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相続放棄の手続の流れ-相続放棄は墨田区の司法書士長田法務事務所へー

墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。

相続放棄の手続きは一見簡単そうに見えます。

しかし、相続放棄の申立ては、
申立期限が厳格であり、
原則として撤回も認められません

 

簡単な流れを理解した上で、
専門家のアドバイスを求めた方がいい手続きの1つです。

 

相続放棄のご相談は、墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

基本的な相続放棄の基本料金なら、
税込3.3円~の相続放棄定額プランがあります

相続放棄の定額プラン

相続放棄のご相談から申立完了までの流れ

ご相談から相続放棄の申立が受理され、その証明書が発行されるまでをご説明します。

ご相談

原則として、やり直しはきかないという相続放棄の意味をご確認した上で、放棄した方がいいかどうかのご相談をします。

やり直しはきかない理由は、

3カ月以内であっても自由にやり直すことを認めたら、相続債権者や次順位の相続人に損害を与えることがあるからです。

司法書士へのご依頼

遺産(相続財産)のうち、資産や負債(借金等)の内容、相続人の状況などの事情、相続放棄を申し立てる依頼の意思を確認して、依頼に関する報酬や費用のご案内をします。

必要書類の収集

依頼者様には、相続放棄の手続きに必要な相続財産の内容(資産と負債)がわかる書類や、亡くなった方の戸籍謄本や住民票、依頼者様関係の戸籍謄本などを準備していただきます。

※ 依頼したプランによって、弊事務所で戸籍謄本類を取得代行ができます。

相続放棄申述書の作成と裁判所への提出

収集資料をもとに、弊事務所にて相続放棄申述書を作成しますので、署名と押印を頂いてから家庭裁判所に提出します。

家庭裁判所からの照会書とその回答

相続放棄の申立後、

だいたい数日から2週間位で、

家庭裁判所から普通郵便で「照会書」という質問書が依頼者様へ送られてきます

 

相続放棄では、この照会書の回答がキモです。

嘘や勘違いは許されませんので慎重に回答をして家庭裁判所に返送します。

 

また、相続日から3カ月を超えた場合の相続放棄の申立は、

3カ月は経過したけど「相続を知ってから3カ月以内」であったことを疎明する資料の作成と添付が大切になります。

弊事務所にご依頼の方は、定額プランを含めて、この回答書に関するアドバイスを受けられます。

相続放棄申述受理通知書が届きます

ステップ5の回答書に問題がなかったら、回答書を家庭裁判所に送付後、

だいたい数日から2週間位で、

家庭裁判所から普通郵便で「相続放棄申述受理通知書」が依頼者様へ送られてきます

これで相続放棄の手続きが完了となり、

法的に「はじめから相続人ではなかった」ことになります。

(通知書は再発行不可です)

但し、この通知書は相続による名義変更(銀行口座など)では使えません。

各手続きには、次の相続放棄申述受理「証明書」を取得することになります。

相続放棄申述受理証明書を取得

相続放棄をした家庭裁判所で必要な枚数だけ申請して下さい。

もちろん弊事務所でも取得を代行できます。

 

相続放棄のご相談は、墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

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