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ここでは、相続に関する相談の中でよく聞かれますが、制度の誤解と使いやすさのギャップがあることを中心に、書いてみました。
相続対策(相続税の対策ではありません)は、当事者の合意による解決が一番です。
最悪でも調停(家庭裁判所)で矛を納めないと、血縁関係があるだけに関係の修復は不可能です。
なぜならば、民法では法定相続制度が原則ですので、調停(と言っても結局は合意)の先の結論は、当事者が何年裁判所に通っても法定相続しかありえません。
※ 平成30年7月6日に相続に関する民法改正、同月13日公布、原則として1年以内に施行されます。(一部は2年以内に施行です)適宜、内容を改正に合わせて変更する予定です。
私が、ご相談者に、相続対策とは予防法務に尽きるとお話しする理由がここにあります。
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遺留分制度(遺留分侵害額請求権)とは、法定相続分のうちの一定の割合を取り戻せる相続人の権利です。
これが、被相続人(又は遺言者等)には困った制度です。
(相続人にとっても賛否両論です)被相続人にとっては、自分の意思による財産処分の自由を邪魔するものですし、相続人の一部にとっても、事業承継や自宅などの分割しにくい財産の分割を金銭請求できるように民法改正があったとはいえ、相続手続の後で、遺留分侵害額請求を迫られることが問題となります。
限定承認とは、相続財産の資産(プラス)と負債(マイナス)のどちらが多いかわからない場合に検討する便利な方法として知られています。
しかし、これは申立後が面倒なんです。
相続人全員が相続を知って3カ月以内に申立すること自体が大変。
さらに、手間と手続は相続放棄と比べると雲泥の差がありますので、相続財産管理人の報酬が高額となります。
相続財産(+とー)次第ですが、申立後の資産と負債の厳密な調査と処分、債権者保護手続、精算の終了と裁判所への報告をするまでに1年位かかることもあります。
また、素人が手を出すと忘れた頃に税務署から譲渡所得税の請求が相続人に来ることがあるなど、法的手続のみならず支払う税金も考えて手続きをしなければなりません。
よって、専門家ほど、気軽に限定承認を勧めることはしません。(やむを得なければ別ですが)
忘れていた財産が判明することがあります。
このような場合は、ふたを開けると数次相続となっているケースがあります。
数次相続とは、1次相続をしないまま2次相続に遭遇するように途中の相続が抜けているケースです。
田舎の山林等、過去の相続で忘れていた不動産(固定資産税がかからない、又は請求が来ないから忘れていた)がある日突然判明することがあります。
例えば、公共事業でその土地が必要な場合に、行政からの連絡で判明することがあります。
かなり古い相続状態ですと、相続人が多数いたり、行方不明だったり、外国人と結婚していて日本人ではなかったり、不要だから協力したくないなどの問題がでることがあります。
このフレーズは、親の子供に対する気持ちとしては共感しますが、経験上、子供はいつまでも子供だと思いたい親の幻想の表れに過ぎないかもしれません。
これは、被相続人(亡くなった人)から見て、相続人が兄弟姉妹(第3順位)でも子供(第1順位)でも危険な考え方だと思った方がいいです。
仮に、考えすぎでも、トラブルがなかったら儲けものという余裕がある気持ちを持って対策を考えてほしいと思います。
被相続人(親)から見たら、相続人(子)は仲良く平等に思えるかもしれませんが、相続人にも、それぞれに生活や家族があります。
また、資産や負債、職業の有無の違いや長期の不景気等、将来が見えない不安がありますので、相続を争族にする理由はいくらでもあるのです。
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