遺言、相続放棄、遺産・財産管理、相続・贈与・売買・抵当権抹消等の不動産登記、司法書士による監修などのご相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所
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東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制
墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区の相続など
司法書士の無料相談もあります
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03-3635-2119
定額プラン以外のご相談もお受けします。不動産の売買による決済(所有権移転等の名義変更)。
指定司法書士に任せるのではなく、
ご自分で司法書士を探したい方向けのプランです。
不動産売買(登記)の決済定額プランのことは、
以下、決済定額プランと言います。
なお、定額プランとは、
定型的かつ財産額が少なめなものを
通常価格より安く提供するプランです。
必要書類が多く、失敗できない手続きこそ専門家の司法書士へ
所有権移転登記(売買)のご相談は、
東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ
☎ 03-3635-2119
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所有権移転(売買)の費用と必要書類と流れ
売買による所有権移転登記の定額プランには、所有権移転登記1件と抵当権設定登記1件の2つの登記申請がついた基本プランがあります
基本プランでは不足している手続きも、オプションを組み合わせればお得な定額プランの利用可能性が増える
定額プランには、それだけでもお得なのに、さらに複数割引プランもあります
定額プランと費用へ
不動産売買(登記)の決済定額プラン(決済定額プラン)の対象と特徴は、以下の通りです。
共通していることは、
・第3の要件をすべて満たすこと
・必要書類は全て日本国内でご自分で集めて、司法書士の本人確認に協力できること
・不足した書類だけを別料金オプションで作成又は収集代行を依頼できること
※ 定額プランは、ネット(又は電話)で弊事務所と直接契約した場合に限る。
次の条件を満たすことができれば、お得な決済定額プランを利用できます。 墨田区・江東区・台東区に不動産と決済場所、金融機関の全てがある 部屋と敷地権が各1つの中古敷地権付マンションで売買価格1500万円以下 準備期間2週間以上かつ決済日が3月、9月、12月、大安・24~月末以外の日 売主と買主が日本在住の日本人かつ、後見人や代理人がなく本人確認可能 不動産会社の仲介があり、買主は個人で氏名は通常の漢字(正字)で登記可能 | |
▲ 決済定額プランの条件に一部が当てはまらない場合
ご相談下さい
以下の3例のいずれかに当てはまる場合は、
定額プラン+オプション(追加料金)が利用できます
例1:不動産と決済場所が限定3区に近い江戸川区や荒川区、葛飾区の場合
例2:限定3区の中古マンションだが、土地が敷地権ではなく、持分の場合
例3:限定3区の敷地権又は土地持分が1つではなく、2つ以上あった場合
所有権移転(売買)+抵当権設定登記のご依頼の基本プラン(3区内)
このプランの対象は、
・買主・売主が各お一人(両方が個人)
・所有権移転+抵当権設定登記+決済立会いが各1件とします
・売買価格が1500万円以下の敷地権付きマンション
上記の決済付きの基本報酬は、定額12.1万円
※ この価格は報酬のみです。
登録免許税や印紙代、郵送費、概算交通費等の実費は除く。
※ 定額プランは、ネット(又は電話)で弊事務所と直接契約した場合に限る。
登記済権利証などが不足した場合の対応(又は取得代行)や調査、個人間売買(不動産業者が入っていない取引)などは、ご相談と別途報酬が必要です。
別途かかる定額プラン限定オプションの報酬例
上記~を満たした事案のもの
例1:不動産と決済場所が限定3区隣接の江戸川区や荒川区、葛飾区の場合・・2.2万円
例2+例3:持分1つ当り1.1万円
その他1:不動産仲介業者がいない個人間売買・・22万円~
その他2:抵当権設定登記の件数追加・・4.4万円~(抵当権の金額による/1件)
(各実費別です)
複数割引について
本定額プランの対象不動産の売買登記の依頼を、
1ヶ月以内に、2件以上同時に行った場合
同一買主の2件目以降の決済時の所有権移転登記の報酬から1割引をします。
遠慮なく申告して下さい。
不動産の売買や所有権移転登記(名義変更)のご相談は、
東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ
☎ 03-3635-2119
定額プランと費用へ
指定司法書士についての疑問?
司法書士の報酬は自由化されており、個々の先生ごとに値段をつけるとともに、地域の相場のようなものがあります。
当司法書士事務所がある、東京都墨田区のほか、台東区、江東区、足立区、新宿区、豊島区、千代田区、渋谷区などの司法書士に聞いた価格を考えると、次のような金額であれば相場範囲内だと感じます。
事例:
墨田区の3500万円の敷地権付中古マンション(55㎡)をご自宅として買う
なお、墨田区内で決済を行い、その住宅ローン融資額は3000万円です。
※ 権利証がないなどの特殊な事例は想定していません。(消費税込み表示)
買主側
所有権移転+抵当権設定+減税証明書+立会が各1件=15~18万円位
売主側
住所変更+抵当権抹消が各1件=3~5万円位
※ 当事者の属性や数、不動産の数、抵当権の数、住所変更等の有無、書類の種類、抹消書類を銀行に取りに行く手間、移動距離などによって変わります。
この定額プランの中身は、以下の手続が含まれています。(買主の手続きのみ)
1.買主様への不動産売買の所有権移転登記+抵当権設定登記に関する手続の説明
2.正確なお見積書の発行
3.不動産仲介業者及び融資銀行との打ち合わせ(数回します)
4.売買や融資の登記に必要な書類の受領やチェック、空白部分の補完
5.登記申請書や登記原因証明情報、委任状などの書類の作成
6.登記申請前の権利関係の閲覧チェック
7.売買決済の立会(買主の支払代金と売主の権利証等の引渡しとの同時履行の実行)
8.登記申請の代理(法務局の登記申請と完了書類の回収)
9.金融機関への登記受領証の発行並びに通知
10.登記完了後の登記事項証明書や登記識別情報、原本還付書類などの取得
11. 登記識別情報の書類に表紙をつけるなど発送の準備
12.買主さまと金融機関への書類の発送(又は交付)
普通の人から見たら、
司法書士と接することはほとんどありません。
そのために、
司法書士が見えないところで何をしているかを知らない事が普通だと思います。
しかし、実は、
このようにたくさんの事務作業や複数の業者さんとの調整に時間をとられます。
そのための報酬であることをご理解いただけるとありがたく存じます。
不動産の売買や所有権移転登記(名義変更)のご相談は、
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不動産売買による所有権の登記へ
所有権移転(売買)の費用と必要書類と流れへ
① 相談者様の住所・氏名・生年月日・顔写真等がわかる本人確認書類
② 実印
③ 売買契約書・不動産の登記事項証明書・固定資産税評価証明書・住民票
④ 仲介の不動産会社や融資銀行、相談したいことをまとめたメモ
なお、②と③は、用意できない部分は後日でも結構です。
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