遺言、相続放棄、相続登記、遺産・財産管理、贈与や売買、抵当権抹消等の不動産登記及び財産管理会社の設立登記などの相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所へ

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空き家問題と司法書士の関わり

空き家問題と司法書士の関わりー司法書士長田法務事務所(東京都墨田区)

東京都墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利な場所にあります。

最近は、空き家問題の相談が増えています。

空き家問題の相談を受けたときに、その問題の解決にあたって、司法書士が関わる手続きが多いことに気付きます。

多くの方は、どこに相談すべきかわからなかったり、見当違いの業者に相談することで、かえって悩みのループに陥ることがあります。

空き家問題と名義変更のご相談は、東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ 

 03-3635-2119 

空き家問題とそのリスク

空き家問題で司法書士ができること

1.複雑な相続人の調査や相続登記ができます

空き家などの放置された不動産は、

その登記名義が現在と異なることが多いです。

また、相続をきっかけに、

空き家問題と遭遇することも多いです。

 

そして、明治時代や大正時代の所有者と知って、

どうすればいいのかと、

お悩みの方が何人もいました。

 

しかも、

古い戸籍謄本や住民票は廃棄処分されているために、

相続人の確定が難しくなります。

 

しかし、司法書士は、

相続手続きや不動産登記簿の見方、

古い戸籍謄本の見方の専門家であることは、

他の資格者に対して大きなアドバンテージがあります。

 

ですから、

相続人の調査と相続登記などを依頼する時に、

一緒に空き家のことも相談して見て下さい。

 

簡単な解決法は、

残念ながらすぐに見つかるとはいえませんが、

解決の糸口が見つかることで、

安心される方も多いと思います。

 

2.財産管理ができます

① 高齢者が当事者である場合

任意財産管理契約や任意後見契約ができます。

 

② 認知症の方が当事者にいる場合

成年後見人の選任や就任ができます。

 

③ 相続人の一部が行方不明の場合

不在者財産管理人の選任や就任ができます。

 

④ 相続人がいない場合

相続財産管理人の選任や就任ができます。

 

これらによって、司法書士は、

空き家だけではなく、

様々な財産の管理や処分が円滑にできるお手伝いができます。

但し、法律上の財産管理人の就任については裁判所が決定します。

 

3.相続放棄や調停申立等の家庭裁判所の申立手続きができます

① 遺産分割が当事者間でまとまりにくい場合

遺産分割調停の申立や特別代理人選任の申立ができます。

 

② 相続を放棄したい場合

相続放棄の申立ができます。

 

③ 相続人が7年以上行方不明の場合

失踪宣告の申し立てができます。

 

これらの家庭裁判所への手続き申立てによって、

司法書士は、

相続問題の解決へのお手伝いができます。

 

4.契約書などの作成やアドバイスができます

司法書士は、

空き家問題において、

不動産の処分や管理に関わる際に、

売買や贈与、放棄などの書面の作成やアドバイスができます。

 

残念ながら、

原野商法やその2次被害の方の多くは、

専門家に相談せずに、独断で契約したものです。

 

被害者予備軍としての高齢者が、

冷静な判断が苦手なのは、

豊田商事などの悪徳商法の被害者に高齢者が多かった、

という事実からも明らかです。

 

ですから、

相続手続きのご相談から空き家問題の処分や管理について、

司法書士がお手伝いできることは多くあります。

 

5.これらの相談を司法書士がほとんどできます

司法書士は、

相続に関わる手続き以外にも、

不動産登記に関わることで、

弁護士や不動産業者さんなどの他の専門家との提携があります。

ですから、

相続手続きのご相談から空き家問題の解決へのヒントまで、

司法書士が関係できることは多くあります。

6.司法書士長田法務事務所のこと(東京都墨田区)

弊事務所の司法書士は、過去、

不動産会社や財産コンサルティング会社に在籍した際に、

現地を見てから、テナントリーシングも経験しています。

 

具体的には、

単に不動産情報を流通に乗せて待っているだけではなく、

事業会社さんへ直接不動産の情報を持ち込んだりすることです。

 

※ 特に空き家は不動産業者さんにうまみがないので、

流通に情報登録したまま放置される可能性が高いです。

 

不動産のプロに任せておけば安心、

と思っていませんか?

不動産業者さんだって面倒だと思っています。

 

この現実を、

普通の人はいざしらず、

他の資格者も意外とわかっていないことが不幸の始まりです。

 

もちろん、

私も全ての不動産に対応できるとは言いません。

不動産会社や財産コンサルティング会社の時に失敗もしています。

 

ですが、

他の一般的な弁護士や税理士、司法書士よりは、

不動産のことに明るいつもりですし、

不動産業者さんの気持ちも理解できますので、

そういう意味での意思疎通ができると考えています。

 

不動産の仲介は、

不動産業者さんの本業ですが、

依頼者と一緒に現場確認に同行したり、

現地の不動産業者さんの選定、

売却候補の検討、

媒介契約の内容の検討など、

他の司法書士ではなかなかできない、

価値あるアドバイスを提供できると思います。

※ 依頼者に聞くと、

意外と現地に行かない弁護士や司法書士は多いです。

 

少しでも気持ちを分かち合いながら、

1つづつ問題の解決へ近づくことができると考えています。

 

令和6年4月1日より相続登記の義務化が始まります。

空き家問題と相続登記のご相談は、
東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ

☎03-3635-2119

空き家問題で参考になるページ-墨田区 JR両国駅前の司法書士長田法務事務所

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