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借金の相続はお断り!
相続の相談をしているうちに、
この人は相続放棄をした方がいい
と思った人もいます。
しかし、当のご本人が
それに気づかないことがあります。
相続放棄のご相談は、
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相続放棄の基本料金が、
税込3.3万円~の相続放棄定額プランがあり
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自分の為に相続の開始があったことを知ってから3カ月以内の熟慮期間中に、
相続放棄か承認(いわゆる単純承認)しなければなりません。
しかし、この起算点は、単に相続(死亡)を知っただけと言うよりは、
自分が相続人であることを知ったと言うことです。
もし、被相続人の借金が多いと分かっていたら、
その遺産(相続財産)に一切手をつけずに、相続開始後3カ月以内に相続放棄の申立てをして下さい。
もし、相続を知ったのが、亡くなった日から3カ月を超えてしまっていても、
例えば、
・自分は海外赴任でその当時日本にいなかったから遺産があるかどうかの事実を知らなかった、
・遺産の中身が相続債務の方が圧倒的に多いという事実を知らず、かつ遺産分割に参加していない
・相続手続きに全く関与していなかったケース
などは、相続を知って3ヶ月を超えていても、明らかに借金が多いと分かったらすぐに相続放棄をすべきです。
最後は裁判所の判断ですが、相続放棄をする価値があるケースです。
但し、相続後3カ月を超えていますので、その旨の事情の説明書や知ったきっかけを証明する書類が必要となりますので、専門家にご相談下さい。
相続人間でも、人間関係が薄い人やお金に困っている人など、関わり合いをもちたくないことがあります。
特に、遺産分割となると、感情がむき出しとなることもあるので、より、話合いをすること自体が憂鬱と感じる人もいます。
相続放棄は、相続財産の全てを承継しないかわりに相続人ではなくなります。
相続放棄をすれば、嫌な相続人とあまり関わりを持たなくてすむ可能性が高いです。
但し、相続放棄をしても戸籍謄本にその旨は記載されません。
そこで、相続債権者や他の相続人からの問い合わせに対して、相続放棄申述受理証明書を送ってあげることが大切です。
知らずに相続人となってしまっていたケースとして、
本来の相続人の全てが相続放棄をしてしまったケースがあります。
【例】
父が死亡し、法定相続人は母と息子だけが(第1順位の)相続人であったところ、
この2名の相続人が相続放棄をしたら、
次の順位の人(第2順位-父の祖父母)が新たに相続人となり、
第2順位の相続人がいないか、又はその全員が相続放棄をすれば、
さらに次の順位の人(第3順位-父の兄弟姉妹)が相続人になります。
この例のように、被相続人死亡後3カ月を過ぎていて、第1順位の相続人が相続放棄をしたことを知らなかったことはありえることです。
そして、第2、第3順位の相続人が、自分が新たに相続人となったことを知るきっかけとして、相続債権者から通知が来たことがあげられます。
なぜならば、相続放棄をしても、戸籍謄本に相続放棄の旨の記載はないし、次順位相続人への相続放棄の通知もなされないことがあるからです。
幸いなことに、相続人であることを知らなかったから、遺産分割などの単純承認事由に当たる行為をしていないことが多いです。
そこで、相続を知って3ヶ月を超えていても、
明らかに借金が多いと分かったらすぐに相続放棄をすべきです。
但し、その旨の事情の説明書や知ったきっかけを証明する書類が必要となりますので、専門家にご相談下さい。
相続放棄のご相談は、
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