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空き家問題と相続登記ー司法書士長田法務事務所(墨田区)

東京都墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利な場所にあります。

相続登記をしないことで、遺産分割が困難になる、費用がかかるという一般的な問題以外にも、

最近ホットな空き家問題のトラブルに巻き込まれることもあります。

空き家問題がわかっても、何から始めたらよいのかわからない方達の問題の解決の第1歩は、相続登記を行い、所有者と管理者を確定させることです。

 

空き家と相続登記のご相談は、
東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ 

 03-3635-2119 

空き家問題とそのリスク

第1.空き家問題とは?

相続の相談でよく聞かれるお話しです。

誰も利用しない不動産は負動産と化す可能性もあり、それどころか、存在そのものが近所迷惑となったり、空き家が原因で行政代執行の費用を請求されたり、損害賠償責任を負うことになったりするなど、処分できるうちに対処しないと思わぬリスクを負うことになります。

適切な時期の管理や処分には、少なくとも相続登記が必要です。

空き家問題も、できることからコツコツと始めましょう。

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第2.空き家問題と相続登記について

1.使わない不動産になぜ相続登記をするのか?

相続が発生した不動産の名義を変更することを、

相続登記と言います。

その相続登記は、義務ではありません。

また、登記の期限もありません。

 

しかし、空き家や空き地を管理したり、

処分したり、公共事業で利用するときには、

必ず、相続登記を必要とします。

 

また、不動産を査定してくれる不動産業者も、

誰が名義人になるかわからない不動産の査定をすることは嫌がります。

なぜならば、契約の当事者が決まってないのに、

売買や賃貸、管理などの契約することはできないからです。

 

法定相続でもいいだろうという方がいます。

ならば、せめて法定相続の登記を入れるべきです。

登記を変更してなければ、登記簿を見て法定相続人の住所も氏名もわかりません。

つまり、契約の責任の所在がはっきり決まっている必要があるのです。

その空き地や空き家を利用したい人がいるかもしれません。

 

なお、法定相続よりも遺言や遺産分割などによって、

単独名義とした方がいいことは言うまでもありません。

 

2.相続登記をするメリット

① ズバリ、大切なチャンスを逃さないことにつきる

具体的には、

空き家を引き取りたい人や借りたい人が現れた時に、

すぐアクションを起こせるメリット(利益)があります。

そもそも、処分しにくいから空き家問題と言われるのです。

チャンスとかタイミングは、時の運でもありますので、

逃したら次はないかもしれません。

成功者は、常に準備を怠らないものです。

 

② 相続登記に時間がかからない

単純な相続登記であり、

かつ相続人の意思疎通と合意ができれば、

そんなに時間はかかりません。

 

③ 登記費用や手間が軽減されます

相続人が仲がいいうちは、

スムーズに手続きができますので、

一般的な相場の登記費用となります。

 

④ 不動産業者が査定や売却案を出してくれます

ビジネスになり、

不動産の名義人が相続登記で確定すれば、

積極的になります。

 

⑤ 公共事業や空き家補助金のメリットがあります

不動産の名義人が相続登記で確定すれば、

エントリーしやすくなります。

 

3.相続登記をしないデメリット

相続人同士で、

ふとしたことで兄弟げんかが始まったりすれば、

大人同士だけに複雑になりそうです。

そして、

相続登記をしないうちに、

さらに相続人の一部が死亡したら、

数次相続や代襲相続となり、相続人が増える上に、

連絡が取れない、書類をくれない、費用を支払わない、

あいつが嫌いだから協力しない、

等の問題が発生することがあり、

遺産分割協議が困難になります。

 

相続人の一部が行方不明となった時は、

不在者財産管理人の選任、

認知症になった時は、

成年後見人の選任があり、

その場合の裁判所の実務上の運用は、

その当事者の遺産分割分は法定相続分にすることになるために、

遺産分割がしにくくなって、

思った通りの遺産分割案が否決されますので、

相続問題の解決に時間がかかります。

 

いずれにしても、

相続人の確定や調査、遺産分割などに、

時間と手間とお金がかかることは間違いありません。

 

さらに、

相続手続に時間がかかれば、

売却や賃貸のタイミングを逃すことで、

思わぬ不利益を受けることがあります。

第3.空き家の相続登記をどうすればいいのか?

空き家や空き地の名義が放置されている理由の一つに、

相続登記を含む、手続きの煩雑さがあります。

 

少なくとも、

相続登記では被相続人と相続人の多くの情報を集めて、

決まった書式に当てはめて、

法務局などに持ち込む必要があります。

 

また、法務局や市役所、都(市)税事務所など、

書類を集める機関が多く、

戸籍謄本や除籍謄本、戸籍の附表、住民票の除票、

上申書など必要書類が多岐にわたります。

 

そのために、

書類が足りないなどの不備が起こることも多く、

遠方に住んでいる人を中心に相続登記が面倒になるうちに、

相続登記がされなくなることもあります。

相続登記のご相談は、東京都墨田区の司法書士長田法務事務所へ

田舎のご実家や別荘などの、

不動産の相続による名義変更(相続登記)のご相談を受け付けています。

東京ではなく、

地方の不動産でも、

オンライン申請や郵送申請によって、

地方の戸籍謄本等も含めてお任せできます。

また、

話をあまりしたくない地方の相続人との事務手続きもお任せできます。

ですから、東京以外の不動産でもどうぞご相談下さい。

ご本人の相続登記の申請では、

間違えた時には現地の法務局に行かなければならないこともあり、

大変です。

 

令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。

空き家と相続登記のご相談は、
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☎ 03-3635-2119

相続登記の義務化と所有者不明土地について

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