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相続登記でよくある、
法定相続や遺産分割協議、遺言書添付の
3つの方法別の添付書類を説明します。
令和6年3月1日より戸籍の広域交付制度開始
令和6年4月1日より相続登記の義務化
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相続登記の義務化と相続人申告登記
相続登記は、相続の状況に応じて必要な書類が異なります。
ここでは、一般的な必要書類をピックアップしました。
なお、事例によっては、他の書類が必要なこともあります。
通常の登記申請で添付する書類は、次のとおりです。
亡くなった人を被相続人とします。(相続第一順位の場合)
① 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本 ※1
② 被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票)※1
③ 法定相続人全員の戸籍謄本 ※1
④ 法定相続人全員の住民票 ※1
⑤ 相続不動産の固定資産税評価証明書(通知書)※2
⑥ 司法書士(代理人)に委任する場合は委任状
⑦ 相続関係説明図
※1 ①~④の戸籍謄本や住民票の代わりに、法定相続情報一覧図でも代替可能な時があります。
※2 固定資産税の納付通知書でも代替可能ですが、私道はできません。
令和6年3月1日追記
令和6年3月1日より、戸籍謄本等の広域交付制度ができました。
本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍謄本の取得は、最寄りの市区町村役場でまとめて取得できますので、これまでと比べて大変便利になりました。
また、相続登記以外の相続手続きには、法定相続情報が便利です。
詳しくは、次のリンクを参考にして下さい。
相続で便利な戸籍謄本等の広域交付について
法定相続情報証明制度の利用
通常の登記申請で添付する書類は、次のとおりです。
赤字は法定相続の登記との比較(相続第一順位の場合)
① 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本 ※1
② 被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票)※1
③ 法定相続人全員の戸籍謄本 ※1
④ 不動産を取得する相続人の住民票 ※1
⑤ 相続不動産の固定資産税評価証明書(通知書)※2
⑥ 司法書士(代理人)に委任する場合は委任状
⑦ 相続関係説明図
⑧ 遺産分割協議書
⑨ 相続人全員の印鑑証明書
※1 ①~④の戸籍謄本や住民票の代わりに、法定相続情報一覧図でも代替可能な時があります。
※2 固定資産税の納付通知書でも代替可能ですが、私道はできません。
令和6年3月1日追記
令和6年3月1日より、戸籍謄本等の広域交付制度ができました。
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました。
詳しくは、次のリンクを参考にして下さい。
相続登記の義務化と相続人申告登記
相続で便利な戸籍謄本等の広域交付について
通常の登記申請で添付する書類は、次のとおりです。
赤字は法定相続の登記との比較(相続第一順位の場合)
① 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 ※1
② 被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票)※1
③ 遺言書で指定された不動産取得者の戸籍謄本 ※1
④ 遺言書で指定された不動産取得者の住民票 ※1
⑤ 相続不動産の固定資産税評価証明書(通知書)※2
⑥ 司法書士(代理人)に委任する場合は委任状
⑦ 相続関係説明図
⑧ 遺言書(自筆証書の場合は家庭裁判所の検認済のもの)※3
※1 ①~④の戸籍謄本や住民票の代わりに、法定相続情報一覧図でも代替可能な時があります。
※2 固定資産税の納付通知書でも代替可能ですが、私道はできません。
※3 令和2年7月10日からの自筆証書遺言書の法務局への保管制度を利用していれば、家庭裁判所の検認手続が不要です。
なお、遺贈(共同申請)の登記とは、書類が異なることに注意。
相続登記の手続と費用
相続登記の定額プラン
1から3までの他にも、事例によっては、他の書類が必要な場合があります。
たくさんの書類が揃えられない、書類の意味が分からない、法務局へ何回も相談に行きたくない方は、司法書士へご相談下さい。
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