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コラム4(指定司法書士についての疑問?) 

墨田区のJR両国駅前にある司法書士長田法務事務所は、錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。

ある相談者の方からの疑問  

中古マンションを購入することになりました。

不動産仲介会社から、
当社の指定司法書士に
登記を依頼して欲しい
と言われました。

 

私は、お金を払う立場として、
自分で司法書士を選びたいのですが、
不動産会社が指定司法書士を強く勧めることで困っています。

 

利用しなくてはならないの?

何か気をつけることはありますか?

と言うご相談でした。

相談者の方の疑問は当然の事だと思います。

 

では、どこに問題があるのでしょうか?      

以下のパターンを分けてお話しします。

 

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第1 指定司法書士についての疑問1-中古不動産の購入編

1.現金の売買での事例-売主指定特約あり

一般的に必要な登記とは、
売買を原因とする所有権移転登記があります。

 

この売買契約書の特約欄又はページの後半に、
次のような
趣旨の条文が入ることがあります。

「本物件の所有権移転登記手続きは売主又は●●株式会社(仲介会社)が指定した司法書士を利用するものとする。」

 

ここでは、これを司法書士指定特約といいます。

 

この特約付き売買契約書に当事者が合意すると、
通常は、買主が司法書士を指定できなくなります

 

➡ 債権法は、原則として任意規定なのでこのような契約でも有効です

でも、あきらめずに、相談してみることで指定が外れたこともあります。

著しく高い値段の見積りの場合は、指定した不動産会社に相談すると減額してくれることがあります。

 

2.現金の売買での事例-売主指定特約なし

1.と異なって、売買契約書に
指定司法書士の特約がない場合は、
買主は司法書士を選ぶことができます。

 

特に、関東は、
売買契約書の
所有権移転登記に関する負担は、
買主が全額負担する特約になっています。

 

現金で不動産を売買する際は、
買主が全額費用負担をする以上、
買主が司法書士を選ぶことに社会通念上の合理性があります。

 

それでも不動産仲介業者が強く
指定司法書士を勧めることがあります。

3.なぜ、不動産業者は指定司法書士を強く勧めるのか?

この疑問にはいくつかの理由がありますが、
通常、次のことが考えられます。

 

① 本人確認や業務上の都合

不動産売買のような
犯罪収益防止法の特定行為にあたる取引は、
司法書士の本人確認義務が通常の登記よりも厳しいのです。

 

そこで不動産会社は、
いつも利用している息があった
指定司法書士の本人確認の流れで、

契約の説明や書類の準備を行うほうが
業務上やりやすいものです。

 

もし、いつもと違う司法書士だと、
いつもと違う方法を求められて煩わしさを感じます。

 

また、新築不動産の場合は、
登記識別情報(いわゆる権利証)などの書類が
1通しかないことがあり、
その登記識別情報などを何回も利用しますので

知らない司法書士に交付したくない理由もあります。

※ まれに書類を紛失する司法書士がいます。

 

不動産会社所有の不動産の
登記識別情報のパスワードを
知らない司法書士に教えてしまう
情報漏洩の危険性も考えられます

※ 残念ながら稀に地面師の司法書士もいます。

 

② キックバックの問題

司法書士法にかかる倫理規定上の禁止事項ですが、
残念ながら一部の司法書士が、
不動産会社又はその社員に
キックバックを行っている可能性があります。

 

この場合は、キックバックの分を
通常の報酬に乗せていることが多いので、

報酬が相場よりかなり高い可能性があります。

 

③ 人間関係や協力関係が濃い場合

不動産会社と司法書士は、
登記以外でもいろいろな問題や
相談で協力関係にあります。

 

従って、キックバックがない代わりに、
司法書士が不動産会社の負担を
格安又は無償で協力していることがあります。

 

ですから、不動産会社が、
いつも世話になっている司法書士を
紹介することは、
人間関係としてありがちです。

 

また、不動産会社にとっては、
知らない司法書士に任せてミスがあれば、
担当社員のミスにもなりますので、
信用がある指定司法書士を変える理由がないこともあります。

4.金融機関の融資を受けての売買の事例

ここでは、
登場人物が増えた場合の問題がありますが、
おおよそ、次のように分けてみました。

 

① 融資する金融機関の指定司法書士を融資の条件とする場合

都市銀行よりは、
ネット銀行や新興の金融機関などに多いと思います。

 

これは、先の第1の3①に記載した
本人確認や業務上の都合で、
効率性を優先していることが原因だと思います。

 

今は、個人情報の保護を含む
コンプライアンスに厳しいので、
金融機関としては、長年事故がなく、
信用できる司法書士を融資の条件とする
ことは増えてきています。

 

これは、金を貸す方が立場が強いということです。

 

買主指定の司法書士を
一部だけ利用することもできますが、

買主にとってコストが合うか疑問です。

 

具体的に言えば、
抵当権設定は、銀行指定司法書士ですが、
所有権移転は、買主や売主の指定する
司法書士を選ぶことができる
ことはあります。

 

しかし、2社分の司法書士の交通費や日当
などを考えると、金融機関指定の司法書士に
全て頼んだ方がコスト的には安いかもしれません

 

② 金融機関が司法書士を紹介はするが、融資の条件としない場合

この場合は、買主や売主指定の司法書士に頼めます。

ぜひ、金融機関とご相談下さい。

 

都市銀行や一部の地方銀行、信用金庫などの
住宅ローンはこのケースがあります。

 

今後は、個人情報やコンプライアンスの影響で、
この②のパターンは減ってくる可能性があります。 

 

最近の決済では、抵当権設定と所有権移転の
司法書士が違うことが増えてきており、

確実に指定司法書士制度が増えてきています 。

不動産登記(売買)のリスクと司法書士へ

5.住宅ローンの決済での不動産登記の相場とは?

住宅ローン付き決済で
一般的な買主が負担する登記費用は、
抵当権設定1件と所有権移転1件の合計2件です。

 

なお、夫婦が共有の場合のペアローンは、
抵当権設定が2件となります。

 

※ お客様の声と最近の同業者の傾向を反映して
令和1年9月4日追記修正

 

ひとつの条件例

・売買代金3500万円の中古マンション(敷地権1つ)

・3000万円のローンを1件組む

 

この場合の一般的な東京都墨田区周辺での司法書士報酬の相場とは、

① 抵当権設定が3.5~5万円

② 所有権移転が4.5~7万円

③ 立会料や日当が0~3万円

④ 住宅用家屋証明書作成が1万円前後

⑤ 登記簿閲覧調査や取得費用が数千円程度

くらいでしょうか。

 

司法書士報酬の幅は、
10
万円~16万円位(いずれも税抜)です。

但し、登録免許税や印紙代、郵券代等の実費は除きます。

 

私もたまに司法書士報酬の相談をされます。

この時は、13~15万円(税抜)位なら、
普通の請求だと答えます。

 

※ R3.3.30追記:ここで総額表示をしない理由は、司法書士の見積書は消費税別のフォーマットとなっていますので、比較しやすいように、あえて消費税別のままとしています。

 

※ H31.3.14追記:ある方の質問への回答

※ 上記の10万円などの安めの報酬は、
法人のお得意様の場合が多いです。

 

➡ 見積りの内訳よりも、
トータルの金額で判断するとよいと思います。

 

※ 外国人相手などの面倒な登記や
当事者や物件が多数だったり、
権利関係が複雑な登記もあります。

ですから、相場より高い報酬が
一概に高いとも言えません。

 

➡ キックバックをしたり、
不動産会社に便宜を図る司法書士さんの特徴

・①や②の報酬が高め

③の日当も高く設定

・他にも、通常の科目ではない費用がある

など、上記の条件でも20万円(税抜)以上とする司法書士もいるようです。

 

報酬の見方について

司法書士によって見積書の内訳が異なるので、
一番下の合計金額のみを考えるとよいです。

 

➡ 報酬の合計とは

見積書の右端の登録免許税などの実費を減額した後の金額です。

※ R2.10.8 追記
一部削除及び字の大きさや文言などの修正

 

今後のことを考えると、
不動産会社指定よりもご自分指定の方が、
長い目で見て、買主さんにメリットがあると思います

 

もし、ご自分で司法書士を指定したい時は、
墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

不動産売買の所有権移転登記の定額プラン

第2 指定司法書士についての疑問2-新築不動産の購入編

1.一般的な事例(売主指定特約あり)

この場合は、ほとんどが売主指定です。

従って、買主指定は難しいと思います

 

新築不動産には、
一戸建てやマンションと種類は異なりますが、
通常の方法で登記ができないことが多いです。

 

また、不動産業者の協力を得られにくいこと、
契約上も売主指定があることなどから、
登記に関しては買主の立場が強いとは言えません。

 

理由は、たくさんありますが、
多くの顧客との契約から登記の手続きへの
一連の業務の流れを考えると

売主指定が合理的と考えられるからです。

 

A.一戸建ての場合

通常の業務効率以外にも、
土地の分筆や合筆を繰り返していたり、
再開発地域などの特殊な土地と
その権利証(登記識別情報)を扱う性質があります。

 

従って、複数の土地の権利証(登記識別情報)を
全て無事に返してくれるのか、
1通又は1種類しかない書類を
多数の顧客にほぼ同時に合理的かつ上手に
使いまわせるのかなどといった理由があります。

 

元々抵当権が設定されている土地から
売れた分だけの抵当権を
業者にとって安く上手に抹消できるのか、
さらに登録免許税の計算も複雑だったりします。

 

不動産の開発当初から携わった司法書士が
法務局とも個別の打ち合わせをしていて
有利で安全な確率が高いと言わざるを得ません。

 

※ 土地の仕入れの登記も
指定司法書士がしているので経緯に明るい。

 

➡ ご自分で土地を先に購入してから
建物を後で建てる場合は、

融資を受ける金融機関の指定司法書士が
抵当権を設定することがあると思います。

 

この場合は、司法書士の指定条件がない限り、
買主指定の司法書士が利用できる可能性があります。

 

B.マンションの場合

これは、A.の一戸建てと同じ問題以外に、
1部屋だけの登録免許税の計算は、
デベロッパーの指定の土地家屋調査士や
司法書士から、その部屋の登記面積や
登録免許税を割り出す認定価格表を
手に入れなければなりません。

※ 素人では算定不可能です。

 

また、デベロッパーの資金力にもよりますが、
当初は敷地権がない保存登記をしていて、
売れた順に個別に抵当権などの抹消と
敷地権や買主の抵当権の設定をする特殊事情もあります。

 

買主などに知られたくない
売主の内部事情を知っている司法書士を
売主が指定することは仕方がありません

 

私もあるデベロッパーの指定司法書士から、
次の事を聞いた事があります。


金融機関の指定司法書士に1個だけ特別に
抵当権設定だけでなく、
所有権保存や
抵当権抹消関係も任せたら、
一部の書類をもらい忘れたらしく

登記ミスをして大変だったとのこと。

2.金融機関の融資を受けての新築不動産の売買事例

ここでも、第1の4で説明した問題があり、
ほとんど金融機関又は売主指定となります。

従って、買主指定は困難だと考えた方がいいです

 

新築不動産の特徴は、
買主が同時に複数存在するにもかかわらず、
売主の
登記識別情報などの必要書類が1通、
又は1セットしかないことがあります。

 

その他にも、売主の印鑑証明書などを
1通で効率的に使うために、
複数の申請を一括で行うことがあります。

 

また、金消会(※)の指定金融機関以外にも、
ネット銀行などが割り込むこともあって、
手続きの場所や窓口がバラバラになったり、
指定司法書士も金融機関の数だけ登場します。

 

売主の不動産会社としては、
日程やスケジュールの調整する事務手続きが大変です。

 

※ 金消会とは

1か所で新築不動産の売買契約や融資契約、管理契約、
火災保険の設定などの
契約手続きを行う集まりの事です。

 

従って、売主の不動産会社も、
できるだけ司法書士を指定したいのです。

 

新築で融資がある場合は、
売主と住宅ローン取扱金融機関との力関係が如実に表れます。

 

具体的に言えば、金融機関の力が強い時は、
当権設定と所有権移転で指定司法書士が違うことがあります。

 

そうでければ、売主の指定司法書士が
登記を行うことが多いと思います。

 

(追記)

なお、融資付きの新築不動産でも、
新築時から数カ月経過した物件や
金融機関の指定がないときは、

買主が司法書士を指定することもできます。

 

※ 新築日から1年経過すると、
「新築」と名乗れなくなります。

 

そこで、不動産業者も、
値引きとともに条件も緩和してくれることが多くなります。

3.さいごに

最近は、買主さんが、
自分で司法書士を探すことも増えてきました。

 

新築不動産は、売主指定が多いですが、
中古の不動産の場合は、買主指定ができる
ことが多いので、司法書士を探す前に
仲介不動産会社とご相談されたほうがいいと思います。

 

また、売主指定特約があったとしても、
場合によっては、買主指定を認めてくれた
こともあるので、
何事も早めに
不動産会社に相談することは大切だと思います。

 

➡ これは、司法書士の指定よりも、
早くその不動産を売りたい事情があるから

特に、不動産会社の決算期や
現金決済の場合は売主が譲歩することがあります。

相談する価値はあります。

 

私事ですが、
私も買主指定としてよく決済を担当しております。

 

また、一度当事務所に頼んだ方は、
ちょっとしたご相談に訪れる方もいらっしゃいます。

 

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