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住宅ローンの完済に伴う抵当権抹消登記は、
比較的身近な登記手続きです。
一般の方からのお問い合わせが多い登記です。
その抵当権抹消登記手続の実行は、
皆様の手にかかっています。
なぜならば、銀行は書類を渡して
司法書士を紹介するだけだからです。
抵当権抹消登記のご相談は、
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次の書類が送られてくることが多いです。
⓪ 金融機関からの送付状
※ 抵当権抹消書類在中などと書いてあります
封筒の内容物のリストが入っていますが、
司法書士に依頼する時には、
この送付状も一緒にお渡し下さい。
金融機関の書類の確認に必要です。
たまに、書類の一部が違っていることも
ありますので、要注意です。
① 抵当権設定契約証書
※ 不動産に抵当権を設定した時の契約書
ローンが完済したら送付されてきます。
ここには、登記済権利証というスタンプが
ある時とない時があります。
※ スタンプがない場合は、
登記識別情報が別にあると思います→③
※ ②の解除証書としても利用できるように、
「本契約は解除しました」「解除証書」など、
というスタンプが押してあることがあります。
②(抵当権)解除証書
※ その名のとおり、抵当権を解除する旨の書類
自分で記入させる部分があることもあり、
要注意な書類です。
捨印がないのに記入ミスをしたら、
金融機関に書類の差替えのお願いを
しに行くことになります。
まれに、登記原因証明情報という書類が
送付されることもあります。
自分で記入させる部分があることもあり、
要注意な書類です。
③ 登記識別情報通知
※ ①の抵当権設定契約証書に、
登記済権利証というスタンプがない時に
入っている書類です。
※ 昔の登記済権利証の代わりの書類です。
④ 代表者事項証明書
※ 金融機関の代表者が記載された書類
現在は、会社等法人番号を
登記申請書に記載すれば添付は不要です。
従って、この書類は入っていないことが多いです。
この書類が入っていないリスクとは!
登記申請時に金融機関の現在の代表者を
確認しないと、登記申請時の代表者と
この書類をもらった時のタイムラグで
委任状などの代表者が異なる時があります。
できるだけ早く、
抵当権抹消登記を行った方がいい理由の1つです。
平成27年11月2日改正後の新しいリスクです。
⑤ 変更証明書(閉鎖事項証明書など)
※ 金融機関の商号や本店などの変更証明書
④ と同様に、現在は、会社等法人番号を
登記申請書に記載すれば添付は不要ですので、
この書類は入っていないことが多いです。
なお、平成24年5月20日以前に、
金融機関の(管轄外の本店移転などの)
変更がある場合には、
閉鎖事項証明書が必要な時があります。
※ ポイント
会社登記簿謄本の会社等法人番号が、
従前の抵当権者と一致しているか否かです。
⑥ 委任状
※ 司法書士への委任状ですが、
いろいろな形式がありますので要注意です。
抵当権抹消だけではなく、
抵当権移転用のものも入っている時があります。
自分で記入させる部分がある時は、要注意です。
抵当権抹消登記のご相談は、
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