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空き家問題と相続放棄ー司法書士長田法務事務所(東京都墨田区)

東京都墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利な場所にあります。

最近は、空き家問題の相談が増えています。

特に、田舎の空き家を相続して困ったという相談があり、その中で、相続放棄をすれば、田舎の空き家から解放されると安易に信じている人が多いことに気づきました。

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空き家と所有権放棄の問題

第1.相続放棄について

1.相続放棄とは?

民法938条-相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

民法939条-相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

要するに、

家庭裁判所において相続放棄申述の申立をすることで、亡くなった人の一切の相続に関する(+)権利と(-)義務を引き継ぐことはなくなります

ですから、

空き家問題から逃れたいために、全ての相続人が相続放棄をすることが流行りました。

2.相続放棄の延期(相続の承認又は放棄等の期間伸長)とは?

相続放棄の申述申立期間を延長(伸長)とは?

相続人は、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、単純承認、限定承認又は相続放棄をしなければなりません。

相続人が、この期間内に相続財産の調査ができない場合や相続放棄や単純承認などの方針を決められない時は、家庭裁判所に申立てることで、この3か月の熟慮期間を延長(伸長)できます。

但し、この期間伸長の申立も、本来の相続放棄の申立期間内に行わなけねばなりません。

詳しくは、下のバナーで相続放棄ページの第2の部分をご覧ください

第2.空き家の管理責任とは?

民法940条とは?(令和5年4月1日より改正法施行)

相続放棄の条文には、民法938条と939条だけではなく、940条という条文があります。
(令和5年4月1日改正)

940条第1項は、

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して相続財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

改正前と比して、条文がわかりやすくなりました。

 

要するに、

空き家などの相続財産を占有していない相続人は、相続放棄をすれば保存義務はない。

但し、相続放棄をした相続人が占有している相続財産があれば、次に相続人となった人や相続財産清算人が選任されるまでは、所有者と同様の保存義務があるということです。

 

参考までに940条第2項は、

第645条、第646条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。

940条第2項は、いわゆる委任の規定の準用ですが、そのうち、第645条(受任者の報告義務)、第646条(受任者による受取物の引き渡し義務)、第650条第1項及び第2項(受任者による費用償還請求権等)。

 

但し、空き家等対策の推進に関する特別措置法(空き家特措法)の第3条には、所有者だけでなく、『管理者』も空き家等の適切な管理をする責務を規定しており、その空き家特措法も令和5年3月3日に改正され、6か月以内に施行されます。

そこでは、3条が5条に変更され、新たに所有者又は管理者は、適切な管理の責務に加えて、「国又は地方公共団体が実施する空家等に 関する施策に協力するよう努めなければならない。」と規定されました。

相続人が全員相続放棄をし、占有すらしていなくて管理者不在となった場合に、相続財産管理人(清算人)を選任しなかったら、自治体などから相続財産清算人の選任に協力するように求められる可能性があります。

そして拒否した場合は、国や自治体などの利害関係人が相続財産清算人が選任し、相続放棄した相続人にこの申立費用や取壊し費用などを請求する可能性があります。(改正空き家特措法第22条10~12項)

 

じゃあ、どうすればいいの?

全ての責任から解放されるには、次の第3にゆずります。

第3.相続財産清算人を選ぶ

1.相続財産清算人とは?

民法第951条は、次のように言ってます。

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

そして、民法第952条第1項(令和5年4月1日改正)は、次のように言ってます。

前条の場合は、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産清算人を選任しなければならない。

つまり、相続人がいるかどうかわからないときは、相続財産は法人となり、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の申立によって、相続財産清算人を選任する。

 

ここでの空き家のテーマに当てはめれば、

相続人全員が相続放棄をすることによって、「相続人のあることが明らかでないとき」に該当すれば、利害関係人又は検察官の請求(申立)によって、家庭裁判所は、相続財産清算人を選任する。

何だ、簡単じゃないかと思ったあなたは、法律実務の奥深さに迷うこと必定です。

2.相続財産清算人を選ぶことの問題とは?

ズバリ、金がかかることです。

お金がない、又はお金をかけたくないから相続放棄を選択するのに、こんなに金がかかるのか?と怒られそうです。

もちろん、申立の書類作成費ではありません。

 

旧法の相続財産管理制度では、

管理財産の場所や内容によって裁判所が判断しますが、だいたい75~150万円位の予納金を裁判所に払います。

東京は、100万円以上と言われています。

なお、予納金は、相続財産清算人の管理実費や管理人報酬等にあてます。

相続財産清算人になる人は、通常は裁判所の名簿に載っている、弁護士や司法書士が選任されます。

※ 相続財産清算人の職務は、数年間続くこともあり、法的な請求や精算、裁判所への報告義務があり、素人では困難な業務です。

ただ、民法が改正され、この制度を使いやすくすることを考えると、多少は旧法時代とは金額が変わるかもしれません。

しかし、相続財産清算人を選任できたら、空き家問題から本当に解放されるでしょう。

3.残余財産の国庫帰属(民法959条)

民法959条

前条(特別縁故者がいない)の規定により処分されなかった相続財産は、ここに帰属する。

とあります。

これは、結局、相続財産管理人を選任して財産管理を尽くした結果、誰も所有する意思のある者がいない場合の相続財産は、国庫に帰属するということです。

しかし、実務的には、国庫に帰属させるのは、現金以外は困難と言われています。

なぜならば、換金が難しいのに、測量や境界確定、その他の管理費用はかかる事は、国もいやなのです。

このことは、空き家問題の解決を遠ざけている原因の1つです。

 

なお、土地については、相続土地国庫帰属法が令和5年4月27日より施行されます。

国庫帰属(但し、土地のみ)

現状では利用困難と思われます

これは、
A.相続又は遺贈で土地取得した人
B.法務大臣に要件審査をしてもらう
C.審査手数料(土地1筆当り、14000円)
※ 却下、不承認でも返還不可
D.却下又は不承認事由が多い
※ 建物不可、境界確定要、管理が大変なら不可など
E.10年分の管理費用がかかる
※ 田舎の原野で20万円、市街地(100)は550万円から

※ この制度は、相続人がいらない土地は、
国も引き取れない制度といっても過言ではありません。

 

詳しくは、

下の相続放棄と空き家問題で参考になるページの、

空き家と所有権放棄の問題に書きました。

 

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