遺言、相続放棄、遺産・財産管理、売買・贈与・相続・抵当権抹消等の不動産登記、司法書士による監修などのご相談は東京都墨田区の司法書士長田事務所
遺言相続,不動産登記が多い司法書士長田法務事務所の公式HP
東京都墨田区両国2-21-5-507の司法書士長田法務事務所内
営業時間:平日は午前10時~午後6時、土休日は事前予約制
墨田区,江東区,台東区,江戸川区,葛飾区,荒川区,足立区,北区の相続など
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03-3635-2119
墨田区のJR両国駅前にある司法書士事務所です。錦糸町や秋葉原からも近くて便利です。
配偶者居住権の(設定)登記とは、
遺言や死因贈与、遺産分割などによって
亡くなった人の配偶者の居住権を
建物の登記簿に反映(登記)させることです。
ここでは、
配偶者居住権の設定登記の手続と司法書士報酬や費用、
登記完了の目安などをご案内しています。
配偶者居住権の登記だけではなく、
遺言や遺産分割、相続登記の相談もしています。
東京都墨田区両国駅前の司法書士長田法務事務所
☎03-3635-2119
配偶者居住権の基本とは
司法書士長田法務事務所の紹介
令和2年4月1日以降の遺言や死因贈与契約、相続からです
すなわち、令和2年3月31日に書いた遺言(遺贈)では、
例え、翌日の4月1日に遺言の効力が発生しても、
この遺贈を原因としても配偶者居住権の登記はできません。
(改正法附則第10条第2項)
現在は、配偶者居住権の登記に期限はありません。
相続登記と一緒に申請することが多くなると思います。
なお、相続登記については、登記の義務化が予定されています。
しかし、相続登記だけをして、
配偶者居住権の設定登記をしないことも考えられますので、
その場合は、
第三者(差押権者や抵当権者、建物の買主など)に
配偶者居住権を主張できなくなります。
ご注意を。
不動産の所在地を管轄する法務局のみです。
東京都墨田区、または江東区の不動産の
相続登記の申請先は、
東京法務局墨田出張所のみです。
東京都千代田区九段にある
東京法務局(本局)でも管轄外となります。
なお、法務局の受付時間は、
平日の8時30分から17時15分までです。
申請の順番としてとても重要な事は、
配偶者居住権の登記の前に、前提となる相続登記などを先行させなければなりません。
配偶者居住権を設定する場合(初めて配偶者居住権つける登記)
① 登録免許税
固定資産税評価額の1000分の2(5百万円の建物なら1万円)
② 司法書士報酬(消費税込の表示)
1件で6.6万円~としています。
(登記原因証明情報作成含む)
但し、建物価格や手間によって費用は変わります。
なお、相続登記がある場合は、別途その手続費用が必要ですが、
相続登記と配偶者居住権の登記を2回に分けるより、
1回で行った方が司法書士費用がお得になります。
配偶者居住権の仮登記を設定する場合(仮につける登記)
① 登録免許税
固定資産税評価額の1000分の1(5百万円の建物なら5千円)
② 司法書士報酬(消費税込の表示)
1件で6.6万円~としています。
(登記原因証明情報作成含む)
但し、価格や手間によって費用は変わります。
なお、死因贈与契約にかかる費用は、別途必要です。
配偶者居住権の登記の抹消をする場合(消す登記)
① 登録免許税
不動産1つ当たり、1000円
② 司法書士報酬(消費税込の表示)
1件で4.4万円~としています。
但し、価格や手間によって費用は変わります。
また、住所変更登記などがある場合は、別途その手続費用が必要です。
その他、上記1~3に共通する費用
① 実費-自分で相続登記を行ってもかかる費用
あ.登録免許税(詳しくは1~3へ)
い.登記簿謄本や公図などの印紙代
(1通あたり450~600円)
う.必要書類代(住民票や固定資産税評価証明書など)
(1通あたり200~750円)
え.郵便代
(登記申請は簡易書留やレターパックを利用)
お.その他
交通費やコピー代など
② 司法書士報酬の変動するケースとは?
・当事者の一部が協力しない場合
・書面がなかなかそろわない場合
・外国人の場合
などは、調査費、出張日当、対策費用、その他が加算されますので、
司法書士費用が多くかかることがあります。
一般的な書類について
① 登記原因証明情報に必要なものとして、
・遺言書(遺贈の場合)
・遺産分割協議書(遺産分割の場合)
・死因贈与契約書(死因贈与の場合)
・家庭裁判所の審判書正本など(家裁の手続きの場合)
② 住民票など(被相続人や配偶者)(※1)
③ 印鑑証明書(建物所有者・3か月以内)
④ 登記識別情報(建物の)(※2)
⑤ 固定資産税評価証明書(設定の場合)
⑥ 委任状(代理人に依頼する場合)
⑦ 家庭裁判所の審判書謄本(家裁で選任された遺言執行者)
※1 ①は、登記原因証明情報でこれらの情報が明らかな場合は、添付書類としないこともできます。
その他にも、ケースによっては、この他にも必要な書類があります。
※2 相続登記と一緒に申請する場合は、④の書類は不要ですが、
相続登記で必要な印鑑証明書や戸籍謄本などが別途必要です。
集める書類にも細かい要件がありますので、
司法書士にご相談下さい。
なお、仮登記は、登記識別情報以外の先の設定登記に準ずる書類が必要
申請できます。
東京の司法書士でも全国の不動産の登記を申請できます。
郵送の場合には、
申請書や添付書類にミスがある場合は、
少し面倒になります。
東京では窓口に申請をして7日~1カ月位が多いと思います。
申請日の混雑具合にもよります。
年度末や年末年始、
ゴールデンウイークはもっとかかることがあります。
※ 令和2年4月の緊急事態宣言後は、1か月以上かかっていました。
司法書士が登記申請に必要な要件がそろったと判断したら、
法務局に申請を致します。
但し、郵送やオンライン申請の場合は、
書類が法務局に到着した日から起算しますので、
3~4日位余計にかかります。
原本還付請求を登記の申請と同時にすれば返してくれます。
申請時に原本還付手続をすれば、
遺言書や住民票、固定資産税評価証明書、遺産分割協議書などは、登記完了時に一緒に原本を返却してくれます。
配偶者居住権の設定登記の登記事項について
① 目的-配偶者居住権設定
② 原因-令和 年 月 日遺産分割(他にも、遺贈・贈与)
※ 原因日付は、遺産分割協議や調停の成立日、遺言の効力発生日など
③ 存続期間-配偶者居住権者の死亡時まで(他にも、年月日から何年など)
④ 特約-第三者に居住建物の使用又は収益をさせることができる(※)
※ この定めをした場合の登記事項
⑤ 配偶者居住権者の住所氏名
その他
① 配偶者短期居住権は登記できません
② 配偶者居住権の登記は、配偶者と建物所有者との共同申請です
cf.相続登記は権利者の単独申請
③ 配偶者居住権の登記も仮登記ができます
④ 配偶者居住権の抹消登記も、原則として共同申請です
cf.配偶者死亡の場合は、権利者が単独で申請できます
⑤ 配偶者居住権の存続期間の延長や更新を内容とする登記はできません
⑥ 配偶者居住権の相続登記はできません
⑦ 配偶者居住権に第三者のための賃借権設定登記ができます
配偶者居住権の登記だけではなく、
遺言や遺産分割、相続登記の相談もしています。
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受付時間:10:00~18:00(平日)
この相続登記や配偶者居住権の登記管轄の情報は、参考程度にお考え下さい。最新のことは、登記申請前に該当する法務局にお問い合わせ下さい。(司法書士によるHPの更新や訂正が遅れることがあります)
1.墨田区・江東区内にある不動産の相続及び配偶者居住権の登記管轄
●墨田区・江東区の登記所(東京法務局墨田出張所)
■場所:東京都墨田区菊川一丁目17番13号
■交通:都営新宿線・大江戸線の森下駅又は都営新宿線の菊川駅 各徒歩7分
2.台東区内にある不動産の相続及び配偶者居住権の登記管轄
●台東区の登記所(東京法務局台東出張所)
■場所:東京都台東区台東一丁目26番2号
■交通:JR、地下鉄、つくばエクスプレスの各『秋葉原駅』から徒歩10分
3.江戸川区内にある不動産の相続及び配偶者居住権の登記管轄
●江戸川区の登記所(東京法務局江戸川出張所)
■場所:東京都江戸川区中央一丁目16番2号
■交通:JR新小岩駅南口から都バス乗換で「江戸川区役所前」停留所で下車
4.葛飾区・足立区内にある不動産の相続及び配偶者居住権の登記管轄
●葛飾区・足立区の登記所(東京法務局城北出張所)
■場所:東京都葛飾区小菅四丁目20番24号
■交通:地下鉄千代田線・JR常磐線の綾瀬駅の東改札から徒歩8分
5.荒川区・北区内にある不動産の相続及び配偶者居住権の登記管轄
●荒川区・北区の登記所(東京法務局北出張所)
■場所:東京都北区王子六丁目2番66号
■交通:JR京浜東北線、地下鉄、都電荒川線の「王子」駅から徒歩15分
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