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相続放棄の手続と費用

相続放棄の手続と費用-相続放棄は墨田区の司法書士長田法務事務所へ

墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。

相続放棄の手続きは一見簡単そうに見えます。

しかし、怖い手続でもあります。

 

相続放棄の申立後に、
「やっぱり気が変わったのでやめます」、
「回答書には適当に書いたけど実は・」、
などの理由での相続放棄の撤回は認められません。

 

相続放棄のご相談は、
墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

 

基本的な相続放棄の基本料金なら、
税込3.3円~の相続放棄定額プランがあります

相続放棄の定額プラン

第1.相続放棄の申立の手続(管轄や期限、必要書類、費用など)

相続(全般)へ

1.相続放棄の申立費用や報酬の目安(東京家庭裁判所・本庁)

相続放棄には、通常には次の費用等がかかります。

※ ①~④は実費・東京家庭裁判所の例

 

① 必要書類の実費(戸籍謄本など)

 

② 申立印紙代800円(1名)

 

③ 郵便切手代+通信費や交通費、コピー代

※ 切手内訳:84円×4枚,10円×4枚の376円分

 

④ 相続放棄申述受理後の「証明書」の印紙代

※ 150円(1枚) 

 

⑤ 司法書士への相続放棄報酬

※ 相続放棄定額プランをご参考に願います。

2.申立書の提出する裁判管轄と申立(申述)期間

家庭裁判所の管轄

➡ 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の管轄

※ 相続人の住所ではありません。

※ 東京家庭裁判所の管轄は、
被相続人の最後の住所が
東京23区内にあった方

 

② 申立期間

相続人が、相続の開始を知ったときから3カ月以内です。

3.必要書類(戸籍謄本等は申立の3カ月以内です)

① 相続放棄申述書

 

② 本人確認書類

※ 運転免許証,マイナンバーカードなど

 

③ 認印

 

④ 戸籍謄本類について
※「戸籍謄本」、「改製原戸籍謄本」、
「除籍謄本」という名称の場合もありますが、
名称にこだわらず次のとおり取得して下さい。

※ 戸籍謄本です。戸籍抄本は×です。


(1) 放棄する人が被相続人の配偶者のとき

・被相続人の住民票の除票又は戸籍附票
・被相続人の死亡時の戸籍謄本

 

(2) 「第一順位」

※ 放棄する人が被相続人の子のとき

・被相続人の住民票の除票又は戸籍附票

・被相続人の死亡時の戸籍謄本

・放棄する人の現在の戸籍謄本

 

(3) 「第二順位」

※ 放棄する人が被相続人の父母・祖父母のとき

※ 第1順位などの先順位者がいるときは、
その全員の相続放棄が受理されていないと申立できません。

 

・被相続人の住民票の除票又は戸籍附票

・被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍謄本

・放棄する人の現在の戸籍謄本

 

(4)「第三順位」

※ 放棄する人が被相続人の兄弟姉妹のとき

※ 第2順位などの先順位者がいるときは、
その全員の相続放棄が受理されていないと申立できません。

 

・被相続人の住民票の除票又は戸籍附票

・被相続人の出生~死亡までの全ての戸籍謄本

・放棄する人の現在の戸籍謄本

・被相続人の父母・祖父母の死亡の記載がある戸籍謄本

 ※ なお、戸籍謄本が重複する場合は1通でOKです。

 

また、相続人に代襲相続人がいる場合は、
本来の相続人の死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。

 

未成年者や被後見人が相続放棄をする場合は、
法定代理人である、親権者や後見人、
特別代理人の選任審判書謄本及び戸籍謄本が
必要な場合があります。

 

※ 東京家庭裁判所では、
相続放棄で利用した戸籍謄本の原本還付はしておりません。

4.相続放棄の申請から完了までの目安

通常は、2週間から1か月以内です。

特に問題がなければ、申立をしてから、
相続放棄申述受理通知書が来るまで、
2週間位でできることもあります。

 

相続放棄のご相談は、
墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

第2.相続放棄の(申述受理)申立てのQ&A

相続放棄定額プランへ

Q1.相続放棄の申立は郵送でもできるの?

A.郵送でもできます

 

・東京以外の家庭裁判所の管轄でも、
相続放棄の申立は司法書士へお任せできます。

Q2.戸籍謄本等の原本は返してもらえるの?

A.原則として、返却されません

※ できれば戸籍謄本等は余分にお取り下さい

 

・なお、同一順位間や第1順位から
第2順位、第3順位へと相続放棄をする場合は、
先に提出した戸籍謄本を利用できます。

Q3.相続放棄の申立期間は?

A.自分の為に相続の開始があったことを知ってから3カ月以内です

※ 必ずしも死亡後3か月以内とは言いませんが、
都合の良い解釈はしない方がいいと思います。

Q4.相続人の一人からでも相続放棄はできますか?

A.できます

※ 他の相続人へは相続放棄をした旨を
知らされませんので、他の相続人へも、
お知らせした方がいいと思います。

Q5.相続放棄の申立期間の延期はできますか?

A.できます

※ 要件は、Q7の申立期間と同じ、
相続の開始を知ってから3カ月以内です。

添付書面なども、通常の相続放棄とほぼ同じです。

 

相続放棄のご相談は、
墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

相続放棄定額プランがあります

付録.相続放棄の申請に役立つ公共施設-墨田区

最新又は正確なことは、相続放棄申請先に直接お問い合わせ下さい。

 

1.相続放棄の申請先

● 東京家庭裁判所(千代田区霞が関一丁目1-1)

電話 03-3502-8331

■ 最後の住所地が墨田区の他、東京23区内の方の管轄です

 

2.相続放棄で使う戸籍謄本や住民票等の取得申請先

● 墨田区役所(墨田区吾妻橋一丁目23-20)ほか

電話 03-5608-1111

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