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所有権移転登記(売買)の費用と必要書類と流れ

東京都墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利な場所にあります。

第1.不動産売買の所有権移転登記の依頼でよく質問されること

初めてのご相談は、一本の電話から。

 

相談者は、だいたい次のような点を聞いてきます。

・売買の所有権移転登記で必要な費用やお見積り

・用意する書類

・手続きの流れ

・お金を支払う時期や方法などの相談が多いです。

 

ここでは、そんなよくある相談に絞ってお答えしたいと思います。

 

お問い合わせの前に、このページを読んで頂くことで、

不動産売買決済の必要書類や相場感、

弊司法書士事務所の印象が少しでも伝われば、

相談者の理解が早まるかもしれないと思って書きました。

 

不動産の売買や所有権移転登記(名義変更)のご相談は、

東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎ 03-3635-2119

不動産売買による所有権の登記へ

第2.不動産の売買による所有権移転登記の費用と報酬

1.一般的な不動産売買の所有権移転登記の法定費用(実費)

1.登録免許税

① 所有権移転登記(売買)

あ.土地の固定資産税評価額:1.5%

い.建物の固定資産税評価額:2%

(一定の建物の居住用減税は0.3%)

 

② 抵当権設定登記

・抵当権の債権額の0.4

(一定の居住用減税は0.1%)

※ ①②の一定の居住用減税の規定は、改訂されることがあります。

 

③ 抵当権抹消や住所変更登記

・不動産1個(1筆)当たり、千円

 

2.その他の実費費用

① 登記調査や添付書類の印紙代など

あ.登記事項証明書

(1通600円)

い.公図や地積測量図、建物図面

(1通450円)

う.固定資産税評価証明書や住民票、印鑑証明書など

1通200円~750円)

 

② その他の費用

あ.登記申請は、簡易書留やレターパックを利用

(520円×2)

い.交通費やコピー代、通信費などの事務費用

 

2.司法書士の報酬の相場など(消費税込の表示:R3.3.30~)

司法書士の報酬は自由化されております。

ですから、

司法書士ごとの料金とともに、地域相場のようなものがあります。

東京都墨田区、台東区、江東区、足立区、新宿区、豊島区、千代田区、渋谷区などの司法書士に聞いた価格を考えると、次のような金額であれば相場範囲内だと感じます。

 

事例:3500万円の敷地権付中古マンション(55㎡)をご自宅として買う

なお、墨田区内で決済を行い、その融資額は3000万円とします。

※ 権利証がないなどの特殊な事例は想定していません。

 

 買主側:

所有権移転+抵当権設定+減税証明+立会が各1件=15~18万円位

 売主側:

住所変更+抵当権抹消が各1件=3~5万円位

 

※ 登録免許税や印紙代、郵送費・通信費、交通費、コピー代などの事務費は実費扱いとして別途必要です。

※ 当事者の属性や数、抵当権の数、住所変更等の有無、書類の種類、移動距離などによって変わります。

 

司法書士長田法務事務所の紹介へ

3.当司法書士事務所の報酬の目安(消費税込の表示:R3.3.30~)

上記事例と同じ事例では一般的に次のように考えています。

 買主側:

所有権移転+抵当権設定+減税証明+立会が各1件=15~17万円位

※ 減税証明がない場合は、1.1万円減額します。

※ 抵当権設定がない場合は、4.4万円減額します。

 

 売主側:

住所変更+抵当権抹消が各1件=3~5万円位

で行っていることが多いです。

※ 住所変更登記や抵当権抹消登記だけならば、

それぞれ2万円前後であることが多いです。

 

変動の理由は、

1.住所変更は、住民票や戸籍の附票で登記上住所と現住所のつながりの可否

2.抵当権抹消は、抹消する銀行の対応や書類受領場所への移動などの手間

定額プランと費用へ

4.税込12.1万円~の決済定額プラン(墨田・江東区、台東区)の概要

不動産売買登記の決済定額プランは、以下、決済定額プランと言います。

所有権移転+抵当権設定登記の定額プラン(3区基本)

 

売買価格が1500万円以下として、

所有権移転1件+抵当権設定登記が1件+立会(日当)報酬を含みます。

 上記の決済付きの登記報酬は、定額11万円~

※ この価格は報酬のみです

登録免許税や印紙代、郵送費、交通費等の実費は除きます。

 

 次の条件を満たすことができれば、お得な定額プランを利用できます。

 墨田区・江東区・台東区に不動産と決済場所、金融機関の全てがある

 売買価格1500万円以下の中古の敷地権付マンションであり、部屋と敷地権が各1つ

 決済日を3月、9月、友引・大安・下旬(24日~月末)の日以外とすること

 売主と買主が日本在住の日本人個人かつ、後見人や代理人がなく本人確認可能

 買主の氏名の漢字は、通常の漢字(正字)での登記し、誤字俗字の利用はしない

 

定額プラン

基本プラン(11万円税別):売主買主が各1名で所有権移転1件+抵当権設定1件

この他にも、注意やオプションがあります。詳しくは、次のバナーで確認して下さい

司法書士長田法務事務所の紹介

第3.不動産売買の所有権移転等の登記に必要な書類

一般的な不動産売買の所有権移転登記の必要書類等は以下のとおりです 

不動産の売主

 不動産の買主

① 登記済み権利証又は登記識別情報

② 印鑑証明書

※ 発行後3ヶ月内

③ 住民票や戸籍の附票など

※ 登記簿上の住所と現住所が違う時

④ 固定資産評価証明書

※ 不動産会社が用意することが多い

※ 有効期限あり。4月上旬の決済注意

⑤ 本人確認書類

※ 写真付なら1種、その他は2種類

⑥ 実印

⑦ その他の書類が必要な事があります

※ 抵当権抹消登記などの書類ほか

① 住民票

② 本人確認書類

※ 写真付なら1種、その他は2種類

③ 実印

※ 原則として実印としています

④ 印鑑証明書

※ 融資がある時、発行後3ヶ月内

⑤ その他の書類が必要な事があります

※ 抵当権設定や住宅用家屋証明書などの書類ほか

 

 

 

 

※ 上記の書類のうち、

一部の書類は司法書士が作成したり、融資金融機関、不動産会社が預かっていることがありますので、詳しいことは各機関にご相談ください。

不動産売買と登記のご相談は、墨田区の司法書士長田法務事務所へ

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地面師とは?

第4.不動産の売買による所有権移転登記の費用と依頼の流れ

  1. 依頼者様から不動産会社や金融機関へ司法書士の選定のご相談
  2. 司法書士とご相談(売買契約日や融資の有無、決済日、必要書類等のご案内)
  3. 概算の御見積りとご依頼(必要な書類はお尋ね下さい)
  4. 不動産会社や金融機関へのご挨拶とご連絡
  5. 司法書士が必要書類の収集の依頼を各機関へ行い、取得代行部分を実施
  6. 正確なお見積書の提示
  7. 不動産会社や金融機関、売主等との手続に関する調整
  8. 決済時に書類に署名押印を頂き、取引の同時履行を確認後、書類を法務局へ提出
  9. 登記完了を確認後、法務局から書類を引取り、依頼者を含む各機関へ書類を発送

※ 正確なお見積りには、

買主様は、

売買・融資の契約書や登記簿謄本、固定資産税評価証明書、住民票

 

売主様は、

印鑑証明書や登記識別情報(登記済み権利証)、

場合によっては住民票や抹消する抵当権に関する書類など

がそれぞれ必要です。

 

不動産の登記や空き家の売却等のご相談は、

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