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相続登記の必要書類(総論)-相続登記のご相談は司法書士長田法務事務所

墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。

相続登記のご相談で必ず聞かれる、
必要書類の総論のページです。

相続登記に必要な書類の中身と
必要な理由について書きました。

 

なお、法定相続遺産分割
遺言書がある場合の3つの方法別の
具体的な書類は、各論として
別ページ
に分けました。

令和6年3月1日より戸籍の広域交付制度開始
令和6年4月1日より相続登記の義務化

 

遺産分割や相続登記のご相談は、
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相続で便利な戸籍謄本等の広域交付について

第1.相続登記に必要な添付書類(総論)

1.被相続人の戸籍謄本(現在の戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本)

なぜ要求されるのでしょうか?

それは、第三者からみて、相続人の範囲を確定するためです。

そこで、亡くなった人(被相続人)の出生~死亡までの全てのものが必要とされています。

但し、遺言書がある場合を除く。

 

戸籍謄本は、定期的に書式が改製されます。

そして、改製原戸籍とは、
改製される前の戸籍と言う意味です。
 

また、転籍などの理由で、戸籍の中の人が全員いなくなれば、その戸籍は除籍とされます。

 

他にも、除籍謄本とは、
その戸籍から全員がいなくなった戸籍と言う意味です。

 

このように、被相続人の戸籍は、複数の種類の戸籍謄本を経ています。

 

これらを集めることで、
被相続人の出生から家督相続、婚姻、養子縁組、離婚、死亡等の記載を確認することができます。

その結果、法定相続人の存在が明らかになります。

 

2.被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票

戸籍謄本の取得以上にやっかいな書類であることがあります。

 

添付する趣旨は、
被相続人の同一性の確認のためです。

世の中には、同姓同名の方もいます。

昔の集落では、同じ姓を持った方が多く住んでいたそうです。

そうすると、被相続人は、似ている名前が多い中から誰かを特定する必要があります。

ところで、戸籍謄本には本籍地のみ記載され、住所が記載されていません。

ですから、まずは、
被相続人の死亡時の本籍地付の住民票で、被相続人の戸籍上の本籍地(+氏名+生年月日)と一致させます。

そして今度は、登記上の人物の住所・氏名と先の死亡時の本籍地付の住民票の人物の住所と氏名を一致させます。


これらの連続性をもって、登記上の人物と被相続人の同一性が確認できるからとされています。

 

しかし、登記時は古い住所であることが多く、現在の住所と異なることが多いです。

そのために、戸籍の附票や住居表示実施証明書などをとります。

 

しかし、住民票の除票や戸籍の附票の保存期間が5年と短かかったので、公文書で住所がつながらない場合もあります。

令和元年6月20日からは、150年に延長されました。

 

3.相続人の戸籍謄本

被相続人の死亡時に相続人が生きていたことを証するためです。

 

4.相続人の住民票

不動産を取得した相続人の住所を証明するために住民票を添付します。

法定相続の登記の場合は、
相続人全員分が必要となります。

遺産分割や遺言による相続の場合は、
新しく不動産の名義人になる人の分だけが必要なります。

5.遺産分割協議書

法定相続分と異なる割合で不動産を相続することを、相続人全員で証明するために添付します。

遺産分割協議書以外の書面の場合もあります。

6.相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書や上申書の作成意思が真正なものであることを証するために添付します。

登記では、3か月以内でなくてもOKです。

 

7.遺言書

遺言書の内容に従って相続登記などを行うために必要です。

遺言書が公正証書の場合は、
家庭裁判所の検認手続が不要です

しかし、遺言書が自筆証書の場合は、
相続登記の前に家庭裁判所の検認手続が必要です。

但し、令和2年7月10日からの自筆証書遺言書の法務局への保管制度の利用があれば、家庭裁判所の検認手続が不要になります。

8.相続関係説明図

相続関係をわかりやすく説明し、戸籍謄本の原本還付を受けるために、必ず添付します。

 

9.固定資産税評価証明書(又は同評価通知書)

相続登記の申請で納付する登録免許税の課税標準金額を法務局が知るために添付します。

証明書と通知書の違いについて

・証明書は有料ですが原本の返却が可能です。

・通知書は無料ですが原本の返却ができません。

 

この通知書発行の有無については、不動産所在地の市区町村役場にお問い合わせ下さい。

 

この書類にはローカルルールがあります。

不動産の管轄法務局によっては、固定資産税評価証明書がいらないことがあります。

東京でも、固定資産税の納付通知書を添付すればOKになりました。

しかし、私道では固定資産税評価通知書又は証明書が必要です。

このように、紛らわしい用語がありますので要注意です。

 

10.その他

1~9までの他に、事例や管轄法務局によって、
次のような書類が必要な場合があります。

・上申書

・登記済み権利証

・相続放棄申述受理証明書(または通知書)

・遺言執行者の選任審判書(遺言執行者を選任した場合)

・不在者財産管理人の選任審判書(相続人が行方不明の場合)

などの書類が必要になる場合があります。

相続登記は、被相続人や相続の状況に応じて必要な書類が異なります。

相続登記のご相談では、法定相続や遺産分割協議、遺言書がある場合の3種類の相談があります。

この3つの方法別の具体的な書類は、各論として別ページに分けました。

 

相続登記のご依頼は、墨田区の司法書士長田法務事務所へ

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相続登記の方法別の必要書類(各論)

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第2.相続登記の申請管轄別の法務局司法書士長田法務事務所の周辺
墨田区・江東区・台東区・江戸川区・葛飾区・足立区・荒川区・北区の相続登記管轄

この相続登記管轄の情報は、参考程度にお考え下さい。最新のことは、相続登記申請前に該当する法務局にお問い合わせ下さい。(司法書士によるHPの更新や訂正が遅れることがあります)

1.墨田区・江東区内にある不動産の相続登記の管轄

●墨田区・江東区の登記所(東京法務局墨田出張所)

■場所:東京都墨田区菊川一丁目1713

■交通:都営新宿線・大江戸線の森下駅又は都営新宿線の菊川駅 各徒歩7分

 

2.台東区内にある不動産の相続登記の管轄

●台東区の登記所(東京法務局台東出張所)

■場所:東京都台東区台東一丁目26番2号

■交通:JR、地下鉄、つくばエクスプレスの各『秋葉原駅』から徒歩10分

 

3.江戸川区内にある不動産の相続登記の管轄

●江戸川区の登記所(東京法務局江戸川出張所)

■場所:東京都江戸川区中央一丁目16番2号

■交通:JR新小岩駅南口から都バス乗換で「江戸川区役所前」停留所で下車

 

4.葛飾区・足立区内にある不動産の相続登記の管轄

●葛飾区・足立区の登記所(東京法務局城北出張所)

■場所:東京都葛飾区小菅四丁目20番24号

■交通:地下鉄千代田線・JR常磐線の綾瀬駅の東改札から徒歩8分

 

5.荒川区・北区内にある不動産の相続登記の管轄

●荒川区・北区の登記所(東京法務局北出張所)

■場所:東京都北区王子六丁目2番66号

■交通:JR京浜東北線、地下鉄、都電荒川線の「王子」駅から徒歩15分

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