遺言、相続放棄、相続登記、遺産・財産管理、贈与や売買、抵当権抹消等の不動産登記及び財産管理会社の設立登記などの相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所へ
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東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
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墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区,市川市の相続等
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墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。
相続放棄の手続きは一見簡単そうに見えます。
しかし、怖い手続でもあります。
相続放棄の申立後に、
「やっぱり気が変わったのでやめます」、
「回答書には適当に書いたけど実は・」、
などの理由での相続放棄の撤回は認められません。
相続放棄のご相談は、
墨田区の司法書士長田法務事務所へ
☎ 03-3635-2119
基本的な相続放棄の基本料金なら、
税込3.3万円~の相続放棄定額プランがあります
相続放棄の定額プラン
司法書士長田法務事務所の紹介
相続放棄には、通常には次の費用等がかかります。
※ ①~④は実費・東京家庭裁判所の例
① 必要書類の実費(戸籍謄本など)
② 申立印紙代800円(1名)
③ 郵便切手代+通信費や交通費、コピー代
※ 切手内訳:84円×4枚,10円×4枚の376円分
④ 相続放棄申述受理後の「証明書」の印紙代
※ 150円(1枚)
⑤ 司法書士への相続放棄報酬
※ 相続放棄定額プランをご参考に願います。
① 家庭裁判所の管轄
➡ 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の管轄
※ 相続人の住所ではありません。
※ 東京家庭裁判所の管轄は、
被相続人の最後の住所が東京23区内にあった方
② 申立期間
相続人が、相続の開始を知ったときから3カ月以内です。
① 相続放棄申述書
② 本人確認書類
※ 運転免許証,マイナンバーカードなど
③ 認印
④ 戸籍謄本類について
※「戸籍謄本」、「改製原戸籍謄本」、
「除籍謄本」という名称の場合もありますが、
名称にこだわらず次のとおり取得して下さい。
※ 戸籍謄本です。戸籍抄本は×です。
(1) 放棄する人が被相続人の配偶者のとき
・被相続人の住民票の除票又は戸籍附票
・被相続人の死亡時の戸籍謄本
(2) 「第一順位」
※ 放棄する人が被相続人の子のとき
・被相続人の住民票の除票又は戸籍附票
・被相続人の死亡時の戸籍謄本
・放棄する人の現在の戸籍謄本
(3) 「第二順位」
※ 放棄する人が被相続人の父母・祖父母のとき
※ 第1順位などの先順位者がいるときは、
その全員の相続放棄が受理されていないと申立できません。
・被相続人の住民票の除票又は戸籍附票
・被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍謄本
・放棄する人の現在の戸籍謄本
(4)「第三順位」
※ 放棄する人が被相続人の兄弟姉妹のとき
※ 第2順位などの先順位者がいるときは、
その全員の相続放棄が受理されていないと申立できません。
・被相続人の住民票の除票又は戸籍附票
・被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍謄本
・放棄する人の現在の戸籍謄本
・被相続人の父母・祖父母の死亡の記載がある戸籍謄本
※ なお、戸籍謄本が重複する場合は1通でOKです。
また、相続人に代襲相続人がいる場合は、
本来の相続人の死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。
未成年者や被後見人が相続放棄をする場合は、
法定代理人である、親権者や後見人、
特別代理人の選任審判書謄本及び戸籍謄本が
必要な場合があります。
※ 東京家庭裁判所では、令和6年9月1日から
相続放棄が戸籍謄本の全ページコピーでできるようになりました。
他の裁判所は、裁判所毎に原本還付か全ページコピーか
が異なるので、裁判所にお問合せ下さい。
通常は、2週間から1か月以内です。
特に問題がなければ、申立をしてから、
相続放棄申述受理通知書が来るまで、
2週間位でできることもあります。
相続放棄のご相談は、
墨田区の司法書士長田法務事務所へ
☎ 03-3635-2119
A.郵送でもできます
・東京以外の家庭裁判所の管轄でも、
相続放棄の申立は司法書士へお任せできます。
A.返却されない可能性があります
※ できれば戸籍謄本等は余分にお取り下さい
・なお、同一順位間や第1順位から
第2順位、第3順位へと相続放棄をする場合は、
先に提出した戸籍謄本を利用できます。
※ 東京家庭裁判所では、令和6年9月1日から
相続放棄が戸籍謄本の全ページコピーでできるようになりました。
他の裁判所は、裁判所毎に原本還付か全ページコピーか
が異なるので、裁判所にお問合せ下さい。
A.自分の為に相続の開始があったことを知ってから3カ月以内です
※ 必ずしも死亡後3か月以内とは言いませんが、
都合の良い解釈はしない方がいいと思います。
A.できます
※ 他の相続人へは相続放棄をした旨を
知らされませんので、他の相続人へも、
お知らせした方がいいと思います。
A.できます
※ 要件は、Q7の申立期間と同じ、
相続の開始を知ってから3カ月以内です。
添付書面なども、通常の相続放棄とほぼ同じです。
相続放棄のご相談は、
墨田区の司法書士長田法務事務所へ
☎ 03-3635-2119
相続放棄定額プランがあります
最新又は正確なことは、相続放棄申請先に直接お問い合わせ下さい。
1.相続放棄の申請先
● 東京家庭裁判所(千代田区霞が関一丁目1-1)
電話 03-3502-8331
■ 最後の住所地が墨田区の他、東京23区内の方の管轄です
2.相続放棄で使う戸籍謄本や住民票等の取得申請先
● 墨田区役所(墨田区吾妻橋一丁目23-20)ほか
電話 03-5608-1111
相続放棄で知りたいことは、下の矢印の横をクリックして下さい
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