遺言、相続放棄、遺産・財産管理、相続・贈与・売買・抵当権抹消等の不動産登記、司法書士による監修などのご相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所
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1.はじめに
体験者は仮に墨田区郎さんといいます。
墨田区郎さんの事例は、
自分の父親の相続放棄であり、
かつ死亡日から3ヶ月以内に申請できた、
最も簡単な事例です。
ご自分で相続放棄のほとんどを行った
墨田区郎さんがどのように行動したかの
雰囲気が伝われば幸いです。
※ 誤解しないで欲しいのは、
相続放棄が誰でも簡単に自分でできる
とはいえないことをお含みいただいて
から読み進めて下さい。
最近、このホームページを見て、
お困りのご相談がありました。
相続放棄は簡単と思っていたから、
気がつけば、あっという間に、
期限の3か月が迫ってしまい、
急いで申し立てを頼みたい・・。
※ 親族との付き合いが希薄で、
相続などにかかわりたくないけど、
その所在を知らない方もいます。
また、代襲相続や再転相続か否か、
申立の順番などの検討が必要な方もいます。
他にも、自分が相続の第3順位
(兄弟姉妹や甥姪)の場合に、
必要書類を短期間で集められそうですか?
相続放棄は、書式は簡単そうですが、
一見簡単そうなものほど、問題の所在や
危険を察知できるセンスが必要です。
相続放棄のご相談は、
東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ
☎ 03-3635-2119
司法書士長田法務事務所の紹介へ
お客様の声へ
墨田区郎さんの父親は自営業者であり、
常に資金繰りで悩んでいた事を知っていました。
そして、墨田区郎さんには家族があり、
相続に関する災いを回避したかったので、
相続放棄を決断しました。
相続放棄の期限が相続後3ヶ月以内だったので、
49日法要が済んでからすぐに
相続放棄の申立をする決意をしました。
墨田区郎さんがまず行ったことは、
インターネットと本で相続放棄の申立
に関する基礎知識を得たことです。
➡ 自分で理解できるか否かを知ることが大切です。
墨田区郎さんが気をつけたことは、以下の4つでした。
① 家庭裁判所の管轄
② 申立書の内容が書けるかどうか
③ 必要書類の範囲
④ 自分は相続放棄ができるかどうか
① 東京家庭裁判所に電話しました
最近は、電話番号が見つけにくいことが増えてきました
② 電話で相続放棄をしたい旨を伝えた
電話を担当部署につないでもらい、相続放棄の手続きの進め方を聞いた
③ 裁判所から墨田区郎さんが聞かれたことは、次の4点
・相続放棄申述申立書と必要書類を一緒に管轄の家庭裁判所に提出して欲しい
・誰の相続放棄をするのか
・いつ相続を知ったのか
・自分で申立するのか弁護士に頼むのか
④ 墨田区郎さんから裁判所に質問したのは、次の6点
・申立費用はいくらか
・申立書はくれるのか
・郵送で申立ができるのか
・申立から完了までの期間はどのくらいか
・私の事例での必要書類は何が必要か
・私は相続放棄はできるのか
裁判所の回答は、
・800円の収入印紙+84円×5枚の切手
・申立書は裁判所に置いてあるしHPからもダウンロードできる
・郵送でもできるが、一般の方は裁判所に提出に来たほうがいい
・一般的に問題がなければ1か月位
・被相続人の戸籍謄本と住民票と自分の戸籍謄本が必要
・相続放棄ができるかどうかの法律相談はできない、
とのこと
家庭裁判所は手続きは教えてくれますが、法律相談には応じません
墨田区郎さんは、
次のように1日で3か所の区役所を回って集めました。
・父親の本籍地(江東区)での戸籍謄本
・自分の本籍地(墨田区)の戸籍謄本
・父親の住所(台東区)の住民票の除票
東京23区内に全ての役所があったので1日で取得できた
① 相続放棄の申立書を雛型の通りに書く
② その申立書の2ページ目の書き方に少し迷った
③ その申立書には捨印も押印して、些細な訂正はできるようにしました
④ 東京家庭裁判所に相続放棄の申立に行きました
⑤ 申立窓口で、地下の売店で印紙と郵便切手を買うようにいわれました
⑥ 再度、相続放棄の申立窓口へ行きました
申立ての受付が始まり、以下のようにすすみました
・必要書類のチェックを受ける
・身分証明書の提示を求められる
・相続放棄の申立書の記載に間違いがないかを確認される
・相続放棄の申立書の一部の訂正を行って受理されました
相続放棄の決意から申立までを約2週間でできました
但し、平日を2日使いました。
東京家庭裁判所は、空港の荷物チェックと同じゲートがあります
① 裁判所から封書が墨田区郎さんの自宅へ届いた
相続放棄申述の申立書を提出後、約1週間でした
中には、照会書と注意書きが入っていました。
② 照会書には5つの質問事項があった
照会書は、相続放棄の理由などを具体的に書かせる内容でした
③ 照会書の返送期限が短い
返送期限が、書類到着から1週間後の期日指定でした
④ 忙しい方には提出期限が厳しいことがわかる
仕事がある墨田区郎さんは、回答に困りました。
そこで、仕事帰りの夜に相談できる
司法書士に相談することにしました。
司法書士との相談をしながら、
遺産の資料と申立書を確認しました。
そして、書類に整合性がある内容で
照会書を書いて東京家庭裁判所に送付しました。
⑤ 迷ったら、弁護士や司法書士へ相談を
墨田区郎さんの行動は、正解でした。
私は、かなり前ですが、
照会書を軽く考えて
相続放棄に失敗した方の相談を
受けたことがあります
照会書は、東京家庭裁判所では、
相続放棄を代理人弁護士に依頼しても、
原則として本人の自宅に送付される運用です。
つまり、本人に書かせることが裁判所の目的なのです
⑥ 勝負は一回きり
申立てが却下された場合、原則として再度申立することはできません。
相続放棄申述の照会書を送付してから、
数日で裁判所から、
相続放棄申述受理通知書が墨田区郎さんの自宅に届いた。
たまたまかもしれないが、
相続放棄の申立書を裁判所に提出して、
10日位で完了しました。
墨田区郎さんは、相談した司法書士に
早くできたことを報告したら、
司法書士から変なことを言われました。???
それは、
相続放棄の通知書と証明書は違うから、
家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」を、
とりあえず1通取っておいた方がいいとのこと。
確かに、相続放棄申述受理通知書の
下の方に注意書きが書いてあった。
また裁判所に行き、150円の印紙を買って、
「相続放棄申述受理証明書」を1通取った。
➡ 印鑑やこの相続放棄申述受理通知書も持参する。
相続放棄の書式は簡単だったが、
気がつかなかったらはまる落とし穴や
平日に3日も裁判所などに行く煩わしさがありました。
仕事帰りに相続放棄の相談をしたい時は、
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