遺言、相続放棄、遺産・財産管理、相続・贈与・売買・抵当権抹消等の不動産登記、司法書士による監修などのご相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所
遺言相続,不動産登記が中心の司法書士長田法務事務所の公式HP
東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制
墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区の相続など
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墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。
相続登記とは、
亡くなった人から相続人への不動産の名義変更(書換)をすることです。
ここでは、
相続登記(相続による不動産の名義変更)の手続きの流れをお知らせします。
東京都墨田区の司法書士長田法務事務所では、
遺産分割や相続登記だけではなく、相続不動産の売却の相談もしています。
☎03-3635-2119
基本的な相続登記の基本料金なら、
税込6.6万円~の相続登記定額プランがあります。
相続登記の義務化(令和6年4月1日より施行)
相続登記の義務化と相続人申告登記
お客様の声へ
お問合せから相続登記の手続き完了までの流れをご説明いたします。
電話又はメールフォームで相続登記又は名義変更の旨と相談日のご予約をお願いします。
ご相談日に、相続登記に必要な書類や費用の目安のご案内、定額プランのご案内、簡単な手続きの流れを説明しますので、登記完了までの期間や予算の目安がわかります。
ご相談に納得いただければ相続登記のご依頼としてお受けして、手続きを進めます。
なお、ご不明点がございましたら、お気軽に司法書士にお申し付けください。
相続登記の申請に必要な戸籍謄本類や住民票などの収集を行います。
ご自分で取得してもいいですし、司法書士長田法務事務所が墨田区以外でも、全国の戸籍謄本等の取得を代行することもできます。
相続登記をすべき不動産の確認を登記簿謄本などで行い、依頼者様から預かった戸籍謄本などの書類や情報を基に不足する必要書類を取得します。
相続関係を確定できる書類を無事に集めたら、遺産分割協議書の分案を作成し、依頼者様にご提案します。
遺産分割協議書等の文案に同意いただいたら、その他の書面も作成し、依頼者様に押印を頂きます。
相続登記申請前に、お預かりの全ての書類に不備がないかをチェックします。
法務局に相続登記の申請をします。
数日後、登記の完了日に登記識別情報(権利書類)や戸籍謄本等を引き取り、登記手続きに間違いがないかをチェックしたあとに、依頼人様に書類をお渡しいたします。
なお、予定外の実費などの発生があった方は、ここで費用の精算も致します。
相続登記が困難にならないうちに、
墨田区の司法書士長田法務事務所にお任せ下さい。
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