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遺産分割について-遺産分割の相談は、墨田区の司法書士長田法務事務所へ

墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。

遺産分割とは、

相続後に、相続人全員によって遺産を分ける手続きのことです。

これを遺産分割協議と言いますが、

現物分割、換価分割、代償分割など、

その方法にもいくつかの種類があります。

 

さらに、その他には、

遺言による指定や家庭裁判所に申立てを行う調停・審判によるものもあります。

税金の申告が必要な遺産分割はご自分の判断で行わずに、

税理士や役所にもお問合せ下さい。

税務申告の際は、税理士も紹介しています。

 

遺産分割や相続不動産の売却のご相談は、墨田区の司法書士長田法務事務所へ

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第1.遺産分割協議の前に行うこと

  1. 相続人を確定させる
  2. 遺産(相続財産)を探す
  3. 遺産(相続財産)を調べる
  4. 借金がある場合はどのように負担するか(相続放棄するか?)
  5. 相続税がかかる場合はどう分割するか

第2.遺産分割を始める

(重要)※ 民法904条の3新設(令和3年改正:令和5年4月1日から施行)

1.長期間経過後の遺産分割に期間の見直しができました

① 原則
相続開始から10年経過後の遺産分割については、特別受益及び寄与分の規定の
適用はできなくなりました。

② 例外
A.相続開始から10年経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき。

B.相続開始から10年の期間満了前6か月以内の間に遺産分割請求ができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅してから6カ月以内に、当該相続人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしたとき。

➡ このやむを得ない事由は、仕事や海外旅行など安易な理由では認められないと考えられています。

また、これは、改正前の相続にも適用されるので要注意です。

③ 改正法前の経過措置について
相続開始から10年経過、又は施行日(令和5年4月1日)から5年のいずれか遅い方

 

相続人が確定して遺産(相続財産)がわかれば、あとは法定相続人全員で、だれがどの財産を取得するのかを考えます。

2.遺産分割の3つの方法

① 現物分割・・・自宅不動産や預貯金、株式等の現物を相続人に分配する方法

 

② 換価分割・・・相続財産を売却して、現金に換価して分配する方法

 

③ 代償分割・・・分割しにくい相続財産を承継した相続人が、他の相続人にその代償として現金等で支払っていく分配方法

 

3.遺産分割の一般的な注意事項

① 相続人全員で行うこと

 

② 民法上の期限はなし。
但し、相続税の特例の利用期限は、原則10カ月以内

1の改正法に注意(特別受益や寄与分の期間制限)

 

③ 負債については、遺産分割協議書で負担割合を合意することはできますが、債権者の同意がない限り、債権者には対抗できません。

 

④ 配偶者の居住権もこちらで決められます。

 

配偶者居住権の登記と司法書士費用

4.遺産分割時の特殊な注意事項

① 特別受益の主張

亡くなった人から生前に、特別の贈与として婚姻費用や生計の資本を受けたり、遺贈を受けた場合は、特別受益を受けたものとなりますが、通常の生活費程度では特別受益とは言えません。

特別受益は、相続財産に贈与等を受けた金額を足して相続財産とし、これを法定相続分で計算し、特別受益を受けた人は、その受益額を自分の相続分から差し引きます。

 

② お金にとても困っている人が相続人にいる場合

少しでも多い配分を望むために、不動産が遺産のほとんどという場合は、不動産を売却してでも配分を求めたり、特別受益や寄与分等あらゆる権利を主張する傾向があります。

よって、遺産分割協議自体も時間と費用がかかり、家庭裁判所の調停や審判を利用する可能性が高まることで、法定相続に近い形にされてしまうことがあります。

 

③ 行方不明者、成年被後見人等がいる場合

家庭裁判所が選任した財産管理人や後見人は、当該人の分だけは法定相続分の主張をするために遺産分割協議に参加します。

よって、当該人以外の誰か1名の名義にするような分割はしにくくなります。

 

④ 寄与分の主張(民法第904条の2)

共同相続人の中で、被相続人の事業に対する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした者に認められます。

1の改正法に注意(特別受益や寄与分の期間制限)
相続開始から10年経過後の遺産分割については適用できません。

  

⑤ 特別の寄与料の請求の可能性(平成30年改正/民法第1050条)

被相続人に対して無償で療養看護その他労務提供をしたことで被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした者に認められる、被相続人の親族に対する特別寄与料請求権が認められています。

 

※ 請求者が相続開始及び相続人を知った時から6か月の経過、または相続開始から1年経過によって消滅します。

※ 但し、令和元年7月1日より前に開始した相続については、この申立てはできません。

第3.遺産分割が終了したあとのこと

無事に法定相続人間で遺産分割協議がまとまったら、気が変わらないうちに遺産分割協議書を作成しましょう。

 

1.遺産分割協議書を作る

書体に特に決まりがあるわけではありません。

しかし、A4よりはA3の紙で作成した方が、

割り印が少なくて済み、押印漏れのリスクが減少します。

 

その紙に法定相続人全員が実印を押印して、

印鑑証明書を添付することで完成します。

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2.遺産分割の結果、財産の配分や名義変更を行う

預貯金の解約変更や不動産の相続登記、自動車などの名義変更を遺産分割協議の内容に従って実行しますが、その際に必要な書類ですので、大切にして下さい。

※ 法改正により、預貯金の一部払い戻しは、遺産分割前でもできるようになりました。

 

相続のご相談は、東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へどうぞ。

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