遺言、相続放棄、遺産・財産管理、相続・贈与・売買・抵当権抹消等の不動産登記、司法書士による監修などのご相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所
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相続登記をしないうちに、相続人が増えてしまいます。
そこで、起こることは、例えば、
・遺産分割協議が難しくなる
・相続人の一部に連絡ができない
・相続人の一人が認知証になった
・書類が集められない
・処分に時間と費用がかかる
という問題以外にも、
・相続登記義務化による10万円以下の過料
・地面師事件に巻き込まれる
・空き家問題
といった、トラブルに巻き込まれることもあります。
相続登記のご相談は、
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令和6年4月1日より相続登記の義務化
6.6万円~の相続登記の定額プランへ
相続登記の義務化と相続人申告登記
1.空き家の倒壊等が原因で他人に怪我をさせた時などの損害賠償リスク
2.近隣や行政から苦情がたくさん来るリスク(ごみ屋敷を想像して下さい)
3.風評被害のリスク
4.行政から特定空家等の認定がされて処分コストを請求されるリスク
5.災害の発生による、地域の復興や補助金の受取りが大幅に遅れるリスク
6.無駄な固定資産税を相続分に応じて支払うリスク
7.ホームレスや不良のたまり場になる
など
所有者不明土地問題1・相続登記は進むのか
相続登記の義務化と所有者不明土地について
亡くなった方の名義のままでは、当然、不動産の処分はできません。
ですから、相続税を支払う原資としたり、換価分割をするための売却ができませんし、相続人が建物建設資金の融資を受けたいのに銀行の融資を受けられません。
さらに、急いで相続登記をしたくても、
時間がたつにつれて、別の理由でさらに時間がかかるリスクが発生する可能性があります。
それは、相続人の一部が成年被後見人、行方不明者に該当した場合には、相続登記の前に家庭裁判所での手続きを先行させなければならないために、数カ月の時間が必要となるからです。
不動産の取引とは、いくら相場や公的価格があろうとも、相手がいい条件で買ってくれたり融資してくれる時にするものです。
数か月も待たされれば、買主が逃げる可能性は高いので、結果として損をします。
ここで重要なことは、良い条件の売り時や融資時期を逃すリスクがあることです。
いずれにせよ、相続税の支払いや売却、融資には期限があると考えるべきであり、できるだけはやめに名義書き換え(相続登記)をしておくべきなのです。
長期間放置することで、2次・3次相続と次々と相続が発生します。
会ったことがない親戚や居所がわからない相続人などの未知との遭遇をするリスクにつながります。
具体的には、相続人の中に、
・人間関係が薄い
・祖父に可愛がられずに恨んでいた
・年齢的に動きが遅い
・借金を抱えている
・認知症がある
・弁護士代理人が付いている
という方と遭遇するリスクが高くなります。
遺産分割に数々の思惑が絡みます。
結果として、スムーズに遺産分割協議に応じてくれなくなります。
書類集めや調査などの手間が増えれば、手数料のUPは必然です。
具体的には、相続の順位や相続人の数が増えてゆくほど集める戸籍謄本類も増えますし、本籍地や住所の管轄も変化します。
その場所や時期によっては、市町村合併を繰り返して余計な書類の回り道をしたり、保存期間や戦災、領土問題等で必要な書類が揃わなくなります。
揃わない書類を補う書類の作成や収集が必要なこともあります。
また、時間が経つにつれて遺産分割協議に協力しない人が出てきたりします。
結果的に費用が高くなってしまいます。
遺産分割しない間は、法定相続分で共有している状態ですので、遺産分割や遺贈によるような法定相続分と異なる持分にしたい場合は、民法で言う対抗問題となります。
具体的には、登記を先にしたものが権利を主張できると言うことです。
従って、先に相続登記を入れないと、後で思いがけない登記が入ったときに解決が難しくなってしまうリスクがあります。
例えば、相続人間で遺産分割がまとまらないときに、
・相続人の一部が協議を有利に進める為に勝手に法定相続登記を入れたり
・一部の相続人の借金が原因で債権者が勝手に法定相続登記と該当持分に差押をする
ことなどが考えられます。
よって、遺産分割や相続不動産の売却、担保融資が危ぶまれます。
相続登記のことは、墨田区の司法書士長田法務事務所へ
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基本的な相続登記の基本料金なら、
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長期間、相続登記をしていない不動産は、管理ができていない不動産として、地面師に目を付けられてしまうことがあります。
実際に事件になった事件として、地面師が長い間相続登記を行っていない不動産の所有者に成りすまして勝手に売却しようとしました。
面倒だから、と放置せずに、相続登記をすることで不動産を管理することが大切です。
地面師に狙われそうな不動産は、下のリンク集の『地面師とは?司法書士との関わり』をご覧ください。
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