遺言、相続放棄、遺産・財産管理、相続・贈与・売買・抵当権抹消等の不動産登記、司法書士による監修などのご相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所
遺言相続,不動産登記が多い司法書士長田法務事務所の公式HP
東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制
墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区の相続など
司法書士の無料相談もあります
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03-3635-2119
墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。
たくさんの相続手続と相続人との摩擦から解放!
遺産整理をおススメする理由とは!
単に名義変更手続きが面倒だから、
と言う理由だけではありません。
よく聞くのは、他の相続人の一部と
必要以上に関わりたくないという理由があります。
感情的な部分のサポートをお任せしたい
というニーズもあるようです。
相続手続きや遺産整理のご相談は、
東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ
☎ 03-3635-2119
お客様の声へ
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以下の例示は、印鑑証明書や相続放棄、
準確定申告、相続税の申告など、
スケジュールに期限があるものの、
相続人の足並みが揃わない不安があるケースです。
もし2つ以上当てはまる場合は、
司法書士に相談することをおすすめします。
遺産整理(承継)のイメージへ
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遺産整理(承継)業務をのすすめるには。
1.相続人を確定する書類を集める
戸籍謄本や住民票などを集めます。
2.優先する手続きと各調査をする
年金手続き、保険金の調査や請求をしながら、
遺言や預貯金、不動産の調査をします。
3.遺産分割協議の準備と実行
各証明書に基づく財産目録を作成し、
相続人全員と遺産分割協議を行います。
4.名義変更などを行う
遺産分割協議に従って、預貯金口座の解約、
不動産、自動車などの名義変更を行います。
5.遺産の分配や相続税申告など
解約したお金の分配をし、
相続税の申告など、行うことは山ほどあります。
これらの相続による名義変更では、
申請する役所や金融機関の場所や管轄が
それぞれ異なっております。
さらに、性格が合わない相続人とも
話し合いをしなければなりません。
これらを、期限や他の相続人の都合も考えて、
各手続に要求される書類の取得スケジュールを
考えなくてはなりません。
これらの慣れない多くの相続手続きを
一般の人が期限を意識しながら
スムーズに行うことは困難と言えます。
特に、金融機関ごとに要求する書類や
書式が異なること、印鑑証明書の有効期限
の違い、相続放棄の有無などもあります。
また、付き合いがほとんどない相続人に
印鑑証明書を何回もとってもらうことは、
結構苦痛だと聞きます。
さらに、金融機関の手続きのように、
各機関で通用する共通マニュアルがない
手続きが遺産整理では何回もあります。
しかも、今は本人確認も厳しい時代です。
手続きはだんだん面倒になっています。
しかも、役所や銀行は平日に手続きをします。
お仕事を持ちながら手続きをすることは、
ストレスが溜まるものです。
しかし、始まった相続の時間の流れを
止めることはできません。
遺産整理は、
印鑑証明書などの有効期限を守り、
相続人の気分が変わらないうちに
手続きを進めることが大切です。
従って、煩わしい遺産整理を、
司法書士などにお任せすることをお勧めいたします。
相続手続きや遺産整理のご相談は、
東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ
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遺産整理(承継)業務
遺産整理の報酬と費用
相続手続きを放置したり忘れていた場合には、
次のような大きなリスクが考えられます。
借金を抱えた一部の相続人の債権者から、法定相続登記をされ(債権者代位による)、差押登記を入れられたりすることがあります
相続人の中から新らたな相続が発生してしまい、遺産分割協議がまとまらなくなったり、相続手続の中断を余儀なくされます
他人任せにするうちに、相続発生後3カ月を経過したり、不本意な遺産分割をすることで、相続放棄をする機会がなくなります。
この他にも、
・相続税の申告期間(10カ月)を過ぎてしまった。
・ネットを見て簡単だと勘違いして誤った登記をした。
・間違えのやり直しに余計な費用がかかってしまった。
など、さまざまなリスクがあります。
司法書士長田法務事務所の紹介
お客様の声へ
財産管理に法令上の規定がある職業は、
司法書士と弁護士、信託会社だけです
相続財産の管理や処分を行うには、
高度な専門知識や責任、倫理観が求めらます。
司法書士は、法令によって、
他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは
処分を行う業務をすることができる、
と規定されています。
根拠法令:司法書士法第29条、同施行規則第31条
違反行為には刑法上の罰則があります。
また、万が一のことに備えた業務保険が存在します。
つまり、法令上の責任と能力担保が備わっている職業と言えます。
遺産(承継)整理業務で行われること
1.相続人の確定と財産目録の作成のための書類集め
① 役所からは、戸籍謄本や住民票、名寄帳や固定資産税評価証明書など
② 金融機関からは残高証明書
③ 法務局からは登記簿謄本や公図など
④ 公証役場にて、遺言の有無の証明書
2.相続関係説明図や法定相続情報一覧図の作成
3.遺産分割協議書の作成
4.預貯金の解約、株式、不動産等の名義変更
5.遺産の処分や分配
6.相続税の申告や家庭裁判所の手続き
多くの手続きを司法書士にご依頼すれば、
上記の名義変更手続きがスムーズに進み、
相続人の皆さまの貴重なお時間を
節約できるメリットがあると思われます。
ここのメリットとは!
批判を恐れずに言えば、次のようなことです。
・あまり仲が良くない方との接触を減らす
・距離が遠い相続人との接触を最小にする
・役所や金融機関からの問い合わせを減らす
といった、精神的なすとれるを司法書士に
任せられる大きなメリットがあります。
また、相続人間の遺産分割協議にも、
ご希望により第3者として立ち会います。
ですから、客観的なアドバイスも期待でき、
無用なトラブルが軽減されると思います。
遺産整理用の専用口座を作成しますので、
お金の流れが明瞭となり、
他の相続人に任せる不安を解消できます。
このように、一部の相続人による、
不明朗な出費や横領もどきの行為を
気にしなくてよい安心感が得られることは、
何物にも代えがたいことではないかと思います。
最後に手続終了報告書も司法書士から発行されます。
包括的な相続手続きや遺産整理と言えば、
昔から大手の信託銀行が行っていました。
信託銀行というブランドは、魅力的です。
しかし、遺産整理業務として行う内容は、
司法書士や弁護士と変わることはありません。
信託銀行などは、
遺産整理のコーディネーターとして、
お金と不動産の管理・売却仲介がメインの分野です。
一般的な最低報酬が税込110万円以上ですので、
富裕層向け商品と考えて構いません。
そして、信託銀行の遺産整理業務では、
各専門家に下請けに出す報酬は、
最低報酬110万円とは別です。
例えば、家庭裁判所への書類は弁護士、
登記は司法書士、税務申告は税理士、
自動車の名義変更は行政書士など
司法書士に依頼するメリットとは!
司法書士の業務としてできる、
不動産の相続登記や遺産分割協議書作成、
家庭裁判所の書類作成も行うことができます。
※ 但し、紛争が無いことが条件です。
信託銀行では弁護士に依頼する部分も、
司法書士ができることもあります。
ですから、司法書士業務も含む部分は、
プランに含まれるか、
弁護士より安く依頼できるメリットがあります。
遺産整理(承継)のご依頼は、
司法書士長田法務事務所(東京都墨田区)へ
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