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最近は、空き家問題の相談が増えています。
特に、田舎の空き家を相続して困ったという相談があり、その中で、相続放棄をすれば、田舎の空き家から解放されると安易に信じている人が多いことに気づきました。
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空き家と所有権放棄の問題
空き家問題と相続登記
民法938条-相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
民法939条-相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
要するに、
家庭裁判所において相続放棄申述の申立をすることで、亡くなった人の一切の相続に関する(+)権利と(-)義務を引き継ぐことはなくなります。
ですから、
空き家問題から逃れたいために、全ての相続人が相続放棄をすることが流行っています。
しかし、
法律は、簡単に皆さんを逃がしたりはしません。
相続放棄の申述申立期間を延長(伸長)とは?
相続人は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければなりません。
相続人が、この期間内に相続財産の調査ができない場合や相続放棄や単純承認などの方針を決められない時は、家庭裁判所に申立てることで、この3か月の熟慮期間を延長(伸長)できます。
但し、この期間伸長の申立も、本来の相続放棄の申立期間内に行わなけねばなりません。
詳しくは、下のバナーで相続放棄ページの第2の部分をご覧ください
相続放棄の条文には、民法938条と939条だけではなく、940条という条文があります。
940条第1項は、
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
要するに、
相続放棄をしても、次に相続人となった人や財産管理人が選任されるて財産管理するまでは、所有者と同様の管理義務があるということです。
940条第2項は、
第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに第958条の2及び3の規定は、前項の場合に準用する。
940条第2項は、いわゆる委任の規定の準用ですが、そのうち、第645条(受任者の報告義務)、第646条(受任者による受取物の引き渡し義務)、第650条第1項及び第2項(受任者による費用償還請求権等)、第958条の2(権利を主張する者がいない場合)及び3(特別縁故者に対する相続財産分与)。
要するに、
相続放棄をした者を受任者と考えて、次の相続人等に引き渡すまでの業務の報告義務や預った物(空き家)などの引渡し、かかった費用の精算義務と、特別縁故者がいた時の規定があります。
この940条第2項は、空き家の管理と精算の規定と考えて下さい。
さらに、空き家等対策の推進に関する特別措置法(空き家特措法)の第3条には、所有者だけでなく、『管理者』も空き家等の適切な管理をする責務を規定しています。
つまり、
相続放棄をしても管理者の地位のままですので、空き家特措法の責任の当事者である、「管理者」に当てはまります。
結論は、
相続放棄だけでは、空き家問題から逃れられないと、言っています。
じゃあ、どうすればいいの?
全ての責任から解放されるには、残念ながら、もう1つ、やるべきことがあります。
民法第951条は、次のように言ってます。
相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
そして、民法第952条第1項は、次のように言ってます。
前条の場合は、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産管理人を選任しなければならない。
つまり、相続人がいるかどうかわからないときは、相続財産は法人となり、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の申立によって、相続財産管理人を選任する。
ここでの空き家のテーマに当てはめれば、
相続人全員が相続放棄をすることによって、「相続人のあることが明らかでないとき」に該当すれば、利害関係人又は検察官の請求(申立)によって、家庭裁判所は、相続財産管理人を選任する。
何だ、簡単じゃないかと思ったあなたは、法律実務の奥深さに迷うこと必定です。
ズバリ、金がかかることです。
お金がない、又はお金をかけたくないから相続放棄を選択するのに、こんなに金がかかるのか?と怒られそうです。
もちろん、申立の書類作成費ではありません。
管理財産の場所や内容によって裁判所が判断しますが、だいたい75~150万円位の予納金を裁判所に払います。
東京は、100万円以上と言われています。
なお、予納金は、相続財産管理人の管理実費や管理人報酬等にあてます。
相続財産管理人になる人は、通常は裁判所の名簿に載っている、弁護士や司法書士が選任されます。
※ 相続財産管理人の職務は、数年間続くこともあり、法的な請求や精算、裁判所への報告義務があり、素人では困難な業務です。
しかし、相続財産管理人を選任できたら、空き家問題から本当に解放されるでしょう。
民法959条
前条(特別縁故者がいない)の規定により処分されなかった相続財産は、ここに帰属する。
とあります。
これは、結局、相続財産管理人を選任して財産管理を尽くした結果、誰も所有する意思のある者がいない場合の相続財産は、国庫に帰属するということです。
しかし、実務的には、国庫に帰属させるのは、現金以外は困難と言われています。
なぜならば、空家のように、換金が難しいのに、測量や境界確定、その他の管理費用はかかる事は、国もいやなのです。
このことは、空き家問題の解決を遠ざけている原因の1つです。
詳しくは、
下の相続放棄と空き家問題で参考になるページの、
空き家と所有権放棄の問題に書きました。
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