますので、ネット上の安い業者(違法業者も含まれる)と比べると、費用に関しては競争できないと考えております。

 

それでも、後のことを考えて正当な手続きを踏み、正しい知識を得るためにも、司法書士に依頼することを考えることも、大切な経営判断の一つと言えます。

 

皆様の会社のますますのご発展と本人確認等のご協力に感謝いたしております。

 

遺言・相続手続のみならず、

会社設立登記のご相談も、東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

司法書士長田法務事務所のご紹介

司法書士へのご相談にはご予約を

頼みやすさが付加価値の司法書士長田法務事務所

ちょっとしたご相談でも司法書士にお任せ下さい
  • 長年忘れていた相続登記の相談をしたいのですが?
  • 司法書士に一部の相続手続きだけを頼んでもいいの?
  • 遺言.相続ではなく、不動産の事も相談できますか?

個人の遺言・相続・不動産売却は初回無料相談があります遺言・相続・抵当権抹消・遺産整理・不動産や会社の登記など、お気軽に墨田区両国の司法書士へご相談下さい。

受付時間:10:00~18:00(平日)

セミナーや取材の受付

TBSテレビ ビビットさんより

03-3635-2119

メディア取材や司法書士のセミナー講師のお問合せは
東京都墨田区JR両国駅前の

司法書士長田法務事務所

税理士等の士業者や不動産会社、葬儀社、介護事業者様など相続に関係する方へ

こあいさつと執務案内

遺言や相続手続、高齢者向け相談、不動産の売買や贈与を中心とした墨田区両国駅前の司法書士事務所です

東京都墨田区の遺言相続.
netの司法書士長田法務事務所のご予約メールは24時間受付中です
営業時間:平日10~18時
電話予約の時は、営業時間外予約も対応できます

03-3635-2119

メールの問合せフォーム