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相続登記の3つの方法別の必要書類(各論)墨田区の司法書士事務所

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相続登記でよくある、
法定相続
遺産分割協議遺言書添付
3つの方法別の添付書類を説明します

 

令和6年3月1日より戸籍の広域交付制度開始
令和6年4月1日より相続登記の義務化

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3つの方法別の相続登記の必要書類(各論)

相続登記は、相続の状況に応じて必要な書類が異なります。

ここでは、一般的な必要書類をピックアップしました。

なお、事例によっては、他の書類が必要なこともあります。

 

1.法定相続の相続登記の必要書類(登記申請書の他)

通常の登記申請で添付する書類は、次のとおりです。

亡くなった人を被相続人とします。(相続第一順位の場合)

 

① 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本 ※1

② 被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票)※1

③ 法定相続人全員の戸籍謄本 ※1

④ 法定相続人全員の住民票 ※1

⑤ 相続不動産の固定資産税評価証明書(通知書)※2

⑥ 司法書士(代理人)に委任する場合は委任状

⑦ 相続関係説明図

※1 ①~④の戸籍謄本や住民票の代わりに、法定相続情報一覧図でも代替可能な時があります

※2 固定資産税の納付通知書でも代替可能ですが、私道はできません。

 

令和6年3月1日追記

令和6年3月1日より、戸籍謄本等の広域交付制度ができました。

本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍謄本の取得は、最寄りの市区町村役場でまとめて取得できますので、これまでと比べて大変便利になりました。

 

また、相続登記以外の相続手続きには、法定相続情報が便利です。

詳しくは、次のリンクを参考にして下さい。

相続で便利な戸籍謄本等の広域交付について

2.遺産分割協議後の相続登記の必要書類(登記申請書の他)

通常の登記申請で添付する書類は、次のとおりです。

赤字は法定相続の登記との比較(相続第一順位の場合)

 

① 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本 ※1

② 被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票)※1

③ 法定相続人全員の戸籍謄本 ※1

④ 不動産を取得する相続人の住民票 ※1

⑤ 相続不動産の固定資産税評価証明書(通知書)※2

⑥ 司法書士(代理人)に委任する場合は委任状

⑦ 相続関係説明図

⑧ 遺産分割協議書

⑨ 相続人全員の印鑑証明書

 

※1 ①~④の戸籍謄本や住民票の代わりに、法定相続情報一覧図でも代替可能な時があります

※2 固定資産税の納付通知書でも代替可能ですが、私道はできません。

 

令和6年3月1日追記

令和6年3月1日より、戸籍謄本等の広域交付制度ができました。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました。

詳しくは、次のリンクを参考にして下さい。

相続登記の義務化と相続人申告登記

3.遺言書による相続登記の必要書類(登記申請書の他)

通常の登記申請で添付する書類は、次のとおりです。

赤字は法定相続の登記との比較(相続第一順位の場合)

 

① 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 ※1

② 被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票)※1

③ 遺言書で指定された不動産取得者の戸籍謄本 ※1

④ 遺言書で指定された不動産取得者の住民票 ※1

⑤ 相続不動産の固定資産税評価証明書(通知書)※2

⑥ 司法書士(代理人)に委任する場合は委任状

⑦ 相続関係説明図

⑧ 遺言書(自筆証書の場合は家庭裁判所の検認済のもの)※3

 

※1 ①~④の戸籍謄本や住民票の代わりに、法定相続情報一覧図でも代替可能な時があります

※2 固定資産税の納付通知書でも代替可能ですが、私道はできません。

※3 令和2年7月10日からの自筆証書遺言書の法務局への保管制度を利用していれば、家庭裁判所の検認手続が不要です。

なお、遺贈(共同申請)の登記とは、書類が異なることに注意。

相続登記の手続と費用

4.その他

1から3までの他にも、事例によっては、他の書類が必要な場合があります。

 

たくさんの書類が揃えられない、書類の意味が分からない、法務局へ何回も相談に行きたくない方は、司法書士へご相談下さい。

 

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