遺言、相続放棄、相続登記、遺産・財産管理、贈与や売買、抵当権抹消等の不動産登記及び財産管理会社の設立登記などの相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所へ
遺言相続,不動産登記が中心の司法書士長田法務事務所の公式HP
東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制
墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区,市川市の相続等
司法書士の無料相談もあります
お気軽にお問い合わせ下さい
03-3635-2119
墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。
相続登記とは
亡くなった人から相続人へ、
遺言・法定相続・遺産分割などによって
不動産の名義変更をすることです。
ここでは、
相続登記の手続と司法書士報酬、実費費用、
登記完了の目安などをご案内しています。
相続登記や相続手続きのことは、
江東区・台東区・荒川区・葛飾区からも近い
墨田区両国駅前の司法書士長田法務事務所
☎03-3635-2119
税込6.49万円~の相続登記定額プランがあります。
相続登記の義務化(令和6年4月1日より施行)
相続登記の定額プラン
相続登記の義務化と相続人申告登記
現在は、期限や罰則はありません。
※ 令和6年4月から、相続登記の義務化が開始され、
罰則ができます。
しかし、登記をしないことで
次の相続が始まるので、相続人の数が増えます。
数次相続や代襲相続が発生したり、
行方不明者や認知証の方が
相続人となる可能性もでてきます。
すると、手続と時間、費用が増加します。
最近、話題となっている、
所有者不明土地の問題は、
相続登記をしていないことが原因です。
つまり、相続登記を放置することで、
通常の手続と費用では解決できなくなり、
相続人にとって面倒かつ迷惑なこととなります。
不動産の所在地を管轄する法務局のみです。
東京都墨田区または江東区の
不動産の相続登記の申請先は、
東京法務局墨田出張所のみです。
千代田区九段の東京法務局本局でも
管轄外となります。
平日の8時30分から17時15分まで。
但し、登記相談の時間は異なります。
① 実費-自分で相続登記を行ってもかかる費用
あ.登録免許税
固定資産税評価額の1000分の4
※ 1千万円の不動産なら4万円
い.登記簿謄本や公図などの印紙代
※ 1通あたり450~600円
う.住民票や戸籍謄本、固定資産税評価証明書など
※ 1通あたり200~750円
※ 市区町村によって異なる
え.郵便代
※ 登記の申請や回収は、
簡易書留やレターパック520を利用
※ 戸籍等の取得なども速達代
お.その他
※ 交通費や通信費、定額小為替代、
コピー代など
② 司法書士報酬(消費税込の表示)
一般的な住宅の相続登記報酬の相場は、
1件で8~13万円位が多いです。
当ホームページ限定の定額プランでは、
1件で6.5~11万円位が多いです。
但し、相続人の数、不動産の価格・数、手間、
書類、難易度、相続順位等によって変わります。
例えば、次のような場合です。
・相続人の一部が協力しない
・戸籍などの書面がそろわない
・第3順位の相続(兄弟姉妹)
・数次相続、代襲相続、養子縁組
・不動産価格が高額だったり筆数が多い
・外国人の相続
上記の場合は、通常の加算に加え、
技術料、調査費、出張日当、対策費などが加算されます。
相続登記のご相談は、
江東区・台東区・荒川区・葛飾区からも近い
墨田区両国駅前の司法書士長田法務事務所
☎03-3635-2119
遺産分割協議を経て行う場合
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
② 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票
③ 法定相続人全員の戸籍謄本
④ 相続人の住民票
⑤ 法定相続人全員の実印を押した遺産分割協議書
⑥ 法定相続人全員の印鑑証明書
⑦ 相続不動産の固定資産税評価証明書
⑧ 相続関係説明図
※ ケースによっては、上申書の作成など、
この他にも必要な書類があります。
※ 必要書類にも細かい要件がありますので、
司法書士にご相談下さい。
申請できます。
東京の司法書士でも
全国の不動産の登記を申請できます。
郵送で申請してミスがあった時は、
法務局に呼ばれるなど、少し面倒です。
東京では窓口に申請をして7日~21日位が多いと思います。
※ 最近完了予定日が遅くなっている傾向があります
申請日の混雑具合にもよります。
年度末や年末年始、ゴールデンウイークは、
もっとかかることがあります。
司法書士が、登記申請に必要な要件が
そろったと判断したら、法務局に申請します。
但し、郵送やオンライン申請の場合は、
法務局への書類到着日から起算しますので、
4~5日位余計にかかります。
相続登記と同時に原本還付請求をすれば、
返してくれます。
戸籍謄本や住民票、固定資産税評価証明書、
遺産分割協議書、印鑑証明書などは、
相続登記完了時に原本を返却してくれます。
墨田区の司法書士長田法務事務所では、
遺産分割や相続登記だけではなく、
相続不動産の売却の相談もしています。
☎03-3635-2119
配偶者居住権のページも作りました。
司法書士長田法務事務所の紹介
配偶者居住権の登記手続と費用
最新又は正確なことは、相続登記申請先に直接お問い合わせ下さい。
1.相続登記の申請先
● 東京法務局 墨田出張所(墨田区菊川一丁目17ー13)
電話 03-3631-1408
■ 墨田区と江東区の相続登記の管轄です
2.相続登記で使う戸籍謄本や住民票等の取得先
● 墨田区役所(墨田区吾妻橋一丁目23-20)ほか
電話 03-5608-1111
3.固定資産税評価証明書の取得先(相続登記などで利用)
● 墨田都税事務所(墨田区業平1丁目7-4)
電話 03-3625-5061
■ 墨田区を含む東京23区の全ての固定資産税評価証明書が取得できる
相続登記や司法書士費用など詳しく知りたいことは、下の矢印の横をクリックして下さい
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03-3635-2119
受付時間:10:00~18:00(平日)
この相続登記管轄の情報は、参考程度にお考え下さい。最新のことは、相続登記申請前に該当する法務局にお問い合わせ下さい。(司法書士によるHPの更新や訂正が遅れることがあります)
1.墨田区・江東区内にある不動産の相続登記の管轄
●墨田区・江東区の登記所(東京法務局墨田出張所)
■場所:東京都墨田区菊川一丁目17番13号
■交通:都営新宿線・大江戸線の森下駅又は都営新宿線の菊川駅 各徒歩7分
2.台東区内にある不動産の相続登記の管轄
●台東区の登記所(東京法務局台東出張所)
■場所:東京都台東区台東一丁目26番2号
■交通:JR、地下鉄、つくばエクスプレスの各『秋葉原駅』から徒歩10分
3.江戸川区内にある不動産の相続登記の管轄
●江戸川区の登記所(東京法務局江戸川出張所)
■場所:東京都江戸川区中央一丁目16番2号
■交通:JR新小岩駅南口から都バス乗換で「江戸川区役所前」停留所で下車
4.葛飾区・足立区内にある不動産の相続登記の管轄
●葛飾区・足立区の登記所(東京法務局城北出張所)
■場所:東京都葛飾区小菅四丁目20番24号
■交通:地下鉄千代田線・JR常磐線の綾瀬駅の東改札から徒歩8分
5.荒川区・北区内にある不動産の相続登記の管轄
●荒川区・北区の登記所(東京法務局北出張所)
■場所:東京都北区王子六丁目2番66号
■交通:JR京浜東北線、地下鉄、都電荒川線の「王子」駅から徒歩15分
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